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審決分類 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W39
管理番号 1337205 
審判番号 無効2017-890022 
総通号数 219 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-03-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2017-03-31 
確定日 2018-01-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第5898478号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5898478号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5898478号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成28年6月23日に登録出願、第39類「車両による輸送,引越の代行」を指定役務として、同年11月4日に登録査定、同年11月18日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第71号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第10号及び同第15号
(1)請求人について
ア 請求人は、明治45年(1912年)に、島根県出雲市において一畑軽便鉄道株式会社として設立(大正14年に一畑電気鉄道株式会社に改称)、これまでに鉄道輸送事業、バス輸送事業、タクシー輸送事業を主たる業務としつつ、百貨店、ホテル、自動車教習、遊園地、動物園、有料道路、不動産、自動車整備、自動車リース、航空代理、観光、土産物店、飲食店、建設、発電、食品製造等々の事業を多角的に展開してきた一畑グループ(通称)を統括する法人である(甲2?甲5)。
イ 一畑グループ内の企業は19に及び(請求人のほか、一畑電車株式会社、一畑バス株式会社、松江一畑交通株式会社、出雲一畑交通株式会社、双葉タクシー株式会社、ミツワタクシー株式会社、隠岐一畑交通株式会社、株式会社一畑トラベルサービス、株式会社ホテル一畑、株式会社平田自動車教習所、株式会社山陰一畑クッキング、株式会社一畑パーク、株式会社一畑百貨店、株式会社一畑友の会、株式会社カーテックスー畑、一畑工業株式会社、一畑住設株式会社、ティ・ディ・エス株式会社:以下、これらの名称については「株式会社」を除いて表示する。)、上記の事業は、その一部を除いて現在もなお各社により継続的に行われている(甲2、甲5の2)。
(2)引用商標について
請求人を含む一畑グループが、社章ないしはハウスマーク、又はその事業における役務の出所表示として、昭和51年(1976年)以降現在に至るまで、上記事業の大半において継続的に使用する別掲2の標章(以下「引用商標」という。)を引用する(甲2、甲6、甲7)。
本件商標と引用商標は外観において同一のものと認められる。なお、両商標は、円内に白抜きで表された左右非対称図形の部分につき、直ちにはモチーフを特定し難い程の特徴ないしは独創性を有しており、創造標章というべきものであって、偶然に一致したとは考え難い構成に係るものである。
(3)請求人による引用商標の使用状況について
ア 鉄道輸送
(ア)請求人は大正3年に島根県内において鉄道輸送業務を開始、平成18年以降は、請求人より分社・独立した一畑グループ内の一畑電車がこの事業を担っている。かかる一畑電車による島根県内二路線は、運行区間総延長距離42.20km、駅数26に及び、地域における通勤、通学他の生活路線として、また観光客の移動手段として利用され、年間の輸送人員は、平成21年度実績において140万人を超えている(甲8)。
(イ)請求人並びに上記一畑電車は昭和51年以降現在に至るまで、上記鉄道による輸送役務の提供に際し、引用商標をその保有車両、乗車券、印刷物を始めとする広告類に表示する等して継続的に使用している(甲2、甲8?甲12)。
(ウ)2010年には、一畑電車の運転手を主人公とした映画「RAILWAYS/49歳で電車の運転士になった男の物語」が全国の201スクリーンで公開され、映画観客動員ランキングにおいて初登場第5位になるなど好評を博したが、これには一畑電車のマークと認識され得る態様での引用商標の登場場面も少なくなく、引用商標が広くに知られる一因になったともいえる(甲13、甲14)。
イ バス輸送並びにタクシー輸送
(ア)請求人は、昭和5年には路線バスの運行を開始し、昭和25年には松江?広島間の長距離バスの運行を開始している。請求人を含む一畑グループでは、それらの運行開始より現在に至るまで、乗合バス(一般路線、高速)、観光バス、貸切バス等のバス輸送事業全般を継続的に行っており、かつ、昭和51年以降はそれらバスによる輸送役務の提供にあたり、引用商標をその保有車両や広告類に表示する等して継続的に使用している。
また、一畑グループは昭和28年よりタクシー事業にも本格着手しており、昭和51年以降はやはり、引用商標を使用車両の車体、行灯等に表示する等して現在に至るまで継続的に使用している。
現在、一畑グループによるバス輸送事業は一畑バス、松江一畑交通、出雲一畑交通、双葉タクシー、隠岐一畑交通により行われ、また、タクシー輸送事業は松江一畑交通、出雲一畑交通、双葉タクシー、ミツワタクシーにより行われている(甲2、甲15?甲57)。
(イ)平成27年8月31日現在、一畑バスのバス路線は隠岐を含む島根県のほぼ全域の他、鳥取県(米子空港)、東京、京都、大阪、岡山、広島の広域にわたっている。
ウ 百貨店、ホテル他
ー畑グループによる百貨店並びにホテル、自動車教習所他の事業における引用商標の使用状況は、例えば、百貨店事業は昭和33年より、ホテル事業は昭和39年より開始し、店舗やホテルの建物に引用商標の表示を認めることができ、また、自動車整備事業、電気、通信他工事業、土産物店、観光事業に引用商標を使用している(甲2)。
(4)小括
ア 請求人を含む一畑グループによる引用商標の使用状況は上記のとおりであり、引用商標は、長年かつ広範にわたる使用により、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、一畑グループの業務に係る役務「バスによる輸送,タクシーによる輸送」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていた。
よって本件商標は、その指定役務中の「車両による輸送」については、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものというべきである。
イ 引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、上記バス又はタクシーによる輸送のみならず、鉄道、百貨店、ホテル、自動車教習他の事業を多角的に展開する一畑グループが、その社章ないしはハウスマーク又はその各事業に係る役務に使用する商標として、島根県、鳥取県を中心とした山陰地方の路線バスやタクシー、鉄道、東京、大阪、京都、広島、岡山、九州に広がる高速バス網を通じ、又は山陰地方を訪れる多数の観光客やビジネス客等を介し、全国的な周知性を獲得していたものである。
そうとすれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務中の「引越の代行」について使用した場合には、取引者、需要者等に一畑グループ又は同グループと経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同するおそれがあるものといわざるを得ない。
よって本件商標は、その指定役務中の「引越の代行」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものというべきである。
2 商標法第4条第1項第19号
(1)商標権者及び商標権者による本件商標の登録出願について
ア 本件商標の商標権者は、本件商標の登録日である平成28年11月18日の僅か一月後の同年12月26日には、「小原運送」なる事業者の代表として、特許コンサルタント事務所なるものの代表を名乗る者を代理人とし、上記松江一畑交通に対し引用商標の使用を中止すべき旨のほか、本件商標の使用についての契約締結又は買い取りについての協議を求める旨の通知を送付している(甲58?甲61)。
イ 請求人が調査したところによれば、商標権者は本件商標以外にも図形と文字の組み合わせに係る商標を平成28年9月23日付で登録出願しているところ(商願2016-103489)、これは、三重交通グループホールディングス株式会社傘下の株式会社三交タクシーが、「車両による輸送」について使用する商標と同一であることが確認され、また、この出願に対しては、平成29年2月6日付で商標法第4条第1項第10号に該当する旨の拒絶理由通知書が起案、同7日に発送されていることも確認され(甲62?甲64)、本件商標の商標権者は、比較的短い期間に他人の未登録周知商標を複数登録出願していると認められる。
(2)小括
商標権者が、本件商標が登録されるや否や上記内容に係る通知を送付したということに加え、他にも他人の周知商標を登録出願していること、及び、上述のように本件商標と引用商標とが特徴的な創造標章であって、偶然に一致することが考え難い構成であるにもかかわらず外観上同一であること等々に照らせば、商標権者にあっては、本件商標を自己の業務について使用する意思の下にしたものとは考え難く、むしろ周知又は著名というべき一畑グループの引用商標の存在を知りながら、これが商標登録されていないことを奇貨として、不正の利益を得る目的、又は請求人を含む一畑グループに損害を加える目的等の不正の目的をもって登録出願し、登録を受けたものと推認される。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものというべきである。
3 商標法第3条第1項柱書
(1)商標権者による本件商標の使用又は使用意思について
ア 商標権者において、本件商標を自己の業務に使用する意思の下にしたものとは考え難いことであるとともに、請求人による調査では、商標権者が実際に甲第58号証に記載された「小原運送」なる商号ないしは屋号により、車両による輸送又は引越の代行を行っている事実は確認することができず、また、少なくとも商標権者の住所を管轄する国土交通省九州運輸局においては、同人が一般乗合旅客自動車運送事業や一般貨物自動車運送事業等の運送事業の許可を受けているといった事実も確認することはできなかった。
イ 商標権者が株式会社レイズなる会社の代表取締役を務めること、及び、同社においては、個人宅に架電する営業方法により電話のアダプターなるものを設置又は交換する業務が行われていることを確認したものの、本件商標の指定役務に関わる業務を行っている事実やその準備を行っている事実は確認することができなかった(甲65?甲67)。
その一方で、上記特許コンサルタント事務所なるものの代表を名乗る者について、本件商標の登録日の直前までは商標権者とともに同社の代表取締役を務めていたことを窺わせる辞任の記載を認めることができた(甲65)。かかる辞任につき、原因、意図等は定かでなく、かつ明確な根拠も存在しないが、同人と思しき者がその後に通知を代理している(甲58)ことに照らせば、商標権者による商標ブローカー的な行為の開始に備えたものとも捉えられなくはない。
(2)小括
よって、本件商標は、上述のように不正の目的をもって登録出願されたものであるばかりでなく、商標権者において自己の業務に係る役務について使用又は使用する意思がないにもかかわらず登録出願されたものであって、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものというべきである。

第3 被請求人の答弁
審判長は、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与えたが、被請求人は何ら応答していない。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)請求人の提出した甲各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 請求人は、明治45年(1912年)に、現在の島根県出雲市において一畑軽便鉄道株式会社として設立(その後、同県松江市に移転。大正14年に一畑電気鉄道株式会社に改称、平成18年より持株会社化)され、鉄道輸送事業、バス輸送事業、タクシー輸送事業を主たる業務としつつ、百貨店、ホテル、自動車教習、遊園地、動物園、不動産、自動車整備、自動車リース、航空代理、観光、土産物店、飲食店、建設、発電、食品製造等々の事業を多角的に展開し、これらのグループを統括する法人である(甲2?甲5)。
イ 引用商標は、請求人及びそのグループ会社の社章ないしハウスマーク、又はその事業における鉄道輸送、バス又はタクシー輸送他の役務の出所表示として、昭和51年以降現在に至るまで継続的に使用されている(甲2、甲3、甲6、甲7)。
ウ 一畑電車による島根県内二路線は、運行区間総延長距離42.20km、駅数26、年間の輸送人員は、140万人(平成21年度実績)である。また、上記鉄道による輸送役務の提供に際し、引用商標をその保有車両、乗車券、印刷物を始めとする広告類に表示して継続的に使用している(甲2、甲8?甲12)。
また、上記路線は、松江?平田?出雲・出雲大社を結ぶものであり、通勤・通学等の生活路線であるとともに、出雲大社への参拝鉄道としての役割も果たしているものであって、松江城から宍道湖沿い出雲大社までを走るものである(甲8、甲57)。
エ 「RAILWAYS/49歳で電車の運転士になった男の物語」(2010年の映画)において、引用商標及び請求人の社名等が登場場面に認識され得る態様で表示された。
また、日本全国の201スクリーンで公開され、2010年5月29日・30日の2日間で動員7万8,367人、興収9,071万4,700円、映画観客動員ランキングで5位、ぴあ初日満足度ランキングで2位になり、年配者を中心に幅広い世代から好評となったことが記載されている(甲13、甲14)。
オ 請求人は,タクシー事業(昭和28年から本格化),バス輸送事業(昭和5年より運行)の他,百貨店並びにホテル,自動車教習所,自動車整備事業,電気,通信他工事業,土産物店,観光事業等の企業集団(一畑グループ)を構成し,引用商標を同事業の出所表示として使用している
また、グループ会社は、「一畑」の文字をその社名の一部(例えば、一畑電車株式会社、一畑バス株式会社、松江一畑交通株式会社、出雲一畑交通株式会社、株式会社一畑トラベルサービス、株式会社ホテル一畑等)に有していることが記載されている(甲2、甲15?甲57)。
カ バス輸送事業、タクシー輸送事業においても、引用商標をその保有車両、印刷物を始めとする広告類に表示して継続的に使用し、路線バス、観光バス、観光タクシーや京都、広島、福岡、大阪、東京等の島根県以外の県に高速バスの運行を行っている(甲2、甲15?甲57)。
(2)判断
上記(1)によれば、請求人は、鉄道輸送事業、バス輸送事業、タクシー輸送事業を主たる業務としつつ、百貨店、ホテル、自動車教習、不動産、自動車整備、観光、土産物店、飲食店、建設、発電等の事業を多角的に展開し、「一畑グループ」として企業集団を構成している。
