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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z24
管理番号 1342082 
審判番号 取消2016-300898 
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-08-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-12-21 
確定日 2018-06-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第4575358号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4575358号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成13年9月3日に登録出願,第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー」並びに第18類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同14年6月7日に設定登録され,その後,同23年12月20日に存続期間の更新登録がされたものである。
そして,本件審判の請求の登録日は,平成29年1月12日である。

第2 請求人の主張
請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第24類「ふきん」について登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第21号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品中,第24類「ふきん」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人が使用する商標について
「商品写真」(乙1)で示されているタグに記載された「Bambina」の文字は登録商標と書体が異なり,社会通念上同一の商標ということはできない。
(2)被請求人が販売した商品について
被請求人のホームページのトップページからアクセスすることができる「Stream Market」のオンラインショップ(以下「被請求人オンラインショップ」という。)で商品「タオル」が販売されているページには,「商品写真」(乙1)で示す商品と外観上・内容上同一視できる商品が「タオル」として販売されている(甲2)。
そして,当該商品は,商品コード,商品コードに続く枝記号(色彩を示す。),価格及び商品説明に記載のサイズ等が,乙第2号証から乙第6号証の記載と同一である。
一般に流通過程において商品は品番により管理されており,少なくとも同一の商品の流通経路において,品番が一致する商品は同一の商品であるということが常識であり,異なる商品に同一の品番が付されることは通常ではない。
そうすると,当該商品は,乙第1号証から乙第6号証で示す商品と同じものであるとしか考えられない。つまり,被請求人が商品「ふきん」として販売したと主張する商品は,Stream Marketにおいて商品「タオル」として販売されていたことは明らかである。
また,被請求人のホームページの商品カタログの商品「タオル」のページ及び被請求人オンラインショップにおいてタオルが販売されているページ(甲3?甲10)から分かるように,被請求人が扱う他の商品「タオル」の品番の冒頭は「TL」であり,被請求人が扱う品番「TL」の商品は「タオル」であることが推測され,このことからも,品番「TL-W20」の商品が「タオル」であるといえる。
なお,商品「タオル」は商品「布製身の回り品」に含まれ,商品「ふきん」は商品「布製身の回り品」に含まれないことは,類似商品・役務審査基準から明らかであり,仮に商品「タオル」について本件商標の使用が証明できたとしても,商品「ふきん」について本件商標の使用が証明できたことにならない。
(3)乙第1号証の撮影日について
被請求人オンラインショップの新商品情報が表示されているページの「2月4週目入荷情報」(2017年(平成29年)2月19日?同月25日)には,「商品写真」(乙1)の左上部に写っているバッグと思われる商品が掲載されている(甲11?甲14)。
