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審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W19
審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W19
審判 全部無効 商品(役務)の類否 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W19
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W19
審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W19
管理番号 1340330 
審判番号 無効2017-890053 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2017-07-31 
確定日 2018-05-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第5814752号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5814752号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5814752号商標(以下「本件商標」という。)は、「レゴロック」の文字を標準文字で表してなり、平成27年7月14日に登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,セメント及びその製品,コンクリート及びその製品,土砂崩壊防止用植生板,貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),灯ろう」を指定商品として、同年12月1日に登録査定され、同年12月18日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が引用する商標は、次の1ないし4のとおり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 登録第520470号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 LEGO
指定商品 第28類「おもちゃ(おもちゃ花火・折り紙・きびがら・千代紙を除く。)」をはじめとする第20類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 昭和32年8月6日
設定登録日 昭和33年5月21日
2 登録第1406148号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 レゴ
指定商品 第28類「おもちゃ」をはじめとする第9類、第15類、第20類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 昭和48年12月11日
設定登録日 昭和55年1月31日
3 国際登録第869258号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 別掲のとおり
指定商品及び指定役務 第28類「Games and playthings」をはじめとする第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務
国際商標登録出願日 2005年(平成17年)11月11日
設定登録日 平成20年5月9日
4 国際登録第1006003号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様 別掲のとおり
指定商品及び指定役務 第14類「precious stones」をはじめとする第3類、第14類、第18類、第20類、第21類、第24類、第27類及び第43類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務
国際商標登録出願日 2009年(平成21年)6月17日
設定登録日 平成24年7月13日

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第29号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に該当するものであり、商標法第46条第1項第1号により、その登録は無効とされるべきものである。
2 具体的な理由
(1)請求の利益について
本件商標と請求人所有の引用商標は類似し、かつ、同一又は類似の商品に係るものであるから、請求人は本件審判を請求することについて、法律上の利害関係を有する。
(2)商標法第4条第1項第11号に該当する根拠
ア 本件商標は、片仮名「レゴロック」からなり(甲1、甲2)、該文字より「レゴロック」の称呼が生ずる。加えて、後述のとおり「レゴ」の称呼も生ずる。
イ これに対し、引用商標(甲3?甲10)は、いずれも本件商標よりも先願先登録に係るものであり、「LEGO」又は「レゴ」の語から構成されてなるため、これらからは「レゴ」という称呼が生ずる。
ウ 本件商標について検討すると、「レゴロック」に照応する英単語は英語の辞書には掲載されていない(甲11)。また、「レゴ」部分に相当する英単語も英語の辞書には無く(甲11)、その一方で「レゴ」の語はブロックおもちゃである「レゴブロック」に付される商標として世界的に広く知られている。したがって、本件商標の「レゴ」部分からは請求人所有の登録商標である「LEGO」又は「レゴ」が容易に想起されると考える。
一方、「ロック」部分からは「固定する、組み合わせる」等を意味する英単語「lock」が容易に想起される(甲12)。そして、本件商標の指定商品である建築材料は、固定したり、組み合わせることによって建築物を形成することから、これらの商品との関係において、「固定する、組み合わせる」等を意味する「ロック(lock)」の語は自他商品の識別力が極めて弱い。したがって、「レゴ(LEGO)」の語が周知著名であって自他商品の識別力が極めて強いことを考慮すると、本件商標の要部が「レゴ」部分にあることは明らかである。このため、本件商標からは、「レゴロック」の称呼に加えて、「レゴ」の称呼も生ずる。
