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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W44
管理番号 1338386 
異議申立番号 異議2017-900222 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-07-05 
確定日 2018-03-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5939652号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5939652号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5939652号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成28年3月17日に登録出願、第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,美容歯科医業,審美歯科医業,歯科医療情報の提供,医業・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供」を指定役務として、同29年2月15日に登録査定、同年4月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標
商標異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1758671号商標(以下「引用商標1」という。)は、「APPLE」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年4月4日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成17年6月22日に、指定商品を第9類「電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第3286569号商標(以下「引用商標2」という。)は、「APPLE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月24日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成及び保守,電子計算機による情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定役務として、同9年4月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第5714458号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成26年1月15日に登録出願、第12類、第20類、第24類、第26類、第35類、第43類に属する商標登録原簿に記載の商品又は役務及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,医療用機器具の貸与」の役務を指定商品及び指定役務として、同年10月31日に設定登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号に基づき、取り消されるべきものであると申し立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)申立人について
申立人は、「iMac」、「MacBook」等のパーソナルコンピュータ、スマートフォン「iPhone」、デジタルオーディオプレーヤー「iPod」、タブレット型コンピュータ「iPad」、腕時計型携帯情報端末「Apple Watch」(以下「アップルウォッチ」という。)等の製造販売、「AppStore」にてコンピュータアプリケーションソフトウェアの販売を行っている他、音楽・映像配信サービス「iTunes Store」、「Apple Music」等を提供する米国法人「Apple Inc.」(以下「アップル社」という。)である。
アップル社は、「世界の最も価値あるブランドランキング」で首位を獲得するなど、高い知名度を誇り、当該ランキングにおいては、2011年から7年連続で首位の座を維持している(甲2)。また、アップル社は、パーソナルコンピュータ「MacBook」、タブレット型コンピュータ「iPad」、スマートフォン「iPhone」及びこれのアクセサリ等を販売しており(甲3)、コンピュータ分野における成功によって著名であることは、明白な事実である。アップル社の商標「APPLE」は第9類及び第42類の商品、役務について周知・著名商標として、我が国において登録されている(引用商標1、引用商標2;甲4)。
また、アップル社のロゴである、かじられたリンゴの特徴的な図形は上記製品及びサービスと併せて使用されており、「APPLE」の語とともに同社のものとして需要者の間において広く知られている。当該図形の登録は複数所有しているが、そのうち、第44類を指定するものもある(引用商標3;甲5)。
アップル社は医療関連の分野にも進出しており、ヘルスケアに関するアプリケーションを提供している。近年では活動量計や血圧計など、一般的な健康機器もスマートフォンとの連携ができることが当たり前になってきており(甲6)、国内でのスマートフォンのシェアを半数以上占める(68.6%;甲7)アップル社においても、ヘルスケア商品を取り扱っている。
例えば、アップルウォッチは腕時計型携帯情報端末であり、これによって健康管理が可能となる(甲8)。アップルウォッチは使用者の動きを感知して消費カロリー、運動量、立っている状態を常時計測する(甲9)。また、脈拍数も計測しており(甲10)、これが「ヘルスケア」ソフトウェアアプリケーションと連動することで、「睡眠」「栄養」「運動」等の健康に関する助言や情報の提供を実現している(甲11)。さらに、これらの機能からアップルウォッチを法人の健康管理として活用するようにも働きかけている(甲12)。アップルウォッチは2016年度第4期までに出荷台数は520万台となっており、そのシェアは第1位となっている(甲13)。
また、他の例として、アップル社は睡眠を自動的に記録する機器も販売している(甲14)。これを利用することで、質の良い眠りを実現するための助言を受けることが可能となる。
利用者は、これらの機器及び関連アプリケーションを通じて利用者の健康データを取得し、それを医療機関へ送信することで、より質の高い医療を受けられるように手助けしている(甲15)。実際にアプリケーション利用者の中に、異常通知とアプリケーションからのアドバイスに従って病院に受診したところ、重大な病気が発見された例もあり、医療関連の分野において注目されている(甲16)。また、このように集められたデータは研究機関へ送ることで医療研究にも役立てられている(甲17)。これらに用いられるアプリケーションは、世界中の主要な病院、医療機関、財団との連携によって作られており、医療の現場においてもアップル社の医療関連の分野における進出は周知のものといえる(甲18)。
