• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消  審決却下 Z25
管理番号 1343125 
審判番号 取消2017-300763 
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-10-11 
確定日 2018-07-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第4187822号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4187822号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載したとおりの構成からなり,第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成10年9月18日に設定登録されたものである。
そして,本件商標の商標権については,平成29年9月6日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判(取消2017-300661号,予告登録日:平成29年9月15日)が請求され,同年12月15日,その指定商品中の第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決がなされ,平成30年1月24日にその審決が確定し,同年2月16日にその審判の確定登録がなされているものである。

2 当審の判断
本件審判は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:平成29年10月11日)であるところ,上記1のとおり,本件商標の商標権については,同法条項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判(取消2017-300661号,予告登録日:平成29年9月15日)があった結果,その指定商品中の第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決が確定しており,その効果は当該審判請求の予告登録日である平成29年9月15日に遡って消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。
そうすると,本件審判の取消請求に係る上記指定商品は,本件審判の請求の日(平成29年10月11日)において既に消滅しているものであるから,本件審判の請求は,取り消すべき対象が存在しないものであり,不適法なものといわなければならない。
したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,本件審判請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-02-20 
結審通知日 2018-02-23 
審決日 2018-03-06 
出願番号 商願平9-123388 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Z25)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 平澤 芳行
田村 正明
登録日 1998-09-18 
登録番号 商標登録第4187822号(T4187822) 
商標の称呼 ドルチェビタ、ドルスバイタ、ドルスビタ 
代理人 青木 篤 
代理人 辻本 依子 
代理人 宮崎 超史 
代理人 宮崎 伊章 
代理人 田島 壽 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