そして、本件商標の要部から生ずる「レゴ」の称呼は、引用商標から生ずる称呼「レゴ」と同一であり、本件商標は引用商標と称呼上類似する。
エ 商品の類似性について考察すると、引用商標4の指定商品中には、類似群コード「06B01」に属する第14類「precious stones(宝玉の原石)」が含まれている。一方、本件商標の指定商品中にも類似群コード「06B01」に属する「建築用又は構築用の非金属鉱物」が含まれている。したがって、少なくともこれらの商品間において抵触関係が生ずる。
更に、本件商標の指定商品である建築材料と引用商標1ないし3の指定商品中、第28類「おもちゃ」とは、「建築材料」と「建築材料のおもちゃ」の関係にあるため、諸外国では、両商品は関連性を有するとの判断が下されている(甲13、甲14)。
この点に関し、特許庁編「類似商品・役務審査基準」において、「…この基準で類似と推定したものでも非類似と認められる場合又はこの基準では類似としていないものでも類似と認められる場合もあり得ます。」と記載されており(甲15)、後述のごとく、引用商標が少なくとも「おもちゃ(ブロックおもちゃ)」との関係において周知・著名な商標であることを考慮すると、本件商標をその指定商品に使用する場合には、被請求人が取扱う商品と請求人が取扱う商品との間に出所の混同が生ずる。
したがって、本件商標の指定商品は、第28類「おもちゃ」を指定商品とする引用商標1ないし3との関係においても、類似の商品に係るものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号に該当する根拠
ア 請求人について
請求人は、1932年に創業され、デンマーク国ビルンドに主たる事業所を有する、ブロックおもちゃを中心としたおもちゃの製造販売会社である(甲16)。
請求人の取扱うおもちゃは周知のとおり多岐に亘っているが、その中でもバラエティに富んだブロックおもちゃは特に広く知られ、請求人の本国たるデンマークのみならず世界各国に所在する請求人の製造拠点を介して販売されており、我が国では請求人の日本法人であるレゴジャパン株式会社(以下「レゴジャパン社」という。)を通じてその業務に係る製品や役務が提供されている(甲17)。
イ 請求人の使用に係る商標について
上記のとおり、請求人の業務に係る製品や役務は、レゴジャパン社を介して我が国の需要者に提供されており、同社にあっては、「子供の想像力と創造力を育て、ひとりひとりの個性を育む。」という事業方針の下、そのバラエティに富んだブロックおもちゃを中心とするおもちゃの各種製品カタログを需要者・取引者に頒布すると共に(甲18、甲19)、少年又は少女向けの漫画雑誌等にて積極的に宣伝広告活動を行っている(甲20?甲23)。
このように、請求人は、自己のブランドの認知性を高めるべく、主な需要者である子供向けの雑誌への広告掲載、TV番組のスポンサー等の様々な手法をもって活発な宣伝広告活動に努めており、その結果、我が国でも、請求人はブロックおもちゃの世界のトップブランドとして広く認知され、またレゴジャパン社が同市場にて圧倒的なシェアを築きつつあるという形での紹介がなされるに至っている(甲24)。
そして、特にブロックおもちゃの分野で世界でも圧倒的なブランドカを誇る請求人の売上げは、近年、更に増加傾向にあり、2009年にはグループ全体で約116億デンマーククローネ(約1972億円)であったが、2012年には約230億デンマーククローネ(約3910億円)に達し、2015年には350億デンマーククローネ(約5950億円)を超える売上げとなっている(甲25?甲27)。
また、カタログの頒布や漫画雑誌等への広告掲載を中心とした請求人の宣伝広告においては、請求人を指称するハウスマークたる「LEGO」の文字からなる商標や、その表音文字たる「レゴ」の片仮名からなる商標(以下、これらをまとめて「使用商標」という。)がブランド名称等と共に常に表示されており、このことからも、使用商標は、その業務に係る各々のブランド以上に需要者・取引者に認知されていることが容易に窺い知れる。我が国での業績も堅調に推移し、レゴジャパン社の売上げは、2010年が70億円、2011年が69億円、2012年が75億円、2013年が81億円にも達している(甲24)。そして、2017年には世界の最も強力な10のブランドにおいて、92.7の最高スコアを獲得している(甲28)。
上述のように、請求人は、自己の業務に係る製品や企業イメージの普及、定着及びその周知に努め、最大限の宣伝広告等の活動を行い、その結果、マスコミや需要者の注目を集めることに成功すると共に、製品の多様性・高品質性、その時代に適合した斬新かつ効果的な宣伝広告の手法と相俟って、請求人の業務に係る製品等は、市場でも高い評価を得ているのみならず、請求人の名声は、単なるおもちゃメーカーという枠を超えて、世界のおもちゃ産業を牽引する代表的な企業として位置付けられていると言い得るものである。そして、請求人のハウスマークの顧客吸引力は、計り知れないものであって、我が国でも周知・著名商標として認知されていることからも(甲29)、使用商標に化体した業務上の信用がとてつもなく大きいという事実を容易に理解できるものである。
上述の諸点を総合的に勘案すると、使用商標は、少年又は少女向けの漫画雑誌等への広告掲載のみならず、TVスポンサー等を介した広範な宣伝活動や積極的なブランド展開により、おもちゃメーカーの一つである請求人に係る商標の中でも突出した評価と名声を長きに亘って獲得し続けている著名なものであることは明白であって、請求人を指称するいわゆるハウスマークとして十分認知されていると同時に、請求人の主たる取扱い製品であるブロックおもちゃを含む多種多様な商品との関係で、これが付された商品は請求人の業務に係る商品であることを表示するものとして、我が国の需要者の間に広く知られているものである。
