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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W44
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W44
管理番号 1341229 
審判番号 不服2017-17609 
総通号数 223 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-29 
確定日 2018-06-25 
事件の表示 商願2016-101027拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「山岡式メディカルリンパ」の文字を標準文字で表してなり,第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として,平成28年9月15日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同29年5月15日付の手続補正書により,第44類「美容リンパマッサージ,リンパマッサージ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標構成中『山岡』の文字は,ありふれた氏である『山岡』を理解させるもの,また,『式』の文字は,『きまり,一定のやり方』の,『メディカル』の文字は,『医療の。医学的。』の,そして,その構成中『リンパ』の文字は,『高等動物の組織間隙を満たす体液。』の意味を有するものである。そして,『メディカルリンパ』の語は,補正後の本願の指定役務に係る分野においては『一般にリンパマッサージと称されている施術方法であり,リンパ学を十分理解した上で行なうことで安全性を重視した民間療法・またはエステ流の手法です。』程の意味合いをもって,使用されている実情がある。そうすると,本願商標を補正後の指定役務に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,該役務が『ありふれた氏である山岡さんのやり方によるリンパマッサージの施術法』であることを認識,理解するにとどまるとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「山岡式メディカルリンパ」の文字からなるところ,その構成中の「山岡」の文字がありふれた氏の一つである「山岡」を理解させるものであり,「式」の文字が「一定の体裁または形状。また,標準となるやり方・作法。規定。式目。」の意味を有する語であり(広辞苑 第6版 岩波書店),また,仮に,「メディカルリンパ」の文字が「一般にリンパマッサージと称されている施術方法であり,リンパ学を十分理解した上で行なうことで安全性を重視した民間療法・またはエステ流の手法」程の意味合いで使用されているものであって,原審説示のように,本願商標全体から「ありふれた氏である山岡さんのやり方によるリンパマッサージの施術法」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても,本願商標は,その指定役務との関係において,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は見いだせないものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「山岡式メディカルリンパ」の文字が,取引上一般に使用されていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,その品質について,誤認を生じさせるおそれのないものというべきである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-06-08 
出願番号 商願2016-101027(T2016-101027) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W44)
T 1 8・ 272- WY (W44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
須田 亮一
商標の称呼 ヤマオカシキメディカルリンパ、ヤマオカシキメディカル、ヤマオカシキ、メディカルリンパ、メディカル 
代理人 古岩 信幸 
代理人 古岩 信嗣 

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