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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W44 |
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管理番号 | 1342167 |
審判番号 | 不服2017-9765 |
総通号数 | 224 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-07-03 |
確定日 | 2018-07-04 |
事件の表示 | 商願2016- 34922拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「頭蓋骨小顔矯正」の文字を標準文字で表してなり、第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,骨格矯正」を指定役務として、平成28年3月29日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『頭蓋骨小顔矯正』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『頭蓋骨』の文字は『頭蓋および顔面を形成する骨格の総称。』、『小顔』の文字は『顔が小さいこと。』、『矯正』の文字は『欠点をなおし、正しくすること。』の意味を表す語として、一般に広く使用されているものである。そして、インターネット情報によれば、本願指定役務に係る業界において、頭蓋骨の歪みを整えることにより小顔効果を得るための施術方法が『頭蓋骨小顔矯正』と称されている実情が認められる。そうすると、『頭蓋骨小顔矯正』の文字からなる本願商標全体からは、『頭蓋骨を正しい状態になおし小顔効果を得るための施術』程の意味合いが容易に理解されるというのが相当である。してみれば、本願商標をその指定役務中、例えば『頭蓋骨を正しい状態になおし小顔効果を得るためのマッサージ,頭蓋骨を正しい状態になおし小顔効果を得るための骨格矯正』のように、『頭蓋骨を正しい状態になおし小顔効果を得るための施術』に係る役務に使用しても、これに接する需要者は、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものとして認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審においてした証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成30年1月31日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要点) 請求人は、上記3の証拠調べ通知に対して、以下のように述べている。 (1)「頭蓋骨を正しい状態になおす」ことによって、その結果として「小顔になる」ことが、科学的、医学的に証明されておらず、景品表示法に違反する行為は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の適用についての証拠とすべきではない。 (2)本願商標は、「頭蓋骨」、「小顔」、「矯正」の語を結合したものであるから、これらの語の結合から直ちに特定の観念が生じることはなく、特定の意味を有しない造語である。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「頭蓋骨小顔矯正」の文字からなるところ、その構成中の「頭蓋骨」の文字は、「頭蓋および顔面を形成する骨格の総称」の意味を、「小顔」の文字は、「顔が小さいこと」の意味を、「矯正」の文字は、「欠点をなおし、正しくすること」の意味をそれぞれ有する語(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)として一般によく知られているものである。 そして、別掲のとおり、本願の指定役務を取り扱う分野において、顔を小さく見えるようにするために頭蓋骨などを矯正することを「頭蓋骨小顔矯正」、「頭蓋骨矯正」又は「小顔矯正」などと称している実情がある。 そうすると、本願商標である「頭蓋骨小顔矯正」の構成文字全体からは、「顔を小さく見えるようにするための頭蓋骨の矯正」程の意味合いを容易に理解させるものである。 してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「顔を小さく見えるようにするための頭蓋骨の矯正」を内容とする役務であることを表示したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識として認識し得ないものであるから、本願商標は、その役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、当審において行った平成30年1月31日付け証拠調べ通知に対する同30年3月16日受付の意見書において、「『頭蓋骨を正しい状態になおす』ことによって、その結果として『小顔になる』ことが、科学的、医学的に証明されていない。