ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W35 |
---|---|
管理番号 | 1336345 |
審判番号 | 不服2017-650012 |
総通号数 | 218 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-02-16 |
確定日 | 2017-11-22 |
事件の表示 | 国際商標登録第1276275号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「J.W.PEPPER」の文字を横書きしてなり,第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,2015年(平成27年)9月16日に国際商標登録出願されたものである。 そして,その指定役務については,当審における2017年6月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第35類「Mail-order retail services for printed sheet music.」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定においては,本願の指定役務は,その表示の内容及び範囲が不明確であるため,商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は,前記1のとおり,当審における限定の結果,その内容及び範囲が明確なものになったと認められるから,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-11-10 |
国際登録番号 | 1276275 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W35)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野口 智代、神前 博斗 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | ジェイダブリュウペッパー、ペッパー |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 神蔵 初夏子 |
代理人 | 青木 博通 |