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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20179505 審決 商標
不服201715318 審決 商標
不服201712018 審決 商標
不服2017650069 審決 商標
不服2017650068 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1339262 
審判番号 不服2017-2131 
総通号数 221 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-02-14 
確定日 2018-04-16 
事件の表示 商願2015-117471拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「EXTECH」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年11月30日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品は,原審における平成28年7月29日付けの手続補正書により,第9類「測定用機器,ガスメーター,水道メーター,測定機械器具,風速計,電力計,湿度計,回転計,温度計,電気磁気測定器」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4709003号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は,閉鎖商標原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年2月22日にされている。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-03-30 
出願番号 商願2015-117471(T2015-117471) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子矢澤 一幸 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 エクステック、イイエックステック 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 

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