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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1340369 
審判番号 不服2018-650001 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-01-04 
確定日 2018-03-22 
事件の表示 国際登録第1318106号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第3類「Skin creams,skin lotions,and skin soaps.」を指定商品として,2016年(平成28年)7月27日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,登録第5036991号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
引用商標の商標権者は,商標登録原簿の記載によれば,登録名義人の表示の変更があった結果,本願商標の請求人(出願人)と同一人であることが認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2018-02-26 
国際登録番号 1318106 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 聖山田 和彦鈴木 駿也濱田 佐代子 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
冨澤 武志
商標の称呼 デルミサ、ダーミサ、デアミサ 
代理人 魚路 将央 
代理人 工藤 莞司 
代理人 黒川 朋也 
代理人 川島 麻衣 

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