ウ 商標法第4条第1項第15号について
(ア)使用商標の周知著名性について
使用商標が遅くとも本件商標が出願・登録された日までに、請求人の業務に係る多種多様な商品を表示するもののみならず、おもちゃ製造メーカーである請求人自身を指称するいわゆるハウスマークとして、我が国の需要者・取引者の間に広く認識されていることは、上述したとおりである。
上述の状況に鑑みると、使用商標は、請求人の業務に係る商品に付される商標として、又は請求人の名声を得た著名な略称として、需要者・取引者に広く認知されており、このような長年に亘る努力の結果得られた業務上の信用を保護するのが商標法制定の趣旨と言えるものである。
(イ)本件商標と使用商標との混同について
本件商標と使用商標との類似性は上述のとおりであり、いわゆる一般的出所の混同という観点からは両者が互いに相紛れるものであることは明白であるが、使用商標にあっては、請求人の積極的な宣伝広告においてその名称が発音されることと相俟って、「レゴ」の称呼自体が強く印象付けられるばかりか、「LEGO block(レゴブロック)」として世界的に名声を得ている請求人の主力商品を念頭において、被請求人が「ブ」の1文字を欠落させた、「レゴブロック」ならぬ「レゴロック」なる造語商標を採択した事実を勘案すると、著名商標「レゴ」を構成中にそっくりそのまま含んだ本件商標が付された本件商標の指定商品である建築材料が取引に資された場合、著名商標「レゴ」に係る(おもちゃでない)本物のブロックを固定し又は組み合わせるものとして認識され、上述のごとく、第19類の建築材料と第28類のおもちゃが密接な関連性を有することから、まさに請求人と経済的・組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると需要者等に容易に想起させ得るものであり、具体的な取引の実情という観点からも、本件商標は商品の出所の混同を生じさせるものである。
したがって、本件商標が付された本件商標の指定商品が実際の商取引に資された場合、需要者・取引者は請求人を容易に想起又は連想し、更にその商品は請求人又は請求人と営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせる蓋然性が極めて高いものであることから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、請求人の主張に対し何ら答弁していない。

第5 当審の判断
請求人が本件審判を請求する利害関係を有することについては、当事者間に争いがなく、また、当審は請求人が本件審判を請求する利害関係を有するものと認める。
以下、本案に入って審理する。
1 引用商標の周知性について
(1)請求人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査によれば、次の事実を認めることができる。
ア 請求人は、引用商標の商標権者である(甲3?甲10、職権調査)。
イ 請求人は、ブロックおもちゃ(以下「請求人商品」という。)の製造、販売を行っている(甲16)。
ウ 請求人商品は、我が国において1962年に販売が開始され、1978年からは同年1月に設立された東京都港区在のレゴジャパン社(1989年に設立当初の「日本レゴ株式会社」から「レゴジャパン株式会社」に名称変更。)が直接輸入販売を開始し、現在まで50年以上継続して販売されている(甲16、甲24 ほか)。
エ 「玩具産業白書 2014年版」(甲24)の380頁には、レゴジャパン社の売上高は、2010年12月期が70億円、2011年12月期が69億円、2012年12月期が75億円、2013年12月期が81億円と推計される旨、同382頁には、同社は全国の幼稚園・保育園に対して、ブロック製品や教育教材等の提供を行っており、全国の幼稚園・保育園の半数近くに、同社製品が導入されている旨、同125頁には、知育・乳幼児玩具市場において、ブロック玩具は、同社が子供向け市場では圧倒的なシェアを築きつつあり、…それ以外の商品は、売り場の確保などが難しくなっており、苦戦している旨などの記載がある。
オ 請求人商品の2015年(1月?12月)及び2016年(1月?6月)のカタログ(甲18、甲19)、並びに平成27年6月15日、2016年(平成28年)2月15日及び同年4月1日発行の少年・少女向け雑誌の広告(甲20、甲22、甲23)には、別掲のとおりの商標(以下「LEGOロゴ」という。)及び「レゴ」の文字からなる商標が表示されている。
そして、「レゴ」の文字からなる引用商標2が昭和48年に登録出願され、LEGOロゴからなる引用商標3及び4が平成17年及び平成21年に登録出願されていることを併せ考慮すれば、「レゴ」の文字及びLEGOロゴは、本件商標の登録出願の日(平成27年7月14日)より相当前から継続して使用されているものと推認できる。
(2)上記(1)の事実からすれば、LEGOロゴ及び「レゴ」の文字(以下、まとめて「使用商標」という。)は、いずれも本件商標の登録出願の日前から、登録査定日はもとより現在においても継続して、請求人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものと判断するのが相当である。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標の指定商品及び指定役務の類否
本件商標及び引用商標の指定商品及び指定役務は上記第1及び第2のとおりであり、本件商標の指定商品中、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」と引用商標4の指定商品中、第14類「precious stones」(参考訳:宝玉の原石)は類似する商品と認められる。
しかしながら、本件商標の指定商品中、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」以外の商品は、引用商標のいずれの指定商品及び指定役務と類似する商品とは認められない。
(2)本件商標と引用商標4の類否