同じく,被請求人オンラインショップの新商品情報が表示されているページの「2月3週目入荷情報」(2017年(平成29年)2月12日?同月18日)には,「商品写真」(乙1)の右部に写っているランチボックスと思われる商品が掲載されている(甲11,甲15,甲16)。
そして,当該バッグ及びランチボックスは,「商品写真」(乙1)に写っているバッグ及びランチボックスとカラー及び柄が一致しており,同一商品であるといえる。
そうすると,バッグ及びランチボックスが新商品として入荷されたのが,2017年(平成29年)2月であることから,「商品写真」(乙1)の撮影日が,被請求人の主張する平成28年(2016年)5月9日であるとすれば,1年以上も後に入荷されるバッグ及びランチボックスが撮影されていたことになり,当該撮影日が誤りであることは明らかである。
また,被請求人オンラインショップに掲載された商品「タオル」は,発売日が2017(平成29年)3月15日とされており,「商品写真」(乙1)が2017年3月頃に撮影されたとすれば,前月に入荷されたバッグ及びランチボックスがともに展示され撮影されていることは極めて自然であり,矛盾なく説明することができる。
以上のことから,乙第1号証の撮影日が平成28年(2016年)5月9日であることはあり得ず,2017年(平成29年)3月以降に撮影されたものと推定される。
また,2017年(平成29年)3月以降に撮影されたものだとすれば,本件審判の請求の登録日である同年1月12日以降に撮影されたこととなり,本件商標の使用証拠として採用することはできない。
(4)出荷伝票(乙6)の信憑性について
ア 被請求人のホームページの商品カタログの「タオル」のページ(甲7)及び被請求人オンラインショップにおいて,商品「タオルハンカチ」が販売されているページに表示されている「管理NO」(甲7)及び「商品番号 TL-H88」(甲17)は,出荷伝票(乙6)と同一であり,その他,カラー品番,価格も同一である。つまり,当該商品「タオルハンカチ」は,出荷伝票(乙6)の商品と同一であるといえる。
そして,出荷伝票(乙6)の「TL-H88」品番の品名は「クロス」と記載されており,現実に販売している商品「タオルハンカチ」と相違している。
つまり,被請求人自身が発行した出荷伝票(乙6)には明らかな誤りがあり,信憑性に重大な疑いがある。
イ 出荷伝票(乙6)によると,品番「TL-W20」品名「ウォッシャブルフキン」が,計18枚「Stream Market フレンドタウン深江橋店」へ出荷したとされている。
一方,品番「TL-W20」の商品「ふきん」は4,500枚被請求人に納品されている。
そうすると,4,500枚の商品「ふきん」が被請求人に納品されたにもかかわらず,その商品を販売した取引書類に記載の枚数が18枚であり,納品枚数の1%にも満たないことは極めて不自然である。
さらに,「Stream Market フレンドタウン深江橋店」を運営する株式会社アシストは被請求人の関連会社である(甲18,甲19)。
以上のとおり,被請求人の販売した商品「ふきん」は,その販売枚数が極めて少ない上に,その唯一の販売先が被請求人の関連会社であり,さらに,上述のとおり,被請求人が発行した出荷伝票(乙6)が信憑性に欠けることを考慮すると,本件商標の使用事実が客観的に証明できたとはいえない。
(5)納品書(乙3)の信憑性について
納品書(乙3)には品番の横に「入数 200」との表記があり,「入数」とは「一箱又は一袋に入っている商品数」を意味し(甲20),「入数 200」とは「一箱又は一袋に200の商品」が入っていることを意味する。そうすると,数量に記載の「1500枚」の納品数は「入数 200」の箱又は袋を7.5個納品したことになり,不自然である。
また,上記(2)で述べたとおり,納品書(乙3)に記載の「TL-W20」品番の商品は被請求人オンラインショップ(甲2)に示す商品と同一商品であるといえ,被請求人オンラインショップに示す当該商品の発売日と納品書(乙3)に示す納品日が1年近く期間が離れている点も不自然である。
このような不自然な点が散見される納品書は,信用に足る証拠ということはできず,信憑性に重大な疑いがあるといえる。
(6)証明書(乙8,乙9)の信憑性について
証明書(乙8,乙9)には第三者の捺印がされているが,上述のとおり,当該証明書が証明しようとしている証拠そのものの信憑性が欠けるといえ,当該証明書に第三者の捺印がされていることにより,商標の使用事実が証明されたとはいえない。
(7)まとめ
以上のとおり,被請求人が提出した乙各号証は,本件商標を本件審判の請求に係る指定商品に使用していたことを証明するものではなく,また,信用に足る証拠書類ということはできない。
