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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20179505 審決 商標
不服201715318 審決 商標
不服2017650069 審決 商標
不服2017650068 審決 商標
不服201713190 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W33
管理番号 1340277 
審判番号 不服2017-12018 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-10 
確定日 2018-04-27 
事件の表示 商願2016-67144拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「燗して冴える」の文字を標準文字で表してなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,にごり酒,濁酒,柳陰,マッコリ,ソジュ,発泡性清酒,発泡性焼酎,発泡性濁酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、平成28年6月21日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『燗して冴える』と標準文字で現してなるところ、その構成中、『燗』の文字部分は『酒を器に入れて適度に温めること。』を意味し、また、『冴える』の文字部分は『際立つ』ほどの意味合いを有する語であるから、本願商標はその構成全体から『燗をすると際立つ』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、燗をして飲むのに適した酒について、『燗して冴える』『燗で冴える』などの文句を使用して販売している実情があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者・取引者は、当該商品の宣伝広告として認識するにとどまり、結局、本願商標は何人かの業務に係る商品であることを認識できないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、上記1のとおり「燗して冴える」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成文字全体が一連で辞書類に掲載されている語句であるとは認められないものの、構成中、前半の「燗して」の文字が「酒をあたためる。燗をつける。」を意味する動詞「燗する」の連用形「し」に接続詞「て」を付した語として、後半の「冴える」の文字が「(ア)月や星が寒い夜空にくっきりとみえる。(イ)楽器の澄んだ音色がはっきり聞こえる。(ウ)色がくっきり鮮やかに感じられる。また、顔色や表情が生き生きとする。(エ)意識がはっきりする。(オ)腕前や技術が際立って鮮やかである。(カ)にぎやかに盛り上がる。(キ)寒さがきびしくなる。冷える。」(いずれも株式会社三省堂発行「大辞林第三版」)を意味する語として、いずれも一般に広く親しまれた二つの語を組み合わせてなるものと容易に理解させるものであり、それぞれの意味合いから、全体として「酒を燗することで、(味が)際立つ」ほどの意味合いを容易に看取させるものである。
そして、原審説示のように、本願の指定商品を取り扱う業界において、「酒の燗をすると(味が)際立つ」程の意味合いの宣伝広告として、「燗して冴える」、「燗で冴える」及び「お燗で冴える」などの表示が、別掲1及び2のとおり取引上普通に用いられている事実がある。
そうすると、本願商標に接する指定商品の需要者は、その構成文字の意味合い、本願指定商品を取り扱う業界の宣伝広告における「燗して冴える」等の文字の使用に関する取引の実情からすれば、本願商標から「酒の燗をすると(味が)際立つ」程度の意味合いの商品の宣伝広告を表示したものとしてのみ認識、理解するというべきであって、このことは、当合議体による職権調査(別掲3)においても裏付けられるところである。
加えて、本願商標は標準文字で表してなるものであって、その態様上顕著な特徴は認められない。
したがって、本願商標は、自他商品の識別機能を持たない、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は、何ら酒の具体的品質表示では無く、特定な観念を生じない一種の造語と理解される「燗して冴える」の文字よりなる商標であって、酒の具体的品質表示ではないから酒の説明には該当せず、酒の特性や優位性を表わすものでもなく、酒の品質、特徴を簡潔にあらわしたものでない上、一般的に使用されない語句の言い回しによって構成される特別顕著な一種の造語商標である旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標は、全体の意味合いの理解は容易であり、その構成文字や表現方法も特異なものではなく、本願の指定商品を取り扱う業界における宣伝広告として採択されているものであるから、本願商標は全体として上記意味合いを容易に認識、理解させるというべきものであって、明確な意味合いを想起させることのない造語と看取されるものとはいえない。
