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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W25
管理番号 1340293 
審判番号 不服2017-12380 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-22 
確定日 2018-05-15 
事件の表示 商願2014-64856拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「SEIBU SPORTS」の欧文字を横書きしてなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成26年8月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1365406号,第1389137号,第1389139号,第1389161号,第1389163号,第1429347号,第1429351号,第2121534号,第2174035号,第2210794号,第4210551号及び第5736702号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は,閉鎖商標原簿の記載によれば,いずれも平成29年11月24日受付で放棄による商標権抹消登録申請がなされた結果,その登録が抹消されているものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-04-26 
出願番号 商願2014-64856(T2014-64856) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博小松 里美山田 啓之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 庄司 美和
田村 正明
商標の称呼 セイブスポーツ、セーブスポーツ、セーブ 
代理人 涌井 謙一 
代理人 鈴木 一永 
代理人 山本 典弘 
代理人 山本 典弘 
代理人 涌井 謙一 
代理人 鈴木 一永 

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