さらに、アップル社は、医療用機械器具などの第10類を指定する登録を複数所有しており、この中には同社の著名な商標「APPLE」及びリンゴ図形も含まれている(甲19)。
(2)混同の判断について
商標審査基準において挙げられている「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に係る考慮事項について検討すると、本件商標が使用されると出所の混同が生じるおそれや、アップル社から公認を受けているとの誤認あるいは、アップル社の周知・著名な商標「APPLE」及びリンゴの図形にかかる商標の希釈化汚染化が生じるおそれがある。
ア 出願商標とその他人の標章との類似性の程度
本件商標はリンゴの図形の上に「Apple」の文字が重ねられている。文字についてはアップル社の著名な商標「APPLE」と共通している。
また、リンゴの図形については、二文字目の「p」がその形に添ってリンゴの一部が除かれている。中央の「p」及び次の文字「l」が、単純に重ねられていることを鑑みると、当該図形は、明らかにかじられているリンゴの図形ということができ、そのような処理がされたことがアップル社のものとして知られているリンゴの図形へのすり寄りが看取できる。本件商標は、かじられた方向を左右違え、葉を少し立てて、完全な一致を避けているものの、アップル社の全体的に簡略化したリンゴ図形の印象をそのまま残すものであり、この点においてもすり寄りが看取できる。
よって、本件商標は、アップル社の著名商標と文字を共通にし、図形についても類似するものといえるので、各商標と類似の関係にある。
イ その他人の標章の周知度
アップル社の商標「APPLE」が著名であることは前述のとおりである。
ウ その他人の標章が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
アップル社の商標「APPLE」は既成語であるものの、上記のとおり、著名な商標である。また、リンゴの図形については簡略化され、シンプルでありながら、かじられた跡が表現されているなど、特徴的な構成をとるものである。
エ その他人の標章がハウスマークであるか
アップル社の商標「APPLE」が著名なハウスマークであることは社名から当然に導き出せる。また、併せて使用され、周知になっているリンゴの図形も同社のハウスマークといえる。
オ 企業における多角経営の可能性
アップル社は、コンピュータの分野以外にも様々な事業分野で商品展開している。例えば、アップル社本社では、コンピュータ関連製品の他、マグカップやTシャツ、文房具等が販売されている(甲20)。また、上記のとおり、アプリケーションを通して医療の分野に進出しており、多角経営の可能性は十分に認められる。
カ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
商品等の関連性があることは、本件の指定役務から十分に認められる。
キ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情
アップル社の製品と本件商標の指定役務は関連性が認められるので、需要者の共通性は当然に認められる。
また、本件商標の指定役務のうち、医療情報の提供や健康診断については、アップル社において、すでに提供している役務であり、これらの共通をもって混同のおそれがあるといえる。
よって、本件商標は、アップル社の著名商標にすり寄った商標を採択しており、出所の混同が生じるおそれ、アップル社から公認を受けているとの誤認、あるいは、著名商標「APPLE」及びリンゴの図形にかかる商標の希釈化汚染化が生じるおそれがあると言わざるを得ない。
(3)むすび
以上、述べたとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、商標登録を受けることができないものであるため、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)申立人の使用する商標の周知著名性
申立人の提出した証拠及び主張によれば、申立人は、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、タブレット型コンピュータ、腕時計型携帯情報端末等の製造、販売などを主な業務とする企業であって、申立人の社名に由来する「APPLE」の文字からなる引用商標1及び引用商標2(以下「使用文字商標」という。)は、我が国において商標登録されており(甲4)、パーソナルコンピュータ、スマートフォン及びそれに関連する商品又は役務の分野において使用され、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたといい得るものである。
また、引用商標3(甲5)については、申立人の提出した証拠からは、その指定役務において使用され、申立人の業務に係る商品又は役務を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されている事実は確認できないが、同一の構成よりなる図形(以下「使用図形商標」という。)が、パーソナルコンピュータ、スマートフォン及びそれに関連する商品又は役務の分野において使用され、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたといい得るものである。
しかしながら、上記パーソナルコンピュータ、スマートフォン及びそれに関連する商品又は役務以外の商品又は役務については、使用文字商標及び使用図形商標の使用の態様、その販売数、提供数、市場占有率、広告の範囲、回数等、著名性を判断する客観的な事実を証明する資料の提出もないことから、申立人の提出した証拠からは、使用文字商標及び使用図形商標が上記パーソナルコンピュータ、スマートフォン及びそれに関連する商品又は役務以外の商品又は役務について、申立人の業務に係る商品又は役務を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。
(2)使用文字商標及び使用図形商標の独創性の程度
ア 使用文字商標
「APPLE」の文字は、「リンゴ」の意味を有する既成の英語として我が国においても良く知られた語であって、独創性が高いとはいえないものである。
イ 使用図形商標
親しまれた果物であるリンゴをモチーフにしたものではあるものの、その右上方にかじられたような切り欠きのある簡略化されたリンゴの図形である使用図形商標については、独創性を有していたといい得るものである。
(3)本件商標と使用文字商標及び使用図形商標との類似性の程度
ア 本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、「Apple」の欧文字とその背景にリンゴの図形を一体的に配した構成よりなるものである。
そして、本件商標中の「Apple」の文字部分は、「リンゴ」の意味を有するものであり、また、その背景の図形は、リンゴの果実を容易に認識させるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「アップル」の称呼を生じ、構成全体から、「リンゴ」の観念を生じるものである。
イ 使用文字商標について
