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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201612017 審決 商標
不服2017650003 審決 商標
不服20151139 審決 商標
不服20166797 審決 商標
不服20179050 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W45
管理番号 1336334 
審判番号 不服2017-9049 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-21 
確定日 2018-01-04 
事件の表示 商願2016-49837拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ありがとうでおくるお葬式」の文字を横書きしてなり,第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成28年5月6日に登録出願されたものである。
その後,原審における平成29年1月16日付けの手続補正書により,その指定役務は第45類に属する別掲1のとおりの役務に補正された。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「ありがとうでおくるお葬式」の文字を書してなるところ,その構成文字全体から「感謝の意をもって葬送する葬儀」程の意味合いを理解させるものであり,また,指定役務に係る葬儀や法要等を取り扱う業界において,その広告宣伝として,感謝を伝える葬儀を執り行う方針であることを表すために,感謝の意を表す挨拶語「ありがとう」の文字を用いて,「ありがとうで送るお葬式を推進しています。」,「『さよなら』より『ありがとう』で送るご葬儀を。」,又は「たくさんの『ありがとう』で送る 一般葬」等のように紹介している実情がある。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,これに接する需要者は,「故人から生前にお世話になったことについて感謝の意をもって葬送する葬儀」等の意味合いを表したものと認識し,役務の提供の方針を表した宣伝広告の一種として理解するにとどまるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて,職権により証拠調べをした結果,別掲2から4に掲げる事実が認められるとして,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,その結果を請求人に通知(平成29年8月25日付け証拠調べ通知書)し,意見を求めた。

4 職権証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は,上記3の通知に対して,要旨以下のとおり意見を述べた。
(1)別掲2の「感謝の気持ちを表現する又は伝える葬儀の事例」については,事例中に,請求人が提供するサービスについて触れられたものがあり(事例(2),(3)),これらが本願商標の自他役務識別力の有無の判断において,マイナスに働くものであるとは考えられない。また,その他の事例についても,それぞれどのような形式・作法等をもって提供される葬儀であるのかはいずれもはっきりとせず,役務の説明にはなっておらず,役務の特性・優位性を表すものでもないし,さらには,役務の質・特徴を簡潔に表すものであるともいえない。
「ありがとうでおくるお葬式」の文字列を使用する他人の事例は,わずか1件(事例(5))のみである。
(2)別掲3の「葬儀等に関連して『感謝』又は『ありがとう』の語を使用する宣伝文句の事例」については,そもそも,本願商標が「ありがとうでおくるお葬式」であるにも関わらず,「ありがとう」のみならず「感謝」の語までも,使用例として挙げている点に大きな違和感があるが,その使用例を見れば,それぞれ異なった意味合い,異なった態様で使用されているものであるから,本願商標の自他役務識別力を否定するとは考えられない。
(3)別掲4の「『○○で送る△△』の表現方法を採択する事例」については,これらの多くは,「花で送るお葬式」(花を使って葬儀を執り行う)や「音楽で送るお葬式」(音楽がかかっている中で葬儀を執り行う)等,その葬儀の質や特徴を明確に想起し得るものである。
一方,「ありがとうでおくるお葬式」の文字からなる本願商標は,その需要者,取引者に対し,ぼんやりと「ありがとうという気持ちをもっておくるお葬式」程度の観念を想起させることはあっても,明確な意味合いを想起させるものではない。本願商標は,「ありがとう」という商品を使用して行うものではないし,「ありがとう」という語を発しながら葬儀を行うわけでもない。「ありがとう」は,単に葬儀の参列者の心の中の気持ちを表すものであって,「ありがとうでおくるお葬式」から,いかなる形式や作法をもってなされる葬儀であるか明確に想起できるものではないので,本願商標は,全体としては明確な意味合いを想起させることのない造語商標である。
(4)「ありがとうでおくるお葬式」の文字については,請求人以外には,わずか1件程度しか同様の語の使用例がなく,また,葬儀に際し,請求人以外の第三者が当該文字を必ず採用しなければならない特段の事情が存在しない点も合わせて考慮すれば,先願主義をとる我が国の商標制度の下においては,最先の出願である,請求人の出願について,その登録が認められるべきである。

5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性
ア 本願商標は,「ありがとうでおくるお葬式」の文字を横書きしてなるところ,その構成中,前半の「ありがとう」の文字は「感謝の意を表す挨拶語」の意味を有する語であり,また,後半の「お葬式」の文字は「死者をほうむる儀式。葬儀。」の意味を有する「葬式」を丁寧にいう語であるから,中間にある「でおくる」の文字は,格助詞の「で」と,「葬送する」の意味を有する「送る」を平仮名で「おくる」と表記したものであるとごく自然に理解されるというべきである(「広辞苑 第6版」参照)。そうすると,本願商標は,その構成文字全体から「感謝をもって葬送する葬儀」程度の意味合いを容易に認識させる。
イ 本願商標の指定役務と関連する葬祭業界においては,故人に対する感謝の気持ちを表現する又は伝えるような葬儀を執り行うことを示す宣伝文句として,例えば「感謝で送る(おくる)お葬式(お葬儀)」,「感謝の心で送る葬儀」,「ありがとうで送るお葬式」,「感謝を伝えるお葬式」,「感謝を伝える葬儀式」,「感謝の気持ちを伝える葬儀」,「感謝をつたえる『ありがとう』のお葬式」,「“ありがとう”を伝えるお葬式」などの表示が,取引上普通に用いられている(別掲2)。
また,葬祭業界においては,「感謝」又は「ありがとう」の語を使用して,葬儀会社の企業理念,経営方針又はサービス方針を表すことが,上記の例に加えて,例えば「感謝のお葬式」,「感謝の『気持ち』を形にできるお葬式」,「ありがとうの想いが届く・・・お葬式」,「ありがとう,をとどけるお葬式」,「ありがとうが溢れる,あたたかいお葬式」,「“ありがとう”を追求したお葬式」,「いろんな“ありがとう”があるお葬式」などの表示が,取引上普通に用いられている(別掲3)。