ア 本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「レゴロック」の文字を同書、同大、同間隔で表わしてなり、これから生じる「レゴロック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかしながら、上記1のとおり「レゴ」の文字が本件商標の登録出願の日前から現在まで継続して、請求人商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであり、かつ、該文字が本件商標の外観上重要な要素である語頭部に位置していることから、本件商標は、これに接する取引者、需要者がその構成中「レゴ」の文字部分に着目することが少なくないものと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成中「レゴ」の文字部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであって、該文字に相応し「レゴ」の称呼、及び「(請求人等のブランドとしての)レゴ」の観念も生じるものといわなければならない。
イ 引用商標4
引用商標4は、別掲のとおりの構成(LEGOロゴ)からなり、その構成中の「LEGO」の文字に相応し「レゴ」の称呼を生じ、上記1のとおりLEGOロゴは本件商標の登録出願の日前から現在まで継続して、請求人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものであるから「(請求人等のブランドとしての)レゴ」の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標4の比較
本件商標と引用商標4の類否を検討すると、まず前者の構成中の商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「レゴ」の文字部分と引用商標4との比較において、両者の外観、称呼、観念は上記ア及びイのとおりであって、両者は、外観においてはその構成態様が異なるものであり、称呼、観念においては「レゴ」の称呼及び「(請求人等のブランドとしての)レゴ」の観念を共通にするものである。
そうとすると、両者は、外観において区別し得るものの、称呼及び観念を共通にするものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標4は類似の商標といわなければならない。
(3)小括
上記(2)のとおり本件商標と引用商標4は類似の商標であり、上記(1)のとおり本件商標の指定商品中、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」と引用商標4の指定商品中、第14類「precious stones」は類似する商品であるから、本件商標は、その指定商品中、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」について商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
しかしながら、本件商標の指定商品中、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」以外の指定商品については、引用商標のいずれの指定商品及び指定役務と類似する商品とは認められないから、商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
3 商標法第4条第1項第15号について
上記1のとおり、使用商標は、本件商標の登録出願の日前から現在まで請求人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものである。
そして、本件商標とLEGOロゴとが類似することは上記2(2)と同様であり、また、本件商標と「レゴ」の文字とは、後者が「レゴ」の称呼及び「(請求人等のブランドとしての)レゴ」の観念を生じるものであるから、上記2(2)と同様の理由により類似するものといえる。
そうすると、本件商標は、その登録出願の時及び査定時において、商標権者がこれをその指定商品中、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」以外の指定商品について使用した場合、これに接する需要者が使用商標を想起、連想し、当該商品を請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」以外の指定商品について商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
4 むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品中、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」については商標法第4条第1項第11号に、その余の指定商品については同法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標3、引用商標4、LEGOロゴ(色彩は原本参照)


審理終結日 2018-03-09 
結審通知日 2018-03-15 
審決日 2018-03-29 
出願番号 商願2015-66718(T2015-66718) 
審決分類 T 1 11・ 271- Z (W19)
T 1 11・ 262- Z (W19)
T 1 11・ 264- Z (W19)
T 1 11・ 261- Z (W19)
T 1 11・ 263- Z (W19)
最終処分 成立  
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 薩摩 純一
大森 友子
登録日 2015-12-18 
登録番号 商標登録第5814752号(T5814752) 
商標の称呼 レゴロック、レゴ 
代理人 岡部 讓 
代理人 金成 浩子 

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