使用文字商標は、「APPLE」の文字を横書きしてなるところ、該文字に相応して「アップル」の称呼を生じ、また、上記(1)を踏まえれば、使用文字商標に接する需要者は、パーソナルコンピュータ、スマートフォン及びその関連商品又は役務を取り扱う分野において周知、著名な「アップル社のブランド」の観念を想起し得るものの、パーソナルコンピュータ、スマートフォン及びその関連商品又は役務以外の商品又は役務を取り扱う分野においては、「リンゴ」の観念を生じるとみるのが相当である。
ウ 使用図形商標について
使用図形商標は、別掲2のとおりの構成からなり、右上方にかじられたような切り欠きのある簡略化されたリンゴの図形よりなるところ、これより特定の称呼は生じず、「かじられたリンゴ」程の観念を生じるとみるのが相当である。
エ 本件商標と使用文字商標との類否について
本件商標と使用文字商標とを比較してみるに、その外観においては相違するものの、上記ア及びイのとおり、本件商標の指定役務との関係においては、「アップル」の称呼及び「リンゴ」の観念を共通にするものであるから、本件商標と使用文字商標とは、外観において相紛れるおそれは少ないとしても、その称呼及び観念を共通とする、互いに相紛らわしい類似の商標であるといえる。
オ 本件商標と使用図形商標との類否について
本件商標と使用図形商標とを比較してみるに、本件商標と使用図形商標とは、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、称呼及び観念については、上記ア及びウのとおり、本件商標からは「アップル」の称呼と「リンゴ」の特定の観念を生じ、使用図形商標よりは特定の称呼を生じず、「かじられたリンゴ」の観念を生じるものであるから、両商標は、称呼及び観念上、類似するとはいえない。
してみれば、本件商標と使用図形商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない別異の商標といわざるを得ない。
(4)出所の混同のおそれについて
ア 本件商標の指定役務と使用文字商標及び使用図形商標が使用され取引者、需要者の間に広く認識されていた商品又は役務の性質、用途又は目的における関連性の程度
本件商標の指定役務に係る専門性の高い医業等の医療サービスと、使用文字商標及び使用図形商標の使用に係るパーソナルコンピュータ、スマートフォン及びその関連商品又は役務とは、品質(質)や用途、流通経路、提供の方法が全く異なる無関係な事業分野であって、関連性の程度は希薄である。
イ 本件商標の指定役務と使用文字商標及び使用図形商標が使用され、申立人の業務に係るものと広く認識されていた商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情
本件商標に係る指定役務と、使用文字商標及び使用図形商標の使用に係る商品又は役務との関連性は、上記アのとおりであって、両者の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者についても、明確に異なるものである。
(5)小括
上記(1)ないし(4)を総合的に考慮し、本件商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として判断すれば、本件商標と使用文字商標とは類似の商標といえるものの、使用文字商標の著名性は本件商標の指定役務にまでは及ばず、さらに、本件商標の指定役務と、使用文字商標及び使用図形商標が使用され、申立人の業務に係るものと広く認識されていた商品又は役務との関連性は希薄であり、取引者及び需要者も異なるものであるから、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者をして使用文字商標を連想又は想起させることはなく、その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
次に、本件商標と使用図形商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない別異の商標であって、使用図形商標の著名性は本件商標の指定役務にまでは及ばないものであるから、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者をして使用図形商標を連想又は想起させることはなく、その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(6)申立人の主張について
申立人は、「アップル社本社において、コンピュータ関連製品の他、マグカップ、Tシャツ、文房具類等を販売しており(甲20)、また、ヘルスケアに関するアプリケーションを提供し、これを通して医療の分野に進出している。」旨主張している。
しかしながら、申立人提出の証拠(甲11)によれば、ヘルスケアに関するアプリケーションとは、日常の健康管理のために使用されるコンピュータソフトウェアであると認められるところ、これは電子の作用を本質的な要素としている商品であって、電子応用機械器具の範疇の商品であるといえるから、本件商標の指定役務第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,美容歯科医業,審美歯科医業,歯科医療情報の提供,医業・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供」とは、産業分野を異にするものであり、提供の手段、場所、取引系統並びに需要者の範囲を異にするものであから、申立人が使用文字商標及び使用図形商標をヘルスケアに関するコンピュータソフトウェアに使用しているとしても、本件商標の指定役務とは、相互に関連性があるとはいえないものである。
また、申立人は、アップル社本社において、コンピュータ関連製品の他、マグカップ、Tシャツ、文房具類等を販売しており(甲20)、コンピュータの分野以外にも商品展開していることが窺えるが、これらの商品は、本件商標の指定役務に係る専門性の高い医業等の医療サービスとは、品質(質)や用途、流通経路、提供の方法が全く異なる無関係な事業分野であって、関連性の程度は希薄であり、需要者を共通にするともいえないものである。
したがって、申立人の上記主張は、採用することができない。
(7)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1
本件商標(登録第5939652号)(色彩は原本参照)


別掲2
引用商標3(登録第5714458号)


異議決定日 2018-03-07 
出願番号 商願2016-37063(T2016-37063) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W44)
最終処分 維持  
前審関与審査官 旦 克昌大森 友子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 薩摩 純一
田中 幸一
登録日 2017-04-14 
登録番号 商標登録第5939652号(T5939652) 
権利者 医療法人フルーツ
商標の称呼 アップル 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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