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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05
管理番号 1339330 
審判番号 不服2017-650035 
総通号数 221 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-27 
確定日 2018-02-26 
事件の表示 国際登録第1300223号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「BLASTGEN」の欧文字を横書きしてなり,第5類「Culture media for use in in-vitro fertilization procedures.」を指定商品として,2015年10月30日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2016年(平成28年)2月4日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2045498号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判2017-300477号)があった結果,その第5類の指定商品中,「薬剤」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成29年12月21日にされた。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-02-14 
国際登録番号 1300223 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
冨澤 武志
商標の称呼 ブラストジェン、ブラストゲン 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

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