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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W16
管理番号 1338260 
審判番号 不服2017-12381 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-22 
確定日 2018-02-27 
事件の表示 商願2014-64855拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年8月1日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品については,原審における平成27年2月10日付け手続補正書により,第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2145329号,第4769690号,第5702706号及び第5702707号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は,閉鎖商標原簿の記載によれば,いずれも平成29年11月24日受付で放棄による商標権抹消登録申請がなされた結果,その登録が抹消されているものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2018-02-13 
出願番号 商願2014-64855(T2014-64855) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美山田 啓之齋藤 貴博 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
庄司 美和
商標の称呼 セイブ、セーブ 
代理人 山本 典弘 
代理人 涌井 謙一 
代理人 鈴木 一永 
代理人 山本 典弘 
代理人 鈴木 一永 
代理人 涌井 謙一 

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