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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1336342 |
審判番号 | 不服2016-650069 |
総通号数 | 218 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-12-16 |
確定日 | 2017-12-04 |
事件の表示 | 国際登録第1269804号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「DANDELION CHOCOLATE」の欧文字を横書きしてなり,第30類「Chocolates;chocolate bars.」を指定商品として,2015年(平成27年)7月17日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第5028596号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成29年2月23日に存続期間が満了したことにより消滅し,同年10月25日に商標権の登録の抹消がされている。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-11-21 |
国際登録番号 | 1269804 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 黒磯 裕子 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
冨澤 武志 大森 友子 |
商標の称呼 | ダンデライオンチョコレート、ダンデライオン、ダンテリオン |
代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |