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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W10
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W10
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W10
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W10
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10
管理番号 1337206 
審判番号 不服2017-15761 
総通号数 219 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-10-25 
確定日 2018-02-23 
事件の表示 商願2016-51530拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第10類「人工骨,人工関節,人工股関節,人工骨材料,人工材料からなる医療用インプラント,手術用機械器具,整形外科手術用機械器具,手術台」を指定商品として,平成28年5月12日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求と同時に提出された同29年10月25日付け手続補正書により,第10類「人工骨,人工関節,人工股関節,人工材料からなる医療用インプラント,手術用機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続している。
(1)登録第2465818号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「マーフィ」
指定商品 第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
出願日 平成元年11月2日
登録日 平成4年10月30日
(2)登録第5450534号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 「MILLPHY」(標準文字)
指定商品 第10類「床ずれ防止用マットレス」
出願日 平成23年5月12日
登録日 平成23年11月11日

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1の指定商品と類似する商品が全て削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が,引用商標1との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
(2)本願商標と引用商標2について
ア 本願商標
本願商標は,別掲のとおり,「MIRF」の文字の直後に,折れ線と木の葉状の図形を結合させて「Y」の文字に近似した態様で表した図形(以下「Y状図形」という。)を配した構成からなるところ,商標の使用においては,商標の構成文字の一部をデザイン化することが一般的に行われている取引の実情があることからすれば,当該Y状図形は,「Y」の文字の一部を木の葉状にデザイン化したものであると容易に看取されるものである。
そうすると,本願商標は,全体として「MIRFY」の文字を表したものというべきである。
そして,「MIRFY」の文字は,辞書類に載録のない語であるところ,これからは,英語風の読みで「マーフィー」又は「ミルフィー」との称呼が生じ,特定の観念は生じないというのが相当である。
イ 引用商標2
引用商標2は,前記2(2)のとおり,「MILLPHY」の文字を標準文字で表してなるが,該文字は,辞書類に載録のない語であるところ,これからは,英語風の読みで「ミルフィー」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというのが相当である。
ウ 本願商標と引用商標2との類否について
まず,外観については,本願商標と引用商標2の構成は,それぞれ上記のとおりであり,両商標は,文字数及びつづり並びに木の葉状の図形の有無の差異より,外観において明らかに相違するものであるから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。
次に,両商標の称呼は,「ミルフィー」の称呼において共通することがある。一方,本願商標から生じる「マーフィー」の称呼と引用商標2から生じる「ミルフィー」の称呼については,最も聴取しやすい語頭音において明らかな差異があることから,明確に聴別されるものである。
また,観念については,両商標はともに特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上,比較することができない。
そうすると,本願商標と引用商標2とは,「ミルフィー」の称呼を共通にする場合があるとしても,これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく,観念において比較することができないものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,両商標は,これを同一又は類似の商品に使用しても,商品の出所について混同を生じるおそれのない,非類似の商標というべきである。
エ 小括
したがって,本願商標と引用商標2とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品が類似するものであるとしても,本願商標は,引用商標2との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標1及び引用商標2とのいずれの関係においても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩は原本参照)



審決日 2018-02-13 
出願番号 商願2016-51530(T2016-51530) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W10)
T 1 8・ 263- WY (W10)
T 1 8・ 262- WY (W10)
T 1 8・ 264- WY (W10)
T 1 8・ 261- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 冨澤 武志
田中 幸一
商標の称呼 ミルフィー、マーフィー 
代理人 高橋 昌義 
代理人 高橋 昌義 

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