3 請求人は,被請求人が希望する書面審理に同意する。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
1 被請求人による本件商標の使用
本件商標権者である「株式会社ツイン」は,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「本件要証期間」という。)に我が国においてその請求に係る指定商品中,第24類「ふきん」について,本件商標を使用している。
(1)商標の使用者
平成28年5月9日に大阪府大阪市城東区永田に所在の「フレンドタウン深江橋」で撮影された「商品写真」(乙1)に写された「ガーゼふきん」に関する「デザイン仕様書」(乙2),及び「納品書」(乙3)には,本件商標権者の名称及び住所が表示されている。
なお,「デザイン仕様書」(乙2)及び「納品書」(乙3)に記載の「株式会社ライフブリッジ」(以下「ライフブリッジ社」という。)は,本件商標権者の商品の発注先(仕入先)である。
(2)使用に係る商品
「商品写真」(乙1)には,請求に係る指定商品に属する商品「ガーゼふきん」,及びそれに結び付けられた「Bambina」の欧文字が書された商標を付したタグが写されている。「デザイン仕様書」(乙2)には,「商品写真」(乙1)に写された商品「ガーゼふきん」及びタグのデザインの仕様が記載されている。また,「デザイン仕様書」(乙2)には,品番「TL-W20」,品名「ウォッシャブル加エガーゼふきん」が記載され,「納品書」(乙3)には,商品コード/商品名の欄に前記品番,品名に相当する「TL-W20」,「ウォッシャブル加エガーゼふきん」が記載されている。
なお,納品書に記載された商品コード「TL-W20」に続く「2A」,「2B」及び「2C」などの枝記号は,商品のカラー表示を示す記号である(乙4)。
(3)使用に係る商標
「商品写真」(乙1),「デザイン仕様書」(乙2)及び商品「ふきん」に付されたタグの仕様書(乙5)には,本件商標と社会通念上同一の商標が記載されている。
(4)使用時期
「デザイン仕様書」(乙2)には,右上に「2016 S/S」と記載され,「納品書」(乙3)の売上日の欄には,「平成28年04月15日」と記載されている。
(5)商品「ふきん」の販売の事実について
本件商標が付された商品は,実際に販売されており(乙6,乙7),そのことは,発注先(ライフブリッジ社)の納品責任者による証明書(乙8),及び販売先(株式会社アシスト)の仕入責任者及び「商品写真」(乙1)の撮影者による証明書(乙9)により明らかである。
2 むすび
以上のとおり,本件商標は,本件要証期間に日本国内において商標権者により指定商品中,第24類「ふきん」について使用していることが明らかである。
3 被請求人は,本件商標が使用されていることは,これまでに提出した証拠によって十分に立証できていると思料することから,書面審理を希望する。

第4 当審の判断
1 本件商標の使用について、被請求人の主張及び同人が提出した証拠によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)本件商標権者は,ライフブリッジ社宛てに,「SEASON2016 S/S」(2016年春,夏用)とする,品番「TL-W20」及び品名「ウォッシャブル加工 ガーゼふきん」(以下「本件使用商品」という。)に関する「デザイン仕様書」(乙2)を作成した。
(2)品番「TL-W20 ウォッシャブル加工 ガーゼふきん カラー指示」(乙4,2016年(平成28年)1月7日付け)によれば,本件使用商品の色の種類は,「ピンク,茶及び白の格子柄(2A),赤,紺及び白の格子柄(2B),並びに紺,緑及び白の格子柄(2C)の3種類である。
(3)本件使用商品に付する下げ札に関する「SHIP NO. TL-W20 ウォッシャブル加工ガーゼふきん用 メインTAG 作成依頼」(乙5,2016年(平成28年)2月1日付け)には,「【表面イメージ】」の項に,「Bambina」の欧文字(以下「本件使用商標」という。)が書された下げ札の構成態様が掲載され,その【裏面完成イメージ・抜き型・版下】」の項に,「ウォッシャブル加工ガーゼふきん/NO.TL-W20-1A」及び本件商標権者に関する記載がある。
