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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W08
管理番号 1343103 
審判番号 不服2018-5922 
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-27 
確定日 2018-08-01 
事件の表示 商願2015-86207拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年9月7日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定商品については,原審における平成29年7月20日付け及び当審における平成30年4月27日付け手続補正書により,第8類「マニキュア用具,ペディキュア用器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5597768号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定役務と類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2018-07-18 
出願番号 商願2015-86207(T2015-86207) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W08)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人池田 光治久木田 俊 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 須田 亮一
大森 友子
商標の称呼 ベルベットスムースウエットアンドドライ、ベルベットスムースウエットドライ、ベルベットスムース、ベルベット、スムース、ウエットアンドドライ、ウエットドライ、ウエット、ダブリュウイイテイ、ドライ、デイアアルワイ 
代理人 中村 稔 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 藤倉 大作 
代理人 石戸 孝 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 

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