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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201715318 審決 商標
不服2017650069 審決 商標
不服20179505 審決 商標
不服2017650068 審決 商標
不服201712018 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W0709111235
管理番号 1340283 
審判番号 不服2017-7863 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-05-31 
確定日 2018-04-26 
事件の表示 商願2016-54805拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「世界の命を、技術で守りたい。」の文字を標準文字で表したものであり,別掲1に掲げる,第7類,第9類,第11類,第12類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「世界の命を、技術で守りたい。」の文字を標準文字で表してなるところ,全体として「世界にある命を技術により守る決意がある」ないし「世界にある命を技術で守ることを希望する」程の意味合いを容易に把握,認識させるものである。
そして,各企業は自己の事業や商品の紹介において,「技術」,「いのち(命)」,「地球環境」及び「守る」等の語を使用して,「技術によって命や地球環境等を守ること」を内容とする基本理念等を表示することが一般的に行われている。
また,請求人は,本願商標を企業理念として位置づけており,それを広告宣伝に多用している。
そうすると,本願商標は,これに接する需要者及び取引者をして,事業の遂行や商品の開発に関する企業理念を表してなるものと認識させるにすぎないというのが相当であり,自他商品及び役務の識別力を有するものではなく,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて,職権により証拠調べをした結果,別掲2及び3に掲げる事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,その結果を請求人に通知し(平成29年11月27日付け証拠調べ通知書),意見を求めた。

4 職権証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は,上記3の通知に対して,要旨以下のとおり意見を述べた。
(1)上記3で提示された事例は,「経営理念」等の見出しの下に,人の命を守ることやそのための技術に関する言及が,たまたま文章中に含まれているにすぎない。
(2)本願商標は,全体を称呼したとしても冗長感なく一気に発音され,一種の造語的フレーズとして認識されるもので,全体から生じる「世界にある命を技術で守ることを希望する。」の意味合いは,その指定商品及び指定役務と一義的,直接的な関連性を有するものではない。
(3)請求人は,本願商標を自社コーポレートブランドに準ずる固有のブランドとして継続して使用し,本願商標を表示したテレビCMも,2012年12月から日本全国で放映している。
(4)以上を踏まえると,本願商標は,単なる宣伝広告や企業理念,経営方針等を表示するものを超え,その指定商品及び指定役務との関連において,出所識別標識として,我が国の取引者,需要者に認識,把握され得るものであり,商標法第3条第1項第6号に該当しない。

5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性
ア 本願商標について
本願商標は,「世界の命を、技術で守りたい。」の文字を標準文字で表してなるところ,それぞれの構成文字は意味合いの理解が容易な語及び句読点を組みあわせてなるもの,すなわち,「地球上の人間社会のすべて。世の中。」の意味を有する「世界」の語及び「寿命。一生。」の意味を有する「命」の語を,場所を示す格助詞「の」でつなぎ,対象を示す格助詞「を」を語尾に配置した「世界の命を」の文字と,「科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し,人間生活に役立てるわざ。」の意味を有する「技術」の語及び「保護する。」の意味を有する「守る」の語尾に願望を示す助動詞「たい」を結合させ活用変化した「守りたい」の語を,手段を示す格助詞「で」でつないだ「技術で守りたい」の文字を,両文字の間に読点を配置し,語尾には句点を配してなるものである(広辞苑第6版)。
そうすると,本願商標全体としては,その構成中の句読点の存在が,全体として記述的な文章を表してなるものとの印象を与えることもあり,それぞれの構成文字の語義に相応して,「技術をもって,世界にある命を守る」という程度の願望を表した記述的な文章であると容易に認識,理解できるものである。
以上のとおり,本願商標は,その文字構成及び意味合いからすれば,構成中の特定部分が独立して要部として認識され得るものとは考え難いから,その構成全体をもって把握されるべきものであるところ,その外観は,句読点を含む上記14文字をありふれた書体で横一連に表示した記述的な一文として看取されるものであって,その称呼は「セカイノイノチヲギジュツデマモリタイ」の17音で冗長であり,その観念においても「技術をもって,世界にある命を守る」という程度の願望を表明したものと理解させるものである。