そして、引用商標は、昭和51年(1976年)から、請求人及びそのグループ会社の社章ないしはハウスマーク、又はその事業における鉄道輸送、バス又はタクシー輸送等の役務の出所表示として使用されており、鉄道による輸送の役務の提供に際しては、引用商標をその保有車両、乗車券、印刷物を始めとする広告類に表示して継続的に使用していることが認められる。
また、バス輸送事業、タクシー輸送事業においても、市内路線バス、観光バス、観光タクシーや京都、広島、福岡、大阪、東京等の島根県以外の都府県に高速バスの運行を行っており、引用商標をその保有車両、印刷物を始めとする広告類に表示して継続的に使用している。
これらを総合すると、請求人が提出した全証拠からは、いずれも島根県を中心とする地域で、上記の役務の提供が行われていることが認められ、また、本件登録出願日前における新聞、テレビ、パンフレットなどによる広告宣伝により、引用商標は、請求人及びそのグループ会社の社章ないしはハウスマーク、又はその事業における鉄道輸送、バス又はタクシー輸送等の役務の出所表示として、相当程度の知名度を有しているといい得るものである。
そうすると、引用商標は、請求人及びそのグループ会社を表示する商標として使用されてきたものであり、請求人が所在する松江市を中心とした島根県ないし同県周辺の地域についても、請求人及びそのグループ会社を表示する商標として、本件商標の登録出願時には、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。
2 商標法第4条第1項第19号該当性について
(1)引用商標の周知性について
上記1(2)のとおり、引用商標は、請求人及びそのグループ会社の社章ないしはハウスマーク、又はその事業である鉄道輸送事業、バス輸送事業、タクシー輸送事業を主とする各種の事業における役務の提供(出所表示)に、昭和51年より現在に至るまで永年にわたって使用され、本件商標の登録出願前には、松江市を中心とした島根県ないし同県周辺の地域において、請求人及びそのグループ会社の業務に係る役務を表すものとして需要者の間において広く認識されていた商標ということができるものである。
(2)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、別掲1のとおり、朱色の円形内に、左右非対称の双葉と思しき図形を白抜きした構成からなるものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、朱色の円形内に、左右非対称の双葉
と思しき図形を白抜きした構成からなるものである。
そして、本件商標と引用商標とを比較してみるに、本件商標及び引用商標は、上記のとおりの構成からなるものであり、両商標は、相違するところがない同一の商標といえるものである。
(3)不正の目的の存在について
本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標と同一であって、その特徴的な構成に照らして商標権者が偶然に本件商標を採択したとみることは困難であるというほかなく、偶然の一致とは到底考えられないものである。
そして、引用商標は、請求人が請求人及びそのグループ会社の社章ないしはハウスマーク、又はその事業である鉄道輸送事業、バス輸送事業、タクシー輸送事業を主とする各種の事業における役務の提供(出所表示)に、昭和51年より現在に至るまで永年にわたって使用していること、本件商標の登録出願時には、請求人及びそのグループ会社の業務に係る役務を表すものとして相当程度知られているものといい得ること、及び、被請求人は、登録からわずか一月ほどで本件商標の使用について契約締結又は権利の買い取りについての協議を求める通知書(甲58)を請求人に送付していることなどを総合勘案すると、被請求人は、本件商標の登録出願時において、引用商標の存在を知っていたものというべきであり、引用商標が商標登録されていないことを奇貨として、引用商標に化体した信用又は名声に便乗して利益を得ようとする目的をもって、引用商標と同一の本件商標を剽窃的に登録出願し、その登録を受けたものといわざるを得ない。
以上によれば、本件商標は、引用商標と同一であり、引用商標の名声、周知性等に便乗し、不正の利益を得る目的をもって使用するものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものであるから、その余の無効理由について判断するまでもなく、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)(色彩は原本参照。)



別掲2(引用商標)(色彩は甲第2号証参照。)




審理終結日 2017-09-14 
結審通知日 2017-09-20 
審決日 2017-10-05 
出願番号 商願2016-68025(T2016-68025) 
審決分類 T 1 11・ 222- Z (W39)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 山田 正樹
中束 としえ
登録日 2016-11-18 
登録番号 商標登録第5898478号(T5898478) 
代理人 河野 生吾 
代理人 楠 和也 
代理人 河野 誠 

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