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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29
管理番号 1337145 
審判番号 不服2017-9396 
総通号数 219 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-27 
確定日 2018-02-02 
事件の表示 商願2016- 56262拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成28年5月25日に登録出願、その後、その指定商品については、原審における同年12月7日付けの手続補正書によって、第29類「福岡県石釜地域産の凍り豆腐,福岡県石釜地域産の豆腐」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、黒塗りの図の中に『元祖』の文字と比較的大きい『石釜豆腐』の文字、及びそれらの読みを平仮名で書してなる『がんそ』の文字及び『いしがまとうふ』の文字を白抜きで普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『元祖』の文字及び『がんそ』の文字は、『ある物事を初めてしだした人。創始者。』を表し、構成中の『豆腐』の文字は、本願の指定商品の普通名称又は指定商品の普通名称の略称を表す。そして、福岡県に『石釜』という地域があり、本願の補正後の指定商品を扱う業界において、『その地域で製造された豆腐』に『○○(○○は地域名が入る。)豆腐(又はとうふ)』という表示が普通に使用されていることからすれば、本願商標の構成中の『石釜豆腐』の文字から、『福岡県石釜地域で製造される豆腐』の意味合いが認識される。したがって、本願商標は全体として、『初めてしだした、福岡県石釜地域で製造される豆腐』の意味を表し、これを補正後の指定商品に使用した場合は、単に商品の産地及び品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、ところどころに凹凸やはねを有する黒色の横長の円形内に、上段には、「元祖」の漢字及び「元」と「祖」の間に「がんそ」の平仮名を、中段には、「○釜豆腐」(「○」は、特定の文字を直ちに認識できない文字。以下同じ。)の文字を、下段には、「いしがまとうふ」の平仮名を、それぞれ白抜きで表した構成からなるものである。
そして、これらを構成する文字は、文字を構成する線に切れ目があり、線の端々は丸みを帯びた特徴的な字体で構成されているものである。
ところで、その構成中、上段の「元祖」及び「がんそ」の文字は、「ある物事を初めてしだした人。創始者。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店 )を意味する語と理解されるものであって、食品等の商品を製造、販売する際には、広告や店舗において一般によく使用される語であることからすれば、該文字には自他商品の識別力がないといえるものである。
また、その構成中、下段の「いしがまとうふ」の文字中の、「いしがま」は、その指定商品との関係においては、「福岡県石釜地域」を表す「石釜」を、また、「とうふ」の文字は、「豆腐」を、それぞれ平仮名表記したものと理解されるものであるから、該「いしがまとうふ」の文字は、「福岡県石釜地域産の豆腐」ほどの意味合いを理解させるものであって、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認めることはできない。
しかしながら、その構成中、中段の「○釜豆腐」の文字は、「○」の部分が、看者に、特定の文字を表すものとして、直ちに認識されるものとはいえず、何らかの文字を図案化したものとして理解されるというのが相当であり、また、当審において、職権をもって調査するも、該「○」の部分が、本願の指定商品の分野において、特定の意味合いや商品の品質等を認識させる文字として使用されている事実や、その書体が、指定商品の分野において広く用いられている書体として、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標の構成中、「○釜豆腐」の文字部分は、別掲の構成態様においては、一種独特の態様からなる標章として、把握、認識され、商取引に資されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標



審決日 2018-01-23 
出願番号 商願2016-56262(T2016-56262) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤井 彩音椎名 実 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
真鍋 恵美
商標の称呼 ガンソイシガマトウフ、ガンソイシガマトーフ、イシガマトーフ、ガンソイシガマ、イシガマ 
代理人 大坪 勤 

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