イ 取引の実情について
近年,企業活動に際して,企業理念や経営方針等を策定し,企業の宣伝広告の一環として,ウェブサイトやインタビュー記事などにおいて,会社や経営者からのメッセージとして表明することは一般的に行われており,中でも,人の「命」を「守る」ことを企業理念,経営方針,活動方針等として採択する事例もあり,例えば「この世界のあらゆる命を守る活動を行います。」,「より多くの命を守る」,「ひとの命を守る。」,「ドライバーの命を守りたい。」,「お客様や第三者の命を守る」,「船乗りの命を守りたい」,「大切な人の命を守りたい」,「大切な命を守る」,「・・・人と車と企業の『命』を守ります」等のような表現が採択されている(別掲2)。
加えて,上記のような理念や方針を,「技術」によって実現を目指したとする表現を採用した事例もあり,例えば「生命を守る技術・・・」,「私達の技術は命を守るもの・・・」,「・・・新技術で『人と地球のいのちを守る』」,「人の命を守る技術とは」等のような表現が採択されている(別掲3)。
そうすると,「命」,「技術」及び「守る」の語は,企業の経営理念や経営方針等を表示するために類型的に採用されているものであり,それらの語を結合して,技術をもって人などの命を守ることを企業理念や経営方針として表現することも,少なからず行われている実情がうかがえる。
ウ 請求人による本願商標の使用について
(ア)当審において請求人から提出された甲各号証及び請求人の主張によれば,請求人による本願商標の使用と関連して,以下のような事実が認められる。
a 請求人は,本願商標を自社コーポレートブランドに準ずる固有の自社ブランドとして採用し,2012年12月より,「世界の命を、技術で守りたい。」の文字を横一連に表示するシーンのあるテレビCMを製作,放映しており,本願商標以外の商標を表示するものも含めたテレビCM費用は,2016年の全国及び東海地区において約6.2億円であり(甲1,2),宣伝広告費の総計は35億円を超える。
b 「世界の命を、」及び「技術で守りたい。」の文字を上下二段に表したものを表示した広告を「日刊自動車新聞」(2016年1月16日)(甲4)及び「豊橋まつり」(2016年10月)(甲6)に,「世界の命を、技術で守りたい。」の文字を横一連に表示する広告を「中部科学技術センター情報誌(CSTCニュース)」(2016年7月号,10月号及び2017年1月号)に掲載を依頼した(甲3,5)。
(イ)上記(ア)の認定事実よりすれば,本願商標と構成文字が共通する文字を表示するテレビCMや雑誌広告が,2012年以降に放映又は掲載されたことが確認できるとしても,本願商標を表示するテレビCMのみの広告規模,頻度及び期間も明らかではなく,本願商標が,請求人又はその商品との関係において,日本全国における需要者の間において広く知られるようなフレーズとなっているかは明らかではない。なにより,提出された証拠によっては,本願商標と同一の書体及び態様の商標が一貫性をもって使用されていたものとはいい難く,本願の指定商品及び指定役務についての宣伝広告であったか,本願商標が出所識別標識として看者の印象に残るような態様で表示されていたかなど,いずれも明らかではない。
したがって,本願商標について,請求人による上記のような広告宣伝の実績があるとしても,その指定商品及び指定役務に係る需要者の間において,請求人又は請求人商品との具体的関係を連想,想起させるに至っているものとはいえず,その他,本願商標が,需要者の間において,出所識別標識として認識,理解されていることを具体的に示す証拠もない。
エ 小括
上記を踏まえると,本願商標は,上記アのとおり,「技術をもって,世界にある命を守る」という程度の願望を表した記述的な文章であり,上記イのとおり,その構成文字である「命」,「技術」及び「守る」の語は,企業の経営理念や経営方針等を表示するために類型的に採用されている実情があり,上記ウのとおり,請求人による本願商標と関連した広告宣伝も,本願商標をして使用による識別性を獲得したというに十分ではないから,これに接する需要者は,自他商品役務の識別標識として認識するのではなく,上記意味合いを有する企業理念や経営方針等を表示した一類型として認識,理解するというべきである。
そうすると,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべきであり,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,本願商標は,全体を称呼したとしても冗長感なく一気に発音され,一種の造語的フレーズとして認識されるもので,全体から生じる「世界にある命を技術で守ることを希望する」の意味合いは,その指定商品及び指定役務と一義的,直接的な関連性を有するものではなく,また,上記3で提示された事例は,「経営理念」等の見出しの下に,人の命を守ることやそのための技術に関する言及が,たまたま文章中に含まれているにすぎないから,本願商標全体として,企業理念を表してなるものとはいえない旨を主張する。
しかしながら,上記(1)アのとおり,本願商標は,平易な語と句読点を組みあわせてなるものであるから,全体として「技術をもって,世界にある命を守る」という程度の願望を表してなる記述的な文章であると容易に理解できるものであり,上記(1)イのとおり,本願商標の構成文字でもある「命」,「技術」及び「守る」の語は,企業の経営理念や経営方針等を表示するために類型的に採用されているといえるから,全体として企業理念や経営理念等を表したものと理解されるというべきである。