イ 請求人は、子会社である宝酒造株式会社が、本願商標を、実際に自他商品の識別力を有する商標として使用しており、同業他社は「燗して冴える」の文字を酒の具体的品質を表示するものとして宣伝広告に使っていないものであり、本件商標はそれ自体十分商標としての自他商品の識別機能を備えかつ現実に発揮しているものである旨主張する。
しかしながら、仮に請求人本人(又は子会社)による使用があるとしても、上記(1)の事実のように、これらの文字が商品の広告として明示して使用されているのであるから、本願商標が付された商品に接する需要者が請求人の出所識別標識としてではなく、単なる商品の宣伝文句の説明をした表示であると理解するのは極めて自然なことであり、その識別性を否定するための証拠として評価することに特段の支障はない。
ウ 請求人は、原審の拒絶査定において提示した引例(1)?(5)は、「燗」と「冴える」だけを抽出して、請求人の主張の反証として掲示されたものであるが、「燗して冴える」を「燗をすると際立つ」と言い換えただけで表意の内容は依然意味不明であり、請求人の主張するように「燗して冴える」は、酒について何ら具体的内容を表示しない語句というべく一種の造語にすぎず、この意味においてこの引例は、請求人の利益とする旨主張し、さらに原審の拒絶査定において提示した引例(6)?(10)は、「燗して冴える」の文字は、どこにも見当たらず、本件商標の要旨認定には全く的外れで無関係の引例である旨主張する。そして、原審の拒絶査定において提示した引例(11)?(15)は、「燗して冴える」の文字が見当たらず、「燗をすることによって旨みが増す」や、「燗をして飲むのに適した酒」について使用されておらず、「商品が燗をして飲むのに適した酒であることを需要者に訴える宣伝広告」として使用されていないものというべきである旨主張する。
しかしながら、本願の指定商品を取り扱う業界においては、本願商標とつづりがすべて同一の文字の使用が限られているとしても、上記(1)のとおり、「燗」及び「冴える」の語を使用して宣伝文句とすることが普通に行われているという実情を鑑みれば、本願商標に接する需要者は、単に商品の宣伝広告を表示したものとしてのみ認識、理解するというべきでありその主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 平成28年12月8日付け拒絶理由により通知した事実
(1)株式会社岩波書店「広辞苑」第六版
・「かん【燗】」の項において、「酒を器に入れて適度に温めること。その温め加減。「?をつける」」との記載があります。
・「さ・える【冴える・冱える】」の項において、「4 (多く「?・えない」の形で)きわだったところがなく物足りない。「?・えない男」」との記載があります。
(2)株式会社幸田 ウェブサイト
「お福酒造 越乃毘沙門 純米」という商品について、「冷やして爽やか、燗して冴える。」との記載あります。
http://www2.infomart.co.jp/buyer/search/prod_detail_oroshi.page?0&oroshi_smcd=SFyEdt5g&pid=8678857&IMReferer=/buyer/search/prod_detail.page
(3)オエノングループ ウェブサイト
「「富久娘 純米酒 山廃仕込」を数量限定で発売」とのニュースリリースにおいて、「燗で冴える辛口の酒」「「富久娘 純米酒 山廃仕込」は、ふくよかな米のうまみと、山廃仕込ならではの深い味わいをお楽しみいただけます。この製法は有機酸を多く含む酒質に仕上がることからお燗かんをすることでうまみが際立ち、“燗上がり”する酒として、これからの季節にふさわしい一品です。」との記載があります。
http://www.oenon.jp/news/2011/20111006_1055.html
(4)成田酒販 ウェブサイト
「御代菊 本醸造 上撰 (奈良)」という商品について、「◇甘辛の調和が整い、お燗で冴える旨味」「甘辛の調和が整い、お燗で旨味が冴えるのが特長です。」との記載があります。
http://www.web-narita.co.jp/productlist/detail.php?Id=460
(5)三千盛 ウェブサイト
「三千盛 燗旨吟醸」という商品について、「燗で冴える大吟醸 料理の味を引き立てる燗酒」「燗にしてもクリアーな後口を楽しむことができ、繊細な料理の味わいを引き立てます。」との記載があります。
http://www.michisakari.com/product/archives/78
(6)moesake.com ウェブサイト
「白瀑 ぶなのいぶき 純米酒」という商品について、「お燗で冴える純米酒 どっしりとした米の旨味」「お燗でさらに冴えが増す、冷やからお燗まで対応できる1本です。」との記載があります。
