ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 Z25 |
---|---|
管理番号 | 1343125 |
審判番号 | 取消2017-300763 |
総通号数 | 225 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-09-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2017-10-11 |
確定日 | 2018-07-13 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4187822号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4187822号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載したとおりの構成からなり,第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成10年9月18日に設定登録されたものである。 そして,本件商標の商標権については,平成29年9月6日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判(取消2017-300661号,予告登録日:平成29年9月15日)が請求され,同年12月15日,その指定商品中の第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決がなされ,平成30年1月24日にその審決が確定し,同年2月16日にその審判の確定登録がなされているものである。 2 当審の判断 本件審判は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:平成29年10月11日)であるところ,上記1のとおり,本件商標の商標権については,同法条項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判(取消2017-300661号,予告登録日:平成29年9月15日)があった結果,その指定商品中の第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決が確定しており,その効果は当該審判請求の予告登録日である平成29年9月15日に遡って消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。 そうすると,本件審判の取消請求に係る上記指定商品は,本件審判の請求の日(平成29年10月11日)において既に消滅しているものであるから,本件審判の請求は,取り消すべき対象が存在しないものであり,不適法なものといわなければならない。 したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,本件審判請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2018-02-20 |
結審通知日 | 2018-02-23 |
審決日 | 2018-03-06 |
出願番号 | 商願平9-123388 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(Z25)
|
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 田中 亨子 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 田村 正明 |
登録日 | 1998-09-18 |
登録番号 | 商標登録第4187822号(T4187822) |
商標の称呼 | ドルチェビタ、ドルスバイタ、ドルスビタ |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 辻本 依子 |
代理人 | 宮崎 超史 |
代理人 | 宮崎 伊章 |
代理人 | 田島 壽 |