(4)ライフブリッジ社が本件商標権者あてに作成した平成28年4月15日付けの「納品書」(乙3)によれば,ライフブリッジ社は,商品コードを「TL-W20-2A」,「TL-W20-2B」及び「TL-W20-2C」とする,商品名「ウォッシャブル加工ガーゼふきん」を,各「1,500枚」,本件商標権者に納品し(乙8),かかる納品について,ライフブリッジ社の納品責任者は,「デザイン仕様書」(乙2),「TL-W20 ウォッシャブル加工 ガーゼふきん カラー指示」(乙4)及び「SHIP NO. TL-W20 ウォッシャブル加工ガーゼふきん用 メインTAG 作成依頼」(乙5)に基づいている旨,述べた(乙8)。
(5)2016年(平成28年)5月7日付けの「出荷伝票」(乙6)によれば,本件商標権者は,伝票番号「295877」,品番「TL-W20」及び品名「ウォッシャブルフキン」について,カラー「2A」,「2B」及び「2C」を,各3枚,「Stream Marketフレンドタウン深江橋店」に出荷したものであり,同年5月31日にその請求書を発行した(乙7)。
(6)「商品写真」(乙1)は,平成28年5月9日に大阪府大阪市城東区永田に所在の「フレンドタウン深江橋」で撮影されたものであり(請求人の主張,乙9),当該写真には,赤,紺及び白の格子柄並びに紺,緑及び白の格子柄の布製商品が写されており,それぞれ本件使用商標が書された商品タグが付されている。
2 上記1によれば,次のとおり判断することができる。
(1)本件商標権者は,ライフブリッジ社に,本件使用商品の製作とその商品に図形及び本件使用商標を書した下げ札を付すよう依頼し(上記1(1)?(3)),ライフブリッジ社は,当該製作依頼に基づき本件使用商品を製作し,下げ札を付して,本件要証期間の平成28年4月15日に,本件商標権者に納品した(上記1(4))から,本件商標権者は,本件要証期間の平成28年4月15日には,本件使用商標を本件使用商品に付したものと認められる。
そして,本件商標権者は,本件要証期間の平成28年5月7日に,本件使用商標を付した本件使用商品を,「Stream Marketフレンドタウン深江橋店」に引き渡した(上記1(5)及び(6))と認められる。
(2)本件商標は,別掲のとおり,ややデザイン化した「Bambina」の欧文字からなるものであり,他方,本件使用商標は,「Bambina」の欧文字を書してなるものである。
そうすると,本件使用商標は,本件商標を書体にわずかな変更を加えた同一の文字からなる商標といえるから,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(3)本件使用商品「ウォッシャブル加工ガーゼふきん」は,本件審判の請求に係る指定商品「ふきん」に含まれるものと認められる。
(4)小括
以上によれば,本件商標権者は,本件要証期間である平成28年4月15日には,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品「ふきん」に含まれる本件使用商品について,本件商標と社会通念上同一と認められる本件使用商標を付したと認めるのが相当である。
また,本件商標権者は,本件要証期間である平成28年5月7日に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品「ふきん」に含まれる本件使用商品について,本件商標と社会通念上同一と認められる本件使用商標を付して引き渡したと認めるのが相当である。
そして,本件商標権者の上記使用行為は,商標法第2条第3項第1号の「商品に標章を付する行為」及び同項第2号「商品に標章を付したものを引き渡しする行為」に該当するものと認められる。
3 請求人の主張
(1)請求人は,本件使用商品と外観上・内容上,同一視できる商品であって,同一の品番からなる商品が被請求人オンラインショップにおいて,商品「タオル」として販売されており(甲2),品番が一致する商品は同一の商品であるということが常識であるから,本件使用商品は商品「タオル」といえ,商品「タオル」は本件審判の請求に係る指定商品「ふきん」には含まれない旨主張する。
しかしながら,本件商標権者は,ライフブリッジ社に対し、「ウォッシャブルガーゼふきん」の製作を依頼し,本件使用商標を表示した下げ札を付して納品を受け,また,「Stream Marketフレンドタウン深江橋店」に当該商品の引き渡しを行ったものである。
そうすると,たとえ,本件使用商品が,本件商標権者から引き渡された者により,商品「タオル」として販売されたとしても,本件商標権者とライフブリッジ社及び本件商標権者とStream Marketフレンドタウン深江橋店との間においては,商品「ウォッシャブルガーゼふきん」として取引されたものというべきである。
