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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10
管理番号 1342180 
審判番号 不服2018-650015 
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-02-23 
確定日 2018-06-11 
事件の表示 国際登録第1213243号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「CMQ」の欧文字を横書きしてなり,第9類及び第10類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし,2013年11月4日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2014年(平成26年)4月25日に国際商標登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品については,原審における,平成27年5月15日付け手続補正書及び当審における,2018年(同30年)2月1日受付けの国際登録簿に記録された更正の通報並びに同年2月7日付け国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に第10類「Medical apparatus and instruments,in particular ultrasound apparatus and instruments.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4289151号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり限定の通報があった結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-05-29 
国際登録番号 1213243 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W10)
最終処分 成立  
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 榎本 政実
網谷 麻里子
商標の称呼 シイエムキュウ 
代理人 笛田 秀仙 

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