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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y1425
管理番号 1340325 
審判番号 取消2017-300342 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-05-22 
確定日 2018-05-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第4932726号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第4932726号商標の指定商品中,第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り」及び第25類「被服,バンド,ベルト,履物」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4932726号商標(以下「本件商標」という。)は,「BANDIA」の欧文字と「バンディア」の片仮名とを二段に横書きしてなり,平成17年8月8日に登録出願,第14類「貴金属,キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計」及び第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同18年3月3日に設定登録されたものである。
なお,本件審判の請求の登録は,平成29年6月6日である。

第2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品中,第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り」及び第25類「被服,バンド,ベルト,履物」(以下「取消請求商品」という。)について継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は,乙第1号証ないし乙第7号証を提出し,本件商標権者が本件審判請求の予告登録日である平成29年6月6日より前の3年以内(以下「要証期間」という場合がある。)に,日本国内において,取消請求商品のうち第25類「バンド」について本件商標の使用をしている旨を主張する。
また,被請求人は,要証期間に,「シリコン製のリストバンド」(以下「本件商品」という。)に係る商品のオーダー方法の説明等を行っていると説明する。
ア 乙第1号証の1には「シリコンバンド・オーダーメイドリストバンド/BANDIA」の記載とともに,手首に着用したリストバンドの写真が掲載されており,乙第1号証の2には「オーダーメイドシリコンリストバンド/BANDIA」及び「シリコンリストバンドBANDIA」の記載とともに「【標準サイズ】」等の記載,乙第1号証の3には「オーダーメイドシリコンリストバンド/BANDIA」及び「シリコンリストバンドBANDIA」の記載とともに,手首に着用している者の写真が掲載されている。
そうすると,被請求人が本件商標を使用していたと主張する上記商品は,同人も自認しているとおり「リストバンド」(本件商品)であり,その他の証拠(乙2?乙7)に徴するも,これと異なる商品への使用例は見当たらない。
イ 商品「リストバンド」は,本件商標の登録出願時に適用された「類似商品・役務審査基準(国際分類第8版対応)(英語訳付)」によれば,第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴を除く。』)」に類似する商品(類似群コード:24C01)とされており(甲3),第25類「バンド」とは,非類似の商品として取り扱われている。
なお,第25類「バンド」は,同基準には「Waistbands」の英語訳が掲載されているとおり(甲3),人間の腰に巻きつけて着用する商品を想定するのが極めて自然であり,このような商品が,人間の手首に巻きつけて着用する本件商品とは,別異の商品であることは明らかである。
したがって,被請求人が本件商標を使用していると主張する本件商品は,取消請求商品に含まれる第25類「バンド」とは同一の商品ではない。
よって,被請求人によるその余の主張,証拠を検討するまでもなく,本件商標が要証期間に日本国内において本件商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが取消請求商品について,本件商標の使用を証明するに足るものではない。
(2)不使用についての正当な理由は存在しない。
被請求人は,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることは何ら主張立証していない。