イ 請求人は,自社の固有の特徴やメッセージを取引者,需要者に分かりやすく伝えるため,本願商標を自社コーポレートブランドに準ずる固有の自社ブランドとして継続して使用してきており,本願商標は,単なる宣伝広告や企業理念,経営方針等を表示するものを超えた,本願指定商品,役務との関連において,自他識別機能を発揮し得る商標として,我が国の需要者の間において認識,把握され得る旨を主張する。
しかしながら,上記(1)ウのとおり,本願商標が,請求人と関連するフレーズとして日本全国において周知となっているものとはいえず,その他,本願商標から請求人又は請求人商標を連想,想起させるような実情を示す具体的な証拠もないのであるから,その主張は採用できない。
ウ 請求人は,一見,企業理念や経営方針等と思われるような構成からなる商標が登録されている事例があるため(甲7?20),これらを本願商標の自他商品・役務識別力の判断において考慮すべきである旨を主張する。
しかしながら,過去の登録例や審決例に関わらず,商標の識別性の有無の判断は,商標の構成文字や構成態様等に則して,事案に応じて判断すべきところ,本願商標は,上記(1)のとおり,「技術をもって,世界にある命を守る」という程度の願望を表した企業理念や経営方針を表示したものと認識,理解されるのであるから,請求人の援用する事例と同様の判断をする理由はない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するため,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 (本願商標の指定商品及び指定役務)
第7類「工業用ロボット,工業用ロボットアーム,化学機械器具,化学処理用ロボット及びロボットアーム,化学機械器具用ロボット及びロボットアーム,プラスチック加工機械器具,プラスチック加工用ロボット及びロボットアーム,プラスチック加工機械器具用ロボット及びロボットアーム,動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),風水力機械器具,電動式扉自動開閉装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」
第9類「タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,青写真複写機,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電子キー及びその部品及び付属品,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置並びにその部品及び附属品,冷凍機械器具,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),家庭用ガス給湯器」
第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),陸上の乗物用の電動機,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,一般事務処理,コンピュータデータベースへの情報編集及び情報構築,広告用具の貸与,インターネットにおけるウェブサイトの広告用スペースの提供,自動車の部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の部品及び付属品のインターネットを介した小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用給湯器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蓄電池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用ロボットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

別掲2 人の「命」を守ることを企業理念,経営方針,活動方針等として表示する事例
(1)「フジワラ産業株式会社」のウェブサイトの「会社紹介」の項において,代表取締役による「ご挨拶」の見出しの下,「フジワラ産業株式会社では,『命を守る』をテーマに様々な事業に取り組んでいます。」の記載が,「経営理念」の見出しの下,「私たちフジワラ産業株式会社は/誰もが水と緑あふれる豊かな大地で,/大切な人と安心して暮らせるように/この世界のあらゆる命を守る活動を行います。」の記載がある。
http://www.fj-i.co.jp/kaisya/kai.htm
(2)「オートリブ株式会社」のウェブサイトの「理念」の項において,「Vision」の見出しの下,「より多くの命を守る」,「オートリブの持つシートベルトやエアバッグの先進技術は,世界中のあらゆる地域で交通事故による死傷者を減らすために役立っています。」の記載がある。
http://www.autoliv.jp/wwa/corporate_philosophy.html
(3)「フマキラー株式会社」のウェブサイトの「Philosophy/経営理念」の項において,「ひとの命を守る。ひとの暮らしを守る。ひとを育む環境を守る。わたしたちは,世界中の人々がいつまでも安心して快適に暮らすことのできる社会づくりに貢献していきます。」の記載がある。
http://www.fumakilla.co.jp/company/philosophy/