http://www.moesake.com/shirataki_bij.html

2 平成29年5月9日付け拒絶査定により通知した事実
(1)三省堂「大辞林」
「燗する」の項において、「酒をあたためる。燗をつける。「ほどよく-・した酒」」との記載があります。
http://www.weblio.jp/content/%E7%87%97%E3%81%99%E3%82%8B
(2)菊水 ウェブサイト
「おいしい燗酒の作り方」との見出しのもと、「しかし、家でお燗をすると「お店の燗酒のようにはいかないなぁ」との声が…。」「庶民が酒を燗して飲むようになったのは、江戸時代の中期あたり。」「それに、冷やだとどうしても飲むペースが速くなりますが、燗をした酒はそんなに速くは飲めません。」などの記載があります。
http://www.kikusui-sake.com/home/jp/fun/kanzake/
(3)福来屋酒店 ウェブサイト
「心も体もあたたまる 燗して美味しい日本酒」との見出しのもと、「お酒の級別制度が廃止され、特定名称酒がたくさん消費されるようになってからは冷やで飲むお酒はいい酒=高級酒で、燗して飲むのは安い酒=金印、というイメージが誤って広がったように思われます。日本酒は冷やして良し!燗して良し!また常温で良し!とどのような温度でも美味しく楽しく飲める世界でも珍しいお酒なのです。」との記載があります。
http://www.fukuraiya.jp/SHOP/1006388/list.html
(4)沢の鶴 ウェブサイト
「人生を3倍楽しむお酒情報館」との見出しのもと、「お酒を燗するのはなぜ?」との記載があります。
http://www.sawanotsuru.co.jp/osake_info/kimura/nihonsyu/04.htm
(5)高知の地酒 西寅 ウェブサイト
「燗して美味い酒」との見出しのもと、各種商品を販売しています。
http://nishitora.jp/SHOP/g133337/list.html
(6)月桂冠 ウェブサイト
「冷やして冴える味わい 「ひんやり冷酒」(秋冬ラベル)季節限定発売」との見出しのもと、「冷やしてお召し上がりいただくと、フルーティな香りと爽やかさが一層引き立ちます。」との記載があります。
http://www.gekkeikan.co.jp/company/news/201208_04.html
(7)小西酒造 ウェブサイト
「上撰白雪辛口1.8L瓶詰」という商品について、「冴える辛口、本格派清酒」「すっきりとした後口、バランスのとれた白雪の辛口清酒です。のど越し冴える辛口は、さまざまなお料理を引き立てます。」との記載があります。
http://www.konishi.co.jp/product/detail.php?did=93&c=10005
(8)酔仙 ウェブサイト
「本醸造辛口「酔仙」という商品について、「燗が冴えるしっかりとした辛口 じっくりと発酵させ、少しだけ醸造用アルコールを加えることでしっかりした旨味と引き締まった辛口の本醸造です。線の太い辛口は「熱燗」で燗冴えします。」との記載があります。
http://suisenshuzo.jp/products/honkara.html
(9)白鶴 ウェブサイト
「上撰 白鶴 生貯蔵酒」という商品について、「蔵出しの新鮮な味わいが冴える」との記載があります。
http://www.hakutsuru.co.jp/product/nihonshu/nama.shtml
(10)日本盛 ウェブサイト
「上撰辛口 1800ml」という商品について、「米、水、技でじっくりと醸造したキレ味冴える上撰辛口酒。お燗をすると特にコクのある料理や塩辛い料理とも合います。」との記載があります。
http://www.nihonsakari.co.jp/products/p/9
(11)地酒屋サンマート ウェブサイト
「想天坊 本醸造 熟成燗酒」という商品について、「河忠酒造九代目が酒質設計、淡麗旨味で燗酒に向く想天坊の特徴を引き出し、燗酒に特化させた本醸造です。」「熟成により落ち着き、ふくよかさ、柔らかさ、旨みのバランスに優れ、燗で冴える熟成の旨みが最大の特徴です。」との記載があります。
https://www.sakesake.com/item/kurabetu1/9/1-9-52.html
(12)町田酒造店 ウェブサイト
「本醸造「かかあ天下」という商品について、「濃厚甘口な本醸造酒です。冷やでもおいしいですが、お燗にするとより冴えるお酒になります。」との記載があります。
http://www.seiryo-sake.co.jp/pages/teishu-kakaa.html
(13)福来屋 ウェブサイト
「【日本酒】神亀 手造り純米酒 真穂人ひやおろし 720ml」という商品について、「神亀らしい辛口タイプのお酒ですが、有機五百万石に由来する味のまるさが心地良く、後味はキレ良くスッキリと感じます。 根強いファン層に支持される神亀酒造の逸品です。燗に冴える純米酒。」との記載があります。
http://www.fukuraiya.jp/SHOP/skm00016.html