3 口頭審理陳述要領書(平成30年2月28日付け)
被請求人は,本件商品が商品「身飾品」にもあたり,商標法第2条第3項第8号の使用に該当する旨の主張を追加するが,第14類「身飾品」は,取消請求商品には含まれていない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,と答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第24号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
被請求人が,第25類「バンド」について,本件商標の使用をしていること
(1)本件ウェブサイト1における使用(乙1の1?10,乙2)
被請求人は,要証期間に,被請求人の運営するウェブサイト(http://bandia.jp/。以下「本件ウェブサイト1」という。)において,本件商品のオーダー方法の説明,見積依頼の案内,制作事例の紹介,特注品の案内,見積依頼の案内等を行っている。
ア 本件ウェブサイト1では,「BANDIA」,「Bandia」及び「バンディア」の文字を用いて商品概要,制作事例及び見積依頼方法等が説明されており,併せて,本件商品の例としてその写真が掲載されている(乙1の1?10)。
イ 本件ウェブサイト1のフロントページ(乙1の1)には,SNSサービス「Facebook」のガジェット(審決注:パソコン上で動作する小型のアプリケーションの総称)が埋め込まれており,ガジェットの最上部には,アカウント名として,「Bandia(バンディア)」が使用され,当該Facebookのガジェットをスクロールすると,同アカウント名「Bandia(バンディア)」による投稿が連続して行われている(乙2)。これらは,いずれも要証期間の投稿である。
(2)本件ウェブサイト2における使用(乙3の1?10)
被請求人は,要証期間に,100本未満のシリコンリストバンドの広告宣伝・販売を目的として,自身が運営するウェブサイト「Easy Band Order.com」(以下「本件ウェブサイト2」という。)を通じて,シリコンリストバンドの注文・見積の案内,制作事例の紹介,価格の紹介等を行っている。
そして,本件ウェブサイト2の全ページの最上部中央には,「オーダーメイド シリコンリストバンド」という本件商品の紹介文とともに,同紹介文の文字よりも大きいサイズで,「BANDIA」の欧文字が使用されている。
(3)見積依頼書における使用(乙4)
被請求人は,本件商品について,顧客がFAXで見積り依頼を行う場合の見積依頼書のひな形を,要証期間中,本件ウェブサイト1に公開している。そして,当該見積依頼書のひな形には,「BANDIA」の欧文字が使用されており,かつ,リストバンドをあしらった円形の図が重なるように付記されている。
(4)メールアドレス(order@bandia.jp)における使用(乙5)
被請求人は,本件商品の受発注及びデータ入稿の目的で,上記メールアドレス(以下「本件メールアドレス」という。)を管理,使用している。
被請求人は,「シリコンリストバンド<バンディア>」としたメールを,本件商品の顧客に送信し,本件メールアドレスのドメイン名においても,「bandia」という欧文字を使用している。
また,被請求人は,要証期間に含まれる平成29年1月26日において,本件メールアドレスから,本件商品の顧客にメールを送信している。
(5)納品書における使用(乙6)
被請求人は,納品書のひな形において,右上部に,「BANDIA」の欧文字に,若干丸みを帯びさせた文字を付記している。
また,被請求人は,要証期間に含まれる平成29年3月18日に,当該納品書を利用した納品を実施している。
(6)リスティング広告における使用(乙7)
被請求人は,本件商品に関し,検索エンジンの検索結果に表示さる広告(リスティング広告)を実施しており,そのレポート報告を受けている。
被請求人が,要証期間に含まれる平成29年4月27日に受領したレポート報告の中でも,「BANDIA」の欧文字が使用されている。
(7)被請求人の使用に係る商標は,社会通念上,本件商標と同一であること
ア 本件商標の上段の「BANDIA」と下段の「バンディア」の各部分とが観念を同一とすること
(ア)「BANDIA」の文字自体の観念
本件商標の上段の「BANDIA」の欧文字は,「体に巻き付ける帯,バンド」(乙9)という意味をもつ「BAND」という単語と,「IA」とを併せた造語である。また,「BANDIA」の既成語は存在しない(乙10)。
したがって,「BANDIA」という欧文字からは,「BAND」という単語から想起される「体に巻き付ける帯,バンド」という観念が生じる。
また,「Bandia」及び「bandia」についても,その文字自体からは同様の観念が生じる。
