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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W11
管理番号 1341194 
審判番号 不服2017-16108 
総通号数 223 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-10-31 
確定日 2018-06-18 
事件の表示 商願2015-49732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シングル」の片仮名を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年5月26日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同28年1月14日付け手続補正書により、第11類「LEDを使用した自動車用ヘッドライト及びヘッドランプ」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『シングル』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、『シングル』あるいは『ダブル』の語が使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が『フィラメントが1本の電球類を使用したLEDを使用した自動車用ヘッドライト及びヘッドランプ』あるいは『LEDを使用した単体(シングル)の自動車用ヘッドライト及びヘッドランプ』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「シングル」の文字からなるところ、該文字は、「単一、一人用」等の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係において、直ちに、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識され理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「シングル」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質等を表示したものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-06-04 
出願番号 商願2015-49732(T2015-49732) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
渡邉 あおい
商標の称呼 シングル 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 浜田 廣士 
代理人 黒川 朋也 

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