(14)米惣よしむら ウェブサイト
「梅乃宿 純米三酒「温」」という商品について、「冷で旨く、燗にしてさらに冴える飲み心地のよい燗上がりする純米酒。やさしい口あたりでスッキリとしたキレの良いお酒です。 燗をしていただくと、尚一層ほっこりとしたお酒の旨みが現われます。」との記載があります。
http://www.komesou.com/nihonnsyu/umenoyado/junmai_3syu.htm
(15)長龍 ウェブサイト
「長龍シリーズ」という商品について、「ほどよい香りと上品な味わいの純米吟醸や、飲みあきせず「燗」でさらに冴える味わいの本醸造。「ちょっと贅沢なお酒」と「毎日飲みたいお酒」のシリーズです。」との記載があります。
http://www.choryo.jp/product/choryo.html

3 当合議体が職権で調査した事実
(1)株式会社三省堂「大辞林」第三版
・「さえる【冴える】」の項において、「(ア)月や星が寒い夜空にくっきりと見える。「-・えた月の光」(イ)楽器の澄んだ音色がはっきり聞こえる。「笛の-・えた音色」(ウ)色がくっきり鮮やかに感じられる。また,顔色や表情が生き生きとする。「-・えた青」「近頃顔色が-・えない」(エ)意識がはっきりする。頭脳のはたらきが明晰(めいせき)である。「朝のうちは頭が-・えている」 「-・えた頭脳の持ち主」(「目がさえる」の形で)(興奮して)眠気がなくなる。「目が-・えてなかなか眠れない」意識がはっきりする。(オ)腕前や技術が際立って鮮やかである。 「 - ・えた撥(ばち)さばき」(カ)にぎやかに盛り上がる。「紙屋仲間の御参会-・えるの-・えるの/浄瑠璃・紙屋治兵衛」(キ)寒さが厳しくなる。冷える。「春わかず-・ゆる河辺の葦の芽は/宇津保 春日詣」との記載がある。
(2)毎日新聞 2017年9月25日14時42分 プレスリリース「10月2日(月)から『燗酒180mlボトル缶』を全国販売開始」の見出しの下、「『熱燗180mlボトル燗』商品概要」の項には、「【酒質特長】●燗して冴えるキレの良い辛口」との記載がある。
(3)新川屋佐々木酒店 ウェブサイト
「日本酒」の項目には、「目的・タイプ別で選ぶ」の見出しの下、「燗で冴える酒」の記載がある。
http://www.sasas.jp/SP-winter.html
(4)柴田酒店 ウェブサイト
「◆秋田地酒 キーワード別 人気ランキング」の項目には、「お酒の詳細・ご購入」の見出しの下、「蜂蜜のような香り?お燗で冴える天の戸の純米酒」との記載がある。
http://www.moesake.com/t_kanzake.html
(5)リカーマウンテンONLINE SHOP ウェブサイト
「日本酒」の項目には、「本醸造酒」の見出しの下、「賀茂鶴 燗で冴える辛口本醸造 1.8L」との記載がある。
https://likaman.net/item/016433
(6)日本酒・地酒 通販 佐野屋 JIZAKE.com ウェブサイト
「日本酒・地酒一覧」のカテゴリー中、「朝日川酒造」の項目には、「山吹極 燗がうまい生もと純米無濾過原酒 はえぬき」の見出しの下、「お燗が冴える逸品!はえぬきで造られた飲み過ぎ注意の激ウマ燗酒」との記載がある。
https://www.jizake.com/html/Sake7055_2.html
(7)寛永元年創業釜屋 ウェブサイト
「商品紹介」の項目には、「特別純米酒 加須の舞 加須産『さけ武蔵』100%使用!」の見出しの下、「穏やかな香りとまろやかな味わい、燗で冴える食中酒。」との記載がある。
http://rikishi.co.jp/item/tokubetujunmai-kazonomai/
(8)正規特約店「酒舗 清水屋」ウェブサイト
「商品一覧:日本酒」のカテゴリー中、「麓井」の項目には、「通常の速醸もとの2倍の手間がかかっているため、濃厚で味に奥行きの深さがあると同時にキレも大変良いため、燗で冴える逸品揃い。」との記載がある。
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0101/kuramoto/13_shinkame/index.html

審理終結日 2018-02-22 
結審通知日 2018-02-28 
審決日 2018-03-13 
出願番号 商願2016-67144(T2016-67144) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W33)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 菅沼 結香子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 網谷 麻里子
薩摩 純一
商標の称呼 カンシテサエル 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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