(イ)「バンディア」の観念
本件商標の下段「バンディア」は,「洋装につける帯」という意味(乙11,乙12)をもつ「バンド」という単語と,「イア」とを併せた造語である。また,「バンディア」の既成語は存在しない(乙11,乙13)。
したがって,「バンディア」という片仮名からは,「バンド」という単語から想起される「洋服につける帯,バンド」という観念が生じる。
(ウ)被請求人の使用に係る商標からは,いずれも,「リストバンド」,「バンド」という観念が生じていること
a 「BANDIA」に付された語句及び図
被請求人は,本件商標の上段「BANDIA」の欧文字を,以下の語句,写真又はイメージ図を付した上で使用している。
・「シリコンバンド・オーダーメイドリストバンド」(乙1の1?10)
・「シリコンリストバンド」(乙1の2?10)
・リストバンドの製品写真(乙1の2?4,乙2)
・リストバンドのイメージ図(乙1の2)
・リストバンドをあしらった円形の図(乙4)
上記の「BANDIA」自体の観念に加えて,上記語句や写真,イメージ図等が付記されることによって,本件商標の上段である「BANDIA」の欧文字からは,「リストバンド」,「バンド」という観念が生じる。
b 「Bandia」に付された語句及び図
被請求人は,本件商標の上段のうち,「B」のみを大文字とした「Bandia」の欧文字を,以下の語句を付した上で使用している。
・「オリジナルバンド メール見積りはこちら BANDIA」(乙2)
・リストバンドの製品写真(乙2)
上記の「Bandia」自体の観念に加えて,上記語句や製品写真が付記されることによって,「Bandia」の欧文字からは,「リストバンド」,「バンド」という観念が生じる。
c 「bandia」に付された語句及び図
被請求人は,本件商標の上段を小文字とした「bandia」の欧文字を含む本件メールアドレスを,以下の語句や図とともに使用している。
・「BANDIA」及び「バンディア」との表記がされた本件商品のイメージ図(乙1の6)
・「シリコンリストバンドBANDIA」(乙1の8及び9)
・「BANDIA(100本以上)」及び本件ウェブサイト1のURL(乙5)
上記の「bandia」自体の観念に加えて,上記語句が付記されることによって,「bandia」からは,「リストバンド」,「バンド」という観念が生じる。
d 「バンディア」に付された語句及び図
被請求人は,本件商標の下段「バンディア」の片仮名を,以下の語句や図を付した上で使用している。
・「バンディア」との表記がされた本件商品のイメージ図(乙1の5)
・「シリコンリストバンド<バンディア>」(乙5)
上記の「バンディア」自体の観念に加えて,上記語句及び図が付記されることによって,「バンディア」からは,「リストバンド」,「バンド」という観念が生じる。
(エ)小括
以上のとおり,本件商標の上段「BANDIA」(Bandia,bandia)の文字自体が,「体に巻き付ける帯,バンド」という観念を想起させること,本件商標の下段「ハンディア」の文字自体が,「洋装につける帯,バンド」という観念を想起させること,加えて,「BANDIA」,「Bandia」,「bandia」,「バンディア」といった商標が,これらに付記される語句,写真,図等と組み合わせて使用されていることにより,「リストバンド」,「バンド」という観念を想起させていることからすれば,本件商標の上段である「BANDIA」(Bandia,bandia)及び下段「バンディア」の各部分は,いずれも同一の観念を生じさせるものである。
したがって,本件商標の上段及び下段等の各部分は,観念を同一とする。
イ 本件商標と被請求人の使用に係る商標は称呼を同一とすること
本件商標は,「BANDIA」の欧文字と「バンディア」の片仮名からなるものであるから,その称呼は,「バンディア」しか生じ得ない。
そして,被請求人の使用に係る商標「BANDIA」,「Bandia」,「bandia」及び「バンディア」からも,「バンディア」という称呼以外には生じえない。
したがって,本件商標と被請求人の使用に係る商標の称呼は,同一である。
ウ 過去の審決例において,上段及び下段等の各部の観念並びに称呼が同一の場合,使用に係る商標は登録商標と社会通念上同一の使用とされていること
本件商標と同様に,二段併記の登録商標のうち,上段又は下段の文字の一方のみ又は双方が使用されている場合で,観念及び称呼が同一のときは,二段併記商標と使用に係る商標との間に外観上の差異があっても,使用に係る商標が,登録商標と社会通念上同一の使用であるとされた例が存在する(乙14?乙21)。
エ まとめ
以上のとおり,被請求人の使用に係る商標は,本件商標と社会通念上同一の商標である。
2 口頭審理陳述要領書(平成30年2月8日付け)
(1)本件商品が「身飾品」にもあたること
