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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
管理番号 1341176 
審判番号 不服2017-12197 
総通号数 223 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-16 
確定日 2018-06-05 
事件の表示 商願2016-5896拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エルア」の片仮名を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成28年1月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5397892号商標(以下「引用商標」という。)は、「ELURE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年10月22日に登録出願、第3類「非薬用化粧品(皮膚の再生・皮膚の若返り・スキンケア・トーンの均一・皮膚の美白・スキンホワイトニングのために使用される、フェイスクリーム及びスキンクリーム並びにフェイスローション及びスキンローションを含む。),化粧品」を指定商品として、同23年3月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「エルア」の片仮名を横書きしてなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エルア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「ELURE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。そして、欧文字からなる商標を称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「エルレ」又は「エリュア」の称呼を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、その構成文字種及び文字数のいずれも異にするものであるから、外観において相紛れるおそれのないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「エルア」の称呼と、引用商標から生じる「エルレ」の称呼とを比較すると、語尾における母音「ア」の音と、それとは母音を異にする弾音「レ」の音に差異を有するものであり、3音という短い音構成において、当該差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するから、称呼において相紛れるおそれはない。また、本願商標から生じる「エルア」の称呼と、引用商標から生じる「エリュア」の称呼とを比較すると、中間の直音「ル」と拗音「リュ」の音に差異を有するものであり、3音という短い音構成において、直音と拗音の差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するから、称呼において相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-05-22 
出願番号 商願2016-5896(T2016-5896) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 小松 里美
有水 玲子
商標の称呼 エルア 
代理人 松尾 憲一郎 
代理人 市川 泰央 

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