拒絶査定の『頭蓋骨を正しい状態になおし小顔効果を得るための施術』の役務を認める認定は、誤った認定であり、商標法において『保護する役務』と考えることはできないことは明白である。このような景品表示法に違反する行為は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の適用についての証拠とすべきでないことは明白であり、本願商標は、『頭蓋骨』、『小顔』、『矯正』の語を結合したものであるが、これらの語の結合から直ちに特定の観念が生じることはなく、『頭蓋骨小顔矯正』は、特定の意味を有しない造語であると考えるのが相当である。」旨主張している。 しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定役務の質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、本願商標においては、前記認定のとおり、「顔を小さく見えるようにするための頭蓋骨の矯正」という役務の質(内容)が一般に認識されることをもって足りるというべきであり、「頭蓋骨小顔矯正」、「頭蓋骨矯正」及び「小顔矯正」と称して提供されている役務が、景品表示法に違反しているか否かということは、商標法第3条第1項第3号該当性の判断を左右するものではない。 また、上記(1)のとおり、本願商標は、その構成文字全体から「顔を小さく見えるようにするための頭蓋骨の矯正」程の意味合いを理解させるものとみるのが相当である。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(平成30年1月31日付け証拠調べ通知書で示した事実) 1 本願の指定役務を取り扱う分野における「頭蓋骨小顔矯正」の文字の使用例(下線は審判長が付加。以下同じ。) (1)「Hot Pepper Beauty」のウェブサイトの「小顔矯正・美肌育成サロン rucola【ルコラ】」の項には、「頭蓋骨小顔矯正」の見出しの下、「今日は当サロンrucola式の【頭蓋骨小顔矯正】を知っていただければと思います!・・・ルコラ式小顔矯正では、歪みの原因でもあるお身体のコリや張りにアプローチをかけてゆき、独自の呼吸法を連動させながらお顔の歪みを改善してゆきます。」の記載がある。 (https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000401643/blog/bidA017016411.html) (2)「Orlytec F.H.B METHODS」のウェブサイトにおいて、「頭蓋骨小顔矯正をメインに症状に合わせて様々な施術を組み合わせます」の見出しの下、「頭蓋骨小顔矯正メソッド/日常生活の癖で捻れた筋肉や筋膜を解放し、歪んだ頭蓋骨を呼吸とともに元の位置へ戻し、圧迫された血管や神経への負担を軽減し23個の頭蓋骨の歪みを解放し正常な位置にアジャストしていきます」の記載がある。 (http://orlytec.com/menu_orlytecfhb.html) (3)「一軒家サロン Nanala」のウェブサイトにおいて、「美容リンパ整顔(頭蓋骨小顔矯正)」の見出しの下、「頭蓋骨周りの筋肉をしっかり緩めてから調整していきます。」の記載がある。 (https://reserva.be/nanala/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=e6eJyzMDA0MwMAAxIBBg) (4)「大門鍼灸整骨院」のウェブサイトにおいて、「骨盤矯正もしたいけど、お腹も気になるし、小顔にもなりたいし、、、と女性の悩みは尽きません。そこで、骨盤矯正・頭蓋骨小顔矯正・キャビテーション(お腹)のコースを1日1回選んで頂ける大変お得なコースを11月限定でご用意しました!」の記載がある。 (http://www.daimon-relax.com/menu/1/44/) (5)「Private Salon Iris」のウェブサイトにおいて、「【雑誌掲載メニュー】頭蓋骨小顔矯正ストレスアイズ(背中・首・肩・顔・頭) 90分」の見出しの下、「“静脈”の流れに着目し、肩甲骨・首周りの張りや詰まり、目の疲れや頭の凝りを解消し、小顔を目指します。」の記載がある。 (http://iris-esthe.jp/menu/) (6)「シンデレラ武蔵小山」のウェブサイトにおいて、「●頭蓋骨小顔矯正・・・頭蓋骨のつなぎ目を触り、メス無しで美容整形のような変化を」の記載がある。 (http://cinderella-musaco.com/menu/) (7)「AquaBalance/アクアバランス大阪」のウェブサイトにおいて、「美容整体」の見出しの下、「頭蓋骨小顔矯正」の項に「頭蓋骨の歪みから根本的に改善していきます。心地よい力で矯正いたします。」の記載がある。 (http://aquabalance-osaka.biz/menu.html) (8)「Kronos」のウェブサイトにおいて、「頭から整える?頭蓋骨小顔矯正75分?/(頭蓋骨矯正+コルギ小顔矯正)」の見出しの下、「凝りにより固まった頭蓋骨の筋肉を緩めながら解すことで、頭蓋骨を正しい位置に動きやすくします。