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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W163542
管理番号 1340228 
審判番号 不服2018-1055 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-01-25 
確定日 2018-05-09 
事件の表示 商願2016-125482拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第16類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年11月10日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,当審における平成30年1月25日付け手続補正書により,第16類「印刷物,写真,写真立て,書画」,第35類「広告のための市場調査」及び第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),ウェブサイトに関するデザインの考案」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第775689号商標(以下,「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2018-04-20 
出願番号 商願2016-125482(T2016-125482) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W163542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 庄司 美和
田村 正明
商標の称呼 エンファシスインコーポレーテッド、エンファシスインク、エンファシス 
代理人 長門 侃二 

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