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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W09 |
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管理番号 | 1342201 |
異議申立番号 | 異議2017-685011 |
総通号数 | 224 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2018-08-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2017-03-27 |
確定日 | 2018-03-30 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 国際登録第1298826号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 国際登録第1298826号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件国際登録第1298826号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(A)のとおりの構成からなり、2015年(平成27年)12月18日にUnited States of Americaにおいてしたパリ条約第4条による優先権を主張し、同日に国際商標登録出願され、第9類「Electronic apparatus and devices,namely,computers and computer peripherals;accessories for the electronic devices,namely,laptop case,keypads,screen protectors,stylus pens;camera case and support,cellular phone case and stand,tablet case and stand,vehicle mount for select mobile devices,tablet sleeve,case for cameras,electronic accessories,and photographic equipment;carrying cases for cell phones,tablets and laptops;holders,protective cases and stands specially adapted for electronic devices;notebook computer carrying cases,sleeves especially adapted for holding laptops and notebook computers,notebook computer cooling pads,and earphone accessories,namely,earphone cushions,earphone pads,cord management systems,earphone cases,and earphone extension cords;electronic cables,namely data cables in the nature of connecting electrical cables,cables and fibers for the transmission of sounds and images;electronic calculators;electronic card readers;electronic computers;electronic controllers for consumer electronic devices,namely,TV,electronic mobile devices;earphones,headphones,audio equipment,speakers;optical lens;USB device adapter,USB cable,USB hubs and switches,converters.」を指定商品として、同28年10月17日に登録査定、同29年1月20日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(B)のとおりの構成からなり、2015年(平成27年)11月5日に国際商標登録出願(事後指定)され、第9類「Electronic publications and handbooks(downloadable);electrical cables;regulating apparatus,electric;fuel consumption measuring apparatus;fuel level indicators;fuel consumption indicators;sensors,electric controllers.」並びに第16類、第35類、第37類、第39類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録簿に記載された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年5月26日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由(要点) (1)引用商標が本件商標の先願であること 引用商標が本件商標の先願あることは明らかである。 (2)指定商品が類似すること 引用商標の指定商品と本件商標の指定商品とは製造業者・販売店・需要者等を共通にするので類似するものと考えられる。 (3)本件商標と引用商標との比較 本件商標及び引用商標は、共にフックと思しき図形ないしは「し」の文字を上部先端部から向かって左方向に緩やかにカーブさせ、下方に向かって次第に太くし、最下部から他方の先端に向かって左上方にカーブして描いてなる構成からなるものである。そのため、両者はモチーフを共通にし、かつ、その構成において酷似し、時と所を異にした離隔観察において両者は相紛れるものとなる。 したがって、本件商標は引用商標と外観上類似する。 (4)商標法第8条第1項違反 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたことが明らかであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)本件商標 本件商標は、別掲(A)のとおり、直ちに何を表したのかが判然としない抽象的な図形からなるところ、先端がとがった曲線が上方から下方に少し下がったところから左方に曲がり円弧を形成して右下まで描かれ、その曲線の右方に、該曲線と隙間を設けて三日月様の先のとがった曲線を配した態様からなるものであり、特定の称呼及び観念を生じるものではない。そして、2本の曲線は、太い部分が左上方及び右下方にあり、左方曲線部分に向かう右方曲線の上方先端部の隙間は狭く、下部の隙間はつながっていた部分を切ったような印象を受けるものである。また、曲線で囲まれた空間の形は、右上方から左下方に向けた細長いものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲(B)のとおり、赤で彩色された、直ちに何を表したのかが判然としない抽象的な図形からなるところ、先端がとがった曲線が上方から下方に少し下がったところから左方に曲がり円弧を形成して右上まで描かれた態様からなるものであり、特定の称呼及び観念を生じるものではない。そして、該曲線は、太い部分が左下方から下部にかけてあり、左方の曲線部分に向かう曲線の先端部の隙間は比較的広く、また、曲線で囲まれた空間の形は、円形に近いものである。 (3)本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標とを比較するに、上記(1)及び(2)のとおり、その共通点は、いずれも、(a)直ちに何を表したのかが判然としない抽象的な図形からなること、(b)先端がとがった曲線が上方から下方に少し下がったところから左方に曲がり円弧を形成して描かれていること、(c)右方も円弧の曲線で描かれていること、(d)特定の称呼及び観念を生じるものではないことである。 他方、本件商標と引用商標との相違点は、(a)前者が2つの曲線で表されているのに対して後者が一体の曲線で表されていること、(b)曲線において太い部分の位置が相違し、その太さが後者の方が極端に太いこと、(c)左方の曲線部分に向かう右方の先端部の隙間は前者より後者が広いこと、(d)曲線で囲まれた空間の形は、前者が右上方から左下方に向けた細長いものであるのに対して、後者は円形に近いものであること、(e)前者は下部の隙間がつながっていた部分を切ったような印象を受けるものであり、それにより生じた右方の三日月様の曲線が明確に認識できること、(f)後者は赤で彩色されていることである。 本件商標及び引用商標の共通点及び相違点は、以上のとおりであるところ、その共通点は、両商標の外形のシルエットがやや似通ったものであることを示すにすぎないのに対し、両商標の相違点の顕著な差異によって全体から受ける印象が著しく異なるものであって、両商標は、それぞれを時と所を異にして観察した場合、外観上相紛れることなく別異のものとして認識し把握されるというべきである。また、両者からは特定の称呼及び観念を生じるものとはいえないので比較することができない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較できないものの、外観において顕著な差異があることから、これらを同一又は類似の商品に使用したとしても、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとは認められない非類似の商標であるといわなければならない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、引用商標が本件商標より先願であって、その指定商品が引用商標と同一又は類似の指定商品を含むものであるとしても、その登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものではない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
【別記】 |
異議決定日 | 2017-12-15 |
審決分類 |
T
1
651・
4-
Y
(W09)
|
最終処分 | 維持 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 網谷 麻里子 |
登録日 | 2015-12-18 |
権利者 | IBenzer Inc. |
代理人 | 田島 壽 |
代理人 | 青木 篤 |