ア 商品が複数の機能・用途を有するという性格及び取引の実情を踏まえれば,一つの商品が,二つ以上の商標法上の商品概念に該当することもしばしばあることである。
イ 「身飾品」とは,おしゃれを目的として使用される装飾品であり,イヤリング,ネックレス,ブレスレットなど,直接身体に付けて使用される商品を含むものである(知的財産高等裁判所平成24年12月5日判決,乙23)。そして,本件商品が「身飾品」に該当するかは,単に,その名称だけでなく,本件商品の表示,機能,用途等に照らして実質的に判断すべきである。
ウ 本件商品は,その形状はシリコン製のリストバンド型ブレスレットである(乙1の1)。そして,本件商品は,カラーバリエーションが豊富で(乙1の2),表面の前,後,裏面(中面)の3か所それぞれに好きな文字やロゴを入れることができる(乙1の5)。また,スリムタイプバンドなど,ファッション性の高いバンドも存在している(乙1の4)。さらに,本件商品は,マタニティバンド(乙1の1),チャリティー用のバンド(乙1の3)など,むしろスポーツ以外の日常生活で使用されるものである。
よって,本件商品は,日常生活でおしゃれ目的のブレスレットとして直接に身体に付けて使用される装飾品であり,「身飾品」にも該当する。
(2)「運動用特殊衣服」にあたらないこと
請求人は,本件商品が「運動用特殊衣服」の一種と主張するが,「運動用特殊衣服」は,専らスポーツをする際に限って使用する特殊な衣服が該当する商品であるところ(乙24),本件商品は,上記のとおり,スポーツ以外の日常生活でむしろ使用され,専らスポーツをする際に限って使用するものではないから,「運動用特殊衣服」には含まれない。
(3)被請求人が,指定商品「身飾品」についても,本件商標の使用をしていること
被請求人は,要証期間に,日本国内において,本件商標の指定商品のうち第14類「身飾品」についても,商品に関する広告及び取引書類に標章を付して,展示及び頒布する行為及びこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為を行っており,本件商標の「使用」(商標法第2条第3項第8号)をしている。
3 被請求人は,平成30年3月23日の口頭審理において,「本件商標は,本件商標権者が『シリコン製のリストバンド』についてのみ使用をしているものであり,他に本件商標の使用について,新たに提出する証拠はない。」旨を陳述した。

第4 当審の判断
1 不使用取消審判について
商標法第50条に規定する商標登録の取消しの審判にあっては,その第2項において,「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて,商標権者は,その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。」旨規定されている。
2 被請求人提出の証拠の内容
(1)乙第1号証(枝番号を含む。)は,「シリコンバンド・オーダーメイドリストバンド/BANDIA」と題するウェブサイト(本件ウェブサイト1)であり,以下の記載がある。
ア 「シリコンリストバンドBANDIA>オーダー方法」の項には,「サイズの一覧」の見出しの下,「標準サイズ」として「Kids(子供)サイズ(リストバンド周180mm×幅12mm×厚さ2mm)」,「Youth(中高生)サイズ(リストバンド周190mm×幅12mm×厚さ2mm)」,「Adult(大人)サイズ(リストバンド周202mm×幅12mm×厚さ2mm)」及び「ルーズフィットサイズ(リストバンド周210mm×幅12mm×厚さ2mm)」の記載があり,「サンプルカラー」の項には,輪形で66色がPANTONEカラーナンバーとともに掲載されている(乙1の2)。
イ 「シリコンリストバンドBANDIA>特注品」の項には,「スリムタイプバンド」の見出しの下,「ファッション性が高く,複数のバンドを一緒につけてもおしゃれです。」の記載とともに,手首に複数の輪状の商品を装着した写真が掲載されている。また,「通しNO.入りバンド」の見出しの下,「・・・スポーツジムなどの会員証などの代わりに使用するなど,使い道は様々です。」の記載がある(乙1の4)。
ウ 「シリコンリストバンドBANDIA>よくある質問」の項には,「シリコンリストバンドの品質は?」の見出しの下,「BANDIA製のシリコンリストバンドは医療用にも使用されているシリコンを100%使用しております。」の記載がある(乙1の6)。
エ 乙1号証の7及び乙第3号証の7は,「会社概要」が掲載されているウェブサイトの写しであり,「正式社名」及び「所在地」の項に本件商標権者の名称及び住所の記載があり,「会社概要」の左には,問い合わせ先として「03-6256-8254」の記載がある。