(4)「シーシーアイ株式会社」のウェブサイトにおいて,「企業情報/CEOメッセージ」の項において,「ドライバーの命を守りたい。それが私たちの願いです。」,「『安全に走る,安全に止まる』クルマの二大性能の一翼を担うのが私たちの技術です。」の記載がある。
http://www.ccijp.co.jp/corporate_info/message/
(5)「日本電設工業株式会社」のウェブサイトの「サービスと技術/安全への取り組み」の項において,「2.基本方針」の見出しの下,「(1)お客様や第三者の命を守る」,「(2)工事従事者の命を守る」の記載がある。
http://www.densetsuko.co.jp/01service_tech/anzen/
(6)「株式会社ウェザーニューズ」のウェブサイトにおいて,「社長メッセージ」の見出しの下,「ウェザーニューズは1970年の海難事故を経験した創業者・石橋博良の『船乗りの命を守りたい』という熱い想いがきっかけとなり生まれました。」の記載がある。
https://jp.weathernews.com/corporate-outline/ceo-message/
(7)「@Press」のウェブサイトの記事(2012年11月7日)において,「『大切な人の命を守りたい』北欧アイスランドのアウトドアウエアブランド『66°NORTH』の正規販売を開始」の見出しの下,「『大切な人の命を守りたい』その一心で創業以来86年間,作り続けているウエアは年を重ねるごとに最新の素材で生まれ変わり,今でもアイスランドの人々を大自然の驚異からしっかり守っています。」の記載がある。
https://www.atpress.ne.jp/news/31253
(8)「J-VPD株式会社」のウェブサイトの「基本理念」の項において,「・・・J-VPDは,日本企業(J)として,大切な命を守る(Vital)予防医療(Preventive Care)のビジネス領域(Domain)に取り組んでいます。」の記載がある。
http://j-vpd.co.jp/philosophy.html
(9)「GENKII」のウェブサイトの「会社案内/基本情報」の項において,「経営理念」の見出しの下,「一,私たちは,『安全』『安心』『信頼』で,人と車と企業の『命』を守ります」の記載がある。
http://genkii.co.jp/company/about/

別掲3 人の命を守るための「技術」について企業理念,経営方針等で言及する事例
(1)「日本電子工業」のウェブサイトの「会社案内/会社理念」の項において,「ミッション(使命)」の見出しの下,「生命を守る技術を拓くJEI。」の記載,「コアバリュー(基本とする価値観)」の見出しの下,「人命尊重に資する独自技術を確立し社会に貢献する。」の記載がある。
http://www.jei.co.jp/company/concept.html
(2)「株式会社安藤建築設計」のウェブサイトの「企業理念」の項において,「3.私達の技術は命を守るものです。」の記載がある。
http://www.andosekkei.co.jp/concept.html
(3)「株式会社モリタ」のウェブサイトの「会社情報/経営理念」の項において,「株式会社モリタ 三田工場の環境方針」の見出しの下,「21世紀,人と地球の共生のため,持続可能な循環型社会への確かな歩みに向けて,たゆまぬ努力と新技術で『人と地球のいのちを守る』モリタを目指します。」の記載がある。
http://www.morita119.jp/company/vision.html
(4)「株式会社イースタン」のウェブサイトの「企業情報/環境理念・方針」の項において,「基本理念」の見出しの下,「自然に対し優しさと愛情をもって接し,限りある資源を大切にしながら,人類をはじめ地球上に生存する尊い命を守る為に,今日迄蓄積した多くの技術と知恵を活かし環境保全を推進します。」の記載がある。
http://www.eastern.co.jp/jp/environment/policy.html
(5)「藤倉航装」のウェブサイトの「会社概要」の項において,代表取締役社長の「ご挨拶」において「人の命を守る技術とは」の見出しの下,「私たち藤倉航装は,昭和14年の創業以来,日本における『オンリーワン技術』であるパラシュートをはじめ,各種救命装備品を作り続けてまいりました。」の記載がある。
http://www.fujikura-parachute.co.jp/company/message/
(6)「ジオ・サーチ株式会社」のウェブサイトの「会社案内」の項において,「企業理念」の見出しの下,「わが社は,人の命と暮らしを守るために,スケルカ技術を活用した減災事業を通じて,災害に強い社会作りに貢献することを使命とする。」の記載がある。
http://www.geosearch.co.jp/company/



審理終結日 2018-02-20 
結審通知日 2018-02-27 
審決日 2018-03-13 
出願番号 商願2016-54805(T2016-54805) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W0709111235)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 セカイノイノチオギジュツデマモリタイ、セカイノイノチオ、ギジュツデマモリタイ 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 大橋 啓輔 

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