・・・その歪み、ねじれが原因により、頭が大きくなったり、顔が大きくなったり歪みとなっています。その歪みの根本から改善。」の記載がある。 (http://kronos0320.com/page4.html) (9)「善 ZENKA 華」のウェブサイトにおいて、「頭蓋骨小顔矯正」の見出しの下、「普段の生活習慣、疲労によって筋肉に引っ張られて歪んで肥大化してしまった頭蓋骨を元の位置へ戻し整った綺麗なフェイスラインにします。」の記載がある。 (http://r.goope.jp/zenka/menu/415183) (10)「四条富小路整骨院」のウェブサイトにおいて、「施術メニュー」の見出しの下、「頭蓋骨小顔矯正」の項に「平たく広がった顔面の骨格に対し、顔の骨と頭蓋骨のプレートをゆっくりと動かして幅を狭めてゆきます。頭部から輪郭、フェイスラインや顎のエラ矯正等、個々に合わせて顔全体の骨格バランスを整えます。更に、平たい顔面部に対し頬骨から目の周囲に立体感を出し、目元の奥行きを強調します。尚、上記の内容は一部例ですが、ニーズに合わせた施術をさせて頂いております。」の記載がある。 (http://shijyou-seikotsu.com/kogao/) (11)「GRACE FIORE(グレースフィオーレ)」のウェブサイトにおいて、「頭蓋骨小顔矯正とは」の見出しの下、「グレースフィオーレでは、小顔と頭蓋骨の密接な関係に着目し、お顔に一切触れることなく表情筋の土台となる筋肉からお顔のリフトケアを目指す、小顔調整テクニックです。・・・頭蓋骨の歪みを改善し、脳脊髄液の循環を促進することで圧迫されていた自律神経も元通りに働くようになり、内面から前向きな姿勢となる効果もあります。」の記載がある。 (http://grace-fiore.com/whats) 2 本願の指定役務を取り扱う分野における「頭蓋骨矯正」の文字の使用例 (1)「株式会社カドモリ」のウェブサイトにおいて、「頭蓋骨矯正とは?」の見出しの下、「頭蓋骨矯正はフェイスバランスの歪みを治すだけでなく、お体全体に対してのリラックス効果が高く、お顔のリフトアップ効果も非常に期待できます。その他、肩こり・偏頭痛・眼精疲労の緩和にも効果的です。また頭蓋骨は出産の際にも、わずかではありますが膨らんだり歪むことがあり、頭蓋骨も整えて正常な位置に戻してあげることも可能です。」の記載がある。 (http://kadomori-kogao.com/body/skull.php) (2)「東洋整体医学センター」のウェブサイトにおいて「頭蓋骨調整/頭蓋骨矯正」の見出しの下、「側頭骨、頬骨、顎関節及び後頭骨調整矯正」の記載がある。 (http://www.toyo-seitai.co.jp/tokyo/contents/sejutu/index.html) (3)「かがりの整骨院」のウェブサイトにおいて、「頭蓋骨矯正とは」の見出しの下、「頭蓋骨矯正により血液循環が促進されると、様々な症状の改善に繋がります。また、フェイスラインも整いリフトアップ効果も期待できます。」の記載がある。 (http://kagarino.com/zugaikotsu) 3 本願の指定役務を取り扱う分野における「小顔矯正」の文字の使用例 (1)「小顔矯正サロンチャパン」のウェブサイトにおいて、「痛くない小顔矯正(エンドリングフェイシャル)とは?」の見出しの下、「骨格を矯正し本来の姿に戻していく、それが小顔矯正です。・・・頭蓋骨やお顔の骨を緩くタッチして動かしてお顔を小さく矯正します。」の記載がある。 (http://cha-kogao.com/) (2)「阿見のえがおの森整骨院」のウェブサイトにおいて、「土浦市阿見のえがおの森整骨院|小顔矯正について」の見出しの下、「ソフトな矯正で顔の骨を調整することで、外に歪んでいる骨は中に入れ込んでいきます。また、矯正を行うとリンパの流れが良くなり、むくみが取れますのでより小顔になります。」の記載がある。 (http://ami-egao-seikotsuin.com/kogao/) (3)「小顔矯正専門サロンQpu(キュープ)」のウェブサイトにおいて、「小顔矯正とは?」の見出しの下、「キュープでは、歪みの根本的な原因である頭蓋骨の矯正をメインに置いています。頭蓋骨を矯正することによって小顔になるだけでなく、顔の左右のバランスが整い、更に皺やむくみの改善、肌つやも良くなります。」の記載がある。 (http://qpu.jp/about/) |
審理終結日 | 2018-04-23 |
結審通知日 | 2018-05-07 |
審決日 | 2018-05-22 |
出願番号 | 商願2016-34922(T2016-34922) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W44)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 森 あゆみ、小林 正和 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
榎本 政実 木住野 勝也 |
商標の称呼 | ズガイコツコガオキョーセー、ズガイコツコガオ |
代理人 | 鶴若 俊雄 |