(2)乙第2号証は,「Bandia(バンディア)-ホーム」と題するfacebookのウェブサイトの写しであり,その1葉目の「投稿」には,平成27年7月29日付けで,「Bandia(バンディア)」の表示の下,手首に複数の輪状のアクセサリーを装着した写真に重ねるように,「オリジナルバンド/メール見積りはこちら/BANDIA」の表示があり,「見積り依頼|オーダーメイドシリコンリストバンド/BANDIA/オーダーメイドシリコンバンドのリーディングブランド“BANDIA”(バンディア)。好きな色・文字・書体・ロゴで自由に作成できます。・・・」の記載がある。
そして,その11葉目には,「Bandia(バンディア)」による2015年2月13日付けの投稿記事に,リストバンドの問い合わせ先として「03-6256-8254」の記載がある。
(3)乙第3号証(枝番号を含む。)は,「オリジナルリストバンドのEasy Band Order.com」と題するウェブサイト(本件ウェブサイト2)であり,商品「シリコン・ゴム・ラバーリストバンド」に関する「シリコンバンド作成」(乙3の1),「無料見積・ご注文」(乙3の2及び9),「サイズ・加工方法・色」(乙3の3),「価格表」(乙3の4),「制作事例」(乙3の5),「お客様の声」(乙3の6)の項において,「BANDIA」の表示及び問い合わせ・ご注文先として「03-6256-8254」の記載がある。
(4)乙第23号証は,「商品及び役務の区分解説(国際分類第10版対応)」(発明推進協会発行)の抜粋であり,第14類「身飾品」の項には,「この商品は,主として身を飾ることによって,直接的にその人の美しさを増すものが該当します。」の記載がある。
3 判断
(1)被請求人は,乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)のウェブサイトに「Bandia(バンディア)」の表示の下に掲載された,オーダーメイドの商品「シリコンリストバンド」(本件商品)をもって,本件商標の使用と主張しているところ,「Bandia(バンディア)」の表示は,本件商標と社会通念上同一と認められ,本件商標権者は,本件商品に関する広告(ウェブサイト)に本件商標と社会通念上同一の商標を付して電磁的方法により提供したものと認められる(商標法第2条第3項第8号)。
そして,本件商品は,シリコン100%を原料とし,子供用から大人用までの標準サイズの周囲が180mmから210mmまでの輪状の商品であって,手首に装着することを用途とするものである。加えて,多数の色彩から選択でき,複数本をともに装着することができること等からすれば,本件商品は,ファッション性を重視した商品であって,手首に装着することにより身を飾るための商品「シリコン製リストバンド型ブレスレット」というべきであり,当該商品は,本件商標の指定商品中の第14類「身飾品」に含まれる商品と認められる。
しかしながら,上記第2の1に掲げる取消請求商品には,第14類「身飾品」は含まれていない。
(2)取消請求商品中の第25類「バンド」は,「洋装に使う革・皮などの帯,ベルト」に相当する商品であり,本件商品とは,その態様,使用方法及び用途が明らかに異なるものであるから,本件商標が第25類「バンド」に含まれる商品について使用されたものということができない。
(3)その他,取消請求商品に含まれる商品について,「BANDIA」の欧文字が使用されたことを示す証拠はない。
4 まとめ
以上のとおり,被請求人が提出した証拠からは,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,取消請求商品のいずれかについて,本件商標を使用していることを証明したものということができない。
また,被請求人は,取消請求商品について,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標の結論掲記の指定商品についての登録は,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-03-30 
出願番号 商願2005-77328(T2005-77328) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y1425)
最終処分 成立  
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田中 亨子
登録日 2006-03-03 
登録番号 商標登録第4932726号(T4932726) 
商標の称呼 バンディア 
代理人 山崎 卓也 
代理人 右馬埜 大地 
代理人 田中 克郎 
復代理人 松本 泰介 
復代理人 杉山 翔一 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 

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