ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W41 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W41 |
---|---|
管理番号 | 1341208 |
審判番号 | 不服2017-16887 |
総通号数 | 223 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-11-14 |
確定日 | 2018-06-19 |
事件の表示 | 商願2016- 63679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ドローン検定」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成28年6月10日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『ドローン検定』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ドローン』の文字は、『無人航空機』を意味し、また、『検定』の文字は、『検定試験の略』を意味する語として、それぞれ一般に使用されていることから、本願商標は全体として『ドローン(無人航空機)に関する検定試験』程の意味合いを容易に認識させるものと認められ、また、インターネット情報によれば、実際にドローンに関する検定試験が行われている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定役務中、前記文字に照応する役務、例えば『ドローンに関する検定試験のための知識の教授,ドローンに関する検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,ドローンに関する検定試験についてのセミナーの企画・運営又は開催,ドローンに関する検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,ドローンに関する検定試験についての電子出版物の提供・図書及び記録の供覧・図書の貸与,ドローンに関する検定試験ついての書籍の制作・教材用書籍の制作,ドローンに関する検定試験ついての教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ドローンに関する検定試験ついての教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)』等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該役務が『ドローン(無人航空機)の検定試験に関する役務』であることを認識するにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ドローン検定」の文字からなるところ、その構成中の「ドローン」の文字は、「無人機」の意味を、「検定」の文字は、「検定試験の略」の意味を有する語(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第7版」)であって、これらの語は、いずれも一般に知られた語といえるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体から、「ドローン(無人機)の検定試験」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、これよりは、具体的な検定試験の内容を認識させるとはいい難く、これを、本願の指定役務に使用しても、直ちに役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。 また、当審において、職権をもって調査するも、「ドローン検定」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、具体的な役務の質(内容)を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。 してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、具体的な役務の質を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-06-05 |
出願番号 | 商願2016-63679(T2016-63679) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W41)
T 1 8・ 272- WY (W41) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 旦 克昌 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 木住野 勝也 |
商標の称呼 | ドローンケンテー、ドローン |
代理人 | 岩内 三夫 |