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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03040535
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03040535
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03040535
管理番号 1340363 
審判番号 不服2017-650082 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-16 
確定日 2018-03-26 
事件の表示 国際登録第1297470号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第4類、第5類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2015年(平成27年)10月20日に国際商標登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成29年1月20日付け手続補正書により、第3類「Soaps;essential oils;cosmetics;hair lotions;hair conditioners;hair shampoos;moisturisers;facial cleansers;hand cleansers;skin cleansers;lip balms;perfumery,fragrances and incense;incense sticks;aftershave creams;body creams;exfoliant creams;eye creams;face creams;hand creams;shaving creams;sunscreen cream;anti-ageing creams;body mask creams;beauty creams for body care;night creams.」、第4類「Candles.」、第5類「Insect repellent preparations;analgesic balms.」及び第35類「Retail services for cosmetics,toiletries,soaps and detergents;online retail store services featuring cosmetic and beauty products.」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(5)までのとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2504989号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおり、「アーユルヴェーダ」の片仮名と「AYURVEDA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成2年6月14日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、同15年2月12日に指定商品を第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2724214号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおり、「アーユルヴェーダ」の片仮名と「AYURVEDA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成2年7月6日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同10年11月20日に設定登録され、その後、同20年12月17日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第5253368号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Kahma」の欧文字を横書きしてなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年7月31日に特例商標として設定登録されたものである。
(4)登録第5253372号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年7月31日に特例商標として設定登録されたものである。
(5)国際登録第892529号商標(以下「引用商標5」という。)は、「CARMA」の欧文字を横書きしてなり、2005年9月28日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)3月2日に国際商標登録出願、第29類「Cocoa butter,milk drinks with a pre-dominant milk ratio,in particular flavoured and caffeinated mixed milk drinks;food supplements based on proteins,fats,fatty acids,polyphenols,with the addition of vitamins,minerals,trace elements,either separately or in combination,in the form of tablets,capsules,powder or liquid.」及び第30類「Cocoa and cocoa powder,in particular instant powder,drinks in powder form containing cocoa;cocoa and chocolate drinks;coffee;tea;flavouring agents(vegetable),except for essential oils and seasonings for foodstuffs,especially seasoning mixes and flavouring agents for beverages;food supplements based on carbohydrates,fibres,with the addition of vitamins,minerals,trace elements,either separately or in combination,in the form of tablets,capsules,powder or liquid.」を指定商品として、平成20年12月12日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1から引用商標5までをまとめて「引用商標」という場合がある。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「KAMA」の欧文字と「AYURVEDA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上段の文字と下段の文字とは、同じ書体及び色彩(金色)の文字で表され、同じ幅に収まるように配されていることから、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中の「KAMA」の欧文字は、「(インド神話における)カーマ、愛欲神」の意味を有し、「AYURVEDA」の欧文字は、「アーユルベーダ、古代ヒンドゥー教徒の医術および長寿術」の意味を有する語であるから、本願商標は、その構成全体から「カーマアーユルベーダ」の称呼及び「愛欲神カーマの古代ヒンドゥー教徒の医術および長寿術」といった観念を生じるものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1及び引用商標2について
引用商標1及び引用商標2は、別掲2のとおり、いずれも「アーユルヴェーダ」の片仮名と「AYURVEDA」の欧文字とを上下二段に横書きした構成からなるところ、それらの構成態様から、上段の片仮名が下段の欧文字の読みを表したとみるのが自然である。
そして、その構成中の「AYURVEDA」の欧文字は、上記(1)において述べたとおり、「アーユルベーダ」の称呼を生じ、「アーユルベーダ、古代ヒンドゥー教徒の医術および長寿術」の意味を有する語であるから、引用商標1及び引用商標2は、その構成全体から「アーユルベーダ」の称呼及び「古代ヒンドゥー教徒の医術および長寿術」の観念を生じるものである。
イ 引用商標3について
引用商標3は、上記2(3)のとおり、「Kahma」の欧文字を横書きしてなるところ、当該欧文字は、一般的な辞書類に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字による表記又は英語の発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して、「カーマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 引用商標4について
引用商標4は、別掲3のとおり、赤色の縦長長方形と台形とを左右に並べて配置し(以下「図形部分」という。)、その下に黒色で「Kahma」の欧文字を横書きした構成からなるところ、当該図形部分から特定の称呼及び観念を生じるとはいえない。
そうすると、引用商標4は、その構成中の「Kahma」の欧文字に相応して、引用商標3における場合と同様に、「カーマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
エ 引用商標5について
引用商標5は、上記2(5)のとおり、「CARMA」の欧文字を横書きしてなるところ、当該欧文字は、一般的な辞書類に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字による表記又は英語の発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標5は、その構成文字に相応して、「カルマ」及び「カーマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、それぞれ、上記(1)及び(2)アに述べたとおりの構成からなるところ、両者は、「AYURVEDA」の欧文字部分において共通するものの、その他の文字部分において明確に相違するから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から「カーマアーユルベーダ」の称呼を生じるのに対し、引用商標1及び引用商標2から「アーユルベーダ」の称呼を生じるところ、両称呼は、「カーマ」の音の有無という差異を有するから、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は「愛欲神カーマの古代ヒンドゥー教徒の医術および長寿術」といった観念を生じるものであるのに対し、引用商標1及び引用商標2は「古代ヒンドゥー教徒の医術および長寿術」の観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
イ 本願商標と引用商標3とは、それぞれ、上記(1)及び(2)イに述べたとおりの構成からなるところ、両商標は、二段書きと一段書きという差異のみならず、文字構成及び文字数も明確に相違するから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から「カーマアーユルベーダ」の称呼を生じるのに対し、引用商標3から「カーマ」の称呼を生じるところ、両称呼は、「アーユルベーダ」の音の有無という差異を有するから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は「愛欲神カーマの古代ヒンドゥー教徒の医術および長寿術」といった観念を生じるものであるのに対し、引用商標3は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標3とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
ウ 本願商標と引用商標4とは、それぞれ、上記(1)及び(2)ウに述べたとおりの構成からなるところ、両商標は、図形の有無という差異のみならず、文字部分の比較においても文字構成及び文字数が明確に相違するから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から「カーマアーユルベーダ」の称呼を生じるのに対し、引用商標4から「カーマ」の称呼を生じるものであるから、両商標は、引用商標3における場合と同様に、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は「愛欲神カーマの古代ヒンドゥー教徒の医術および長寿術」といった観念を生じるものであるのに対し、引用商標4は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標4とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
エ 本願商標と引用商標5とは、それぞれ、上記(1)及び(2)エに述べたとおりの構成からなるところ、両商標は、二段書きと一段書きという差異のみならず、文字構成及び文字数も明確に相違するから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から「カーマアーユルベーダ」の称呼を生じるのに対し、引用商標5から「カルマ」及び「カーマ」の称呼を生じるところ、いずれの称呼の比較においても、「アーユルベーダ」の音の有無という明らかな差異を有するから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は「愛欲神カーマの古代ヒンドゥー教徒の医術および長寿術」といった観念を生じるものであるのに対し、引用商標5は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標5とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】



審決日 2018-03-12 
国際登録番号 1297470 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W03040535)
T 1 8・ 262- WY (W03040535)
T 1 8・ 261- WY (W03040535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎浦崎 直之 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 田中 敬規
松浦 裕紀子
商標の称呼 カーマアーユルベーダ、カーマ、アーユルベーダ 
代理人 門田 尚也 
代理人 杉村 憲司 
代理人 中山 健一 

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