(2)請求人は,「商品写真」(乙1)に写っているバッグ及びランチボックスは,平成29年2月頃に被請求人オンラインショップに新商品として掲載されていることからすると(甲11,甲15,甲16),「商品写真」(乙1)の撮影日が平成28年(2016年)5月9日であることはあり得ず,平成29年3月以降に撮影されたものと推定され,本件審判の請求登録の後に撮影されたこととなり,本件商標の使用証拠として採用することはできない旨主張する。
しかしながら,本件使用商標が,本件使用商品に使用されたことは,上記2のとおり,認定が可能なものであって,「商品写真」(乙1)は,単に本件使用商標が本件使用商品に現に付されている状況を示す補強証拠にすぎないものであるから,「商品写真」(乙1)が請求人の推定のとおり,平成29年3月以降に撮影されたか否かは,上記2の判断を左右するものではない。
(3)請求人は,「出荷伝票」(乙6)について,品番が共通する当該伝票中の一部の商品が,被請求人オンラインショップ等において,当該伝票中の記載とは異なる商品名として販売されている(甲7,甲17)から,当該伝票はその信憑性を欠き,しかも,本件商標権者の販売した商品「ふきん」は,その販売枚数が極めて少ない上に,その唯一の販売先が被請求人の関連会社であるから,本件商標の使用事実が客観的に証明できたとはいえない旨主張する。
しかしながら,品番が共通するとしても,伝票上の商品名と販売に係る商品名は,必ずしも一致していなければならない理由はなく,そして,本件商標権者がStream Marketフレンドタウン深江橋店に引き渡した商品の数量が「18枚」であり,また,本件使用商品の販売先が本件商標権者の関連会社であるとしても,本件商標権者から上記店舗に商品の引き渡しの事実があったことに変わりはないから,上記2の判断を左右するものではない。
(4)請求人は,納品書(乙3)について,品番の横に「入数 200」との表記があり,「一箱又は一袋に200の商品」が入っていることを意味するから,数量に記載の「1500枚」の納品数は「入数 200」の箱又は袋を7.5個納品したことになり,不自然であり,また,当該納品書に記載の「TL-W20」品番の商品は被請求人オンラインショップ(甲2)に示す商品と同一商品であるといえ,被請求人オンラインショップに示す当該商品の発売日と納品書(乙3)に示す納品日とが1年近く離れている点も不自然であるから,当該納品書は信用に足る証拠といえない旨主張する。
しかしながら,たとえ,納品書(乙3)に記載のとおり本件使用商品が200枚ずつまとめられていたとしても,通常,注文のとおりの数量で納品するものあり,現に,出荷伝票(乙6)においては,本件使用商品が色毎に3枚ずつ出荷されていることからしても,本件使用商品は,必ず200枚ずつ取り扱われなければならないものとはいえない。
また,本件使用商品に係る被請求人オンラインショップにおける発売日と納品書(乙3)に示す納品日が1年近く離れているとしても,本件使用商品は,家庭用の繊維製品であって,当該1年の期間が本件使用商品の品質等に影響を与えるものともいえないから,特段不自然なものとまではいうことができない。
(5)したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用できない。
4 まとめ
以上のとおり,被請求人は,本件要証期間に日本国内において,本件商標権者が本件審判の請求に係る指定商品中,第24類「ふきん」に含まれる本件使用商品について,本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したと認められる。
したがって,本件商標の登録は,その指定商品中の第24類「ふきん」について,商標法第50条により,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標


審理終結日 2017-12-18 
結審通知日 2017-12-22 
審決日 2018-01-05 
出願番号 商願2001-79479(T2001-79479) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z24)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 阿曾 裕樹
早川 文宏
登録日 2002-06-07 
登録番号 商標登録第4575358号(T4575358) 
商標の称呼 バンビーナ 
代理人 風早 信昭 
代理人 大槻 聡 
代理人 浅野 典子 

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