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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0709 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0709 |
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管理番号 | 1343082 |
審判番号 | 不服2017-16886 |
総通号数 | 225 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-11-14 |
確定日 | 2018-08-03 |
事件の表示 | 商願2016-61293拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標について 本願商標は、「CM ROBOT」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年6月6日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、原審における平成29年7月7日付け及び当審における同30年6月18日付け手続補正書により、最終的に、第7類及び第9類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『CM ROBOT』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『CM』の文字は、商品の品番、型番、型式等を表すための記号又は符号として用いられるものであり、『ROBOT』の文字は、本願の指定商品中、ロボットに係る商品との関係においては、商品の品質を表すものである。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品番、型番、型式等を表すための記号又は符号の一類型と認められる『CM』の文字と、商品の品質を表示する『ROBOT』の文字を一連に組み合わせたものと理解、認識するにすぎないといわざるを得ないから、本願商標は、その指定商品中、ロボットに係る商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、ロボットに係る商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「CM ROBOT」の欧文字からなるところ、その構成中「CM」の文字部分は、特定の意味を有しない欧文字の2文字であり、また、その構成中「ROBOT」の文字部分は、「複雑精巧な装置によって人間のように動く自動人形、目的とする操作・作業を自動的に行うことのできる機械または装置」(「広辞苑」第六版)の意味を有する語である。 そして、これらの文字からなる本願商標は、「ロボット」に関する商品を削除する補正を行った本願の指定商品について使用しても、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものではなく、また、同法第4条第1項第16号に該当するものでもないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定商品) 第7類「工業用マニピュレーター,アクチュエータ及びその部品・附属品,家庭用自走式電気掃除機,ロボット型芝刈り機,自走式電動芝刈り機,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),電動芝刈り機」 第9類「ロボットの動きを制御するコンピュータソフトウェア,ロボットのモビリティ及びインテリジェンスオペレーションの制御用コンピュータソフトウェア,ロボットの運動制御において複数の処理を並行して実行するためのコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア,ロボットの運動制御においてネットワークと接続するためのプログラミングに使用されるコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア,ロボット及び人工知能・ロボット技術が組み込まれた製品を開発するために使用されるコンピュータソフトウェア,ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)に組み込まれて使用されるコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,ロボット用のコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,ロボット用のコンピュータオペレーティングソフトウェア,ロボットを操作するためのコンピュータソフトウェア,ロボットに使用されるコンピュータ用インターフェース,ロボットにデータを入出力するためのコンピュータソフトウェア,ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)に組み込まれて使用されるアクチュエータ用コンピュータソフトウェア・インターフェースコンピュータハードウェア,環境マッピング用コンピュータソフトウェア,3次元コンピュータグラフィックスにおいて3次元形状の表面に擬似的な周囲環境の映り込みを再現するためのコンピュータソフトウェア,ナビゲーション装置用コンピュータソフトウェア,ロボットの人格を形成して人間の思考をシュミレートするためのコンピュータソフトウェア,音声認識用コンピュータソフトウェア,音声合成用コンピュータソフトウェア,リモートモデリングとフィードバック制御用コンピュータソフトウェア,ロボットが対象物を観察して反応を制御して自己学習・自己判断するためのコンピュータソフトウェア,ロボットのシステム設定を行いメンテナンスをするためのコンピュータソフトウェア,家庭用ロボットと他の電子機器・コンピュータ・ロボット・データベース・通信ネットワーク・携帯情報端末とを接続するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア・コンピュータアプリケーションソフトウェア,家庭用ロボットを制御するためのコンピュータソフトウェア,無線通信・LAN・インターネットを介して制御する人工知能搭載のヒューマノイドロボット用リモートコントローラー,電気掃除機・床清掃用機械器具・工業用ロボットの遠隔制御装置,電気掃除機・床清掃用機械器具・庭清掃用機械器具・芝刈り用ロボット及び工業用ロボット用のバッテリーチャージャー,家庭用掃除ロボットが外部環境の情報を感知し反応するためのコンピュータソフトウェア及びセンサー,ロボットに使用されるコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,ロボットとともに使用される携帯情報端末及び携帯通信端末装置,人工知能搭載のヒューマノイドロボット用の電池・充電池・バッテリーチャージャー・マイクロフォン・スピーカー・デジタルカメラ・ビデオカメラ・充電ケーブル,配電用又は制御用の接続器,ケーブル接続器,電気通信機械器具の接続器,ACアダプター,DCアダプター,コンピュータハードウェア,コンピュータネットワーク用コンピュータハードウエア,携帯情報端末用の充電用接続器,携帯情報端末用のデータ同期・伝送用接続器,コンピューター用プリンター,マルチメディアプロジェクター,コンピュータスクリーン,コンピュータ周辺機器,人工知能・ロボット工学・アルゴリズム・自己学習型人工知能・機械学習・事例ベース推論・自然言語処理の分野で使用されるコンピュータソフトウェア,配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」 |
審決日 | 2018-07-18 |
出願番号 | 商願2016-61293(T2016-61293) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W0709)
T 1 8・ 16- WY (W0709) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 滝口 裕子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 榎本 政実 |
商標の称呼 | シイエムロボット |
代理人 | 恩田 博宣 |
代理人 | 恩田 誠 |