加えて,葬祭業界においては,例えば,花にこだわった(又はたくさんの生花装飾をした)葬儀を「花で送るお葬式(葬儀)」,お金ではなく心を込めて葬送する葬儀を「心で送る御葬儀」,音楽を随所に取り入れた葬儀を「音楽で送るご葬儀」などのように,「○○でおくる(送る)△△」(○○には葬儀の主なテーマを表す語が,△△には葬儀又はそれに類する語が入る。)のような表現方法が,広告宣伝において一般的に採択されている(別掲4)。
ウ 以上を踏まえると,本願商標に接する指定役務の需要者は,その構成文字の意味合い,葬祭業界の宣伝広告における「感謝」又はその意を表す「ありがとう」の語の使用に関する取引の実情,そしてその表現方法からすれば,本願商標を「故人に対する感謝の気持ちをもって葬送する葬儀」程度の意味合いを表したものと容易に認識,理解し,単に役務の宣伝広告又は企業理念若しくは経営方針の表示をしたものとしてのみ認識,理解するというべきである。
したがって,本願商標は,自他役務の識別機能を持たない,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきであり,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張に対する判断
ア 請求人は,本願商標から漠然とした意味合いを想起しても,これをもって具体的な役務の質(内容,特性)又は提供の方法などを具体的に表すものではなく,本願商標は全体として特定の観念を明確に想起させない造語である旨主張するが,上記(1)のとおり,本願商標は,全体の意味内容の理解は容易であり,その構成文字や表現方法も特異なものではなく,葬祭業界における宣伝広告又は企業理念若しくは経営方針の表示として類型的に採択されているものであるから,本願商標は,全体として上記意味合いを容易に認識,理解させるというべきものであって,明確な意味合いを想起させることのない造語と看取されるものとはいえない。
イ 請求人は,別掲2の事例(2)及び(3)に掲げる「感謝でおくるお葬式」及び「感謝でおくるお葬儀」の文字の使用例は,請求人が提供するサービスに関するもので,本願商標の識別性の判断に影響しない旨主張するが,仮に当該事例が請求人本人による使用であるとしても,当該事例はこれらの文字を葬儀のコンセプト又はキャッチフレーズと明示して紹介,掲載しているのであるから,これに接する需要者が請求人の出所識別標識としてではなく,単なる葬儀のサービス内容又は宣伝文句の説明をした表示であると理解するのは極めて自然なことであり,その識別性を否定するための証拠として評価することに特段の支障はない。
ウ 請求人は,本願商標と同一の文字の他人による使用例は少なく,他人による使用例は異なった意味合い又は態様で使用されているものであるから,本願商標の識別性を否定することはできない旨を主張するが,葬祭業界においては,本願商標とつづりがすべて同一の文字の使用は限られているとしても,上記(1)のとおり,「感謝」又は「ありがとう」の語を含んだ宣伝文句などの使用の実情を鑑みれば,本願商標に接する需要者は,単に役務の宣伝広告又は企業理念若しくは経営方針の表示をしたものとしてのみ認識,理解するというべきであり,その主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 (本願商標の指定役務)
第45類「通夜・葬儀・法事又は法要の執行,通夜・葬儀・法事又は法要の執行の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,通夜・葬儀・法事又は法要の執行に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,通夜・葬儀・法事又は法要の執行に関する契約の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,通夜・葬儀・法事又は法要の企画・提案又は運営,通夜・葬儀・法事又は法要の企画・提案又は運営に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,通夜・葬儀・法事又は法要の企画・提案又は運営に関する契約の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,通夜・葬儀・法事又は法要の予約,通夜・葬儀・法事又は法要の予約に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,火葬の執行,火葬の執行に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,火葬の執行に関する契約の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,火葬,通夜・葬儀・火葬・法事又は法要に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,通夜・葬儀・火葬・法事又は法要に関する契約の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,通夜・葬儀・法事又は法要のための施設の提供,通夜・葬儀・法事又は法要のための施設の提供の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,通夜・葬儀・法事又は法要のための施設の提供に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,通夜・葬儀・法事又は法要のための施設の提供に関する契約の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,通夜・葬儀・法事又は法要のための施設の予約,通夜・葬儀・法事又は法要のための施設の予約に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,祭壇又は葬儀用具の貸与,祭壇又は葬儀用具の貸与の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,祭壇又は葬儀用具の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,祭壇又は葬儀用具の貸与に関する契約の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,衣服の選定,衣服の選定の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,衣服の選定に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,衣服の選定に関する契約の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,衣服の貸与,衣服の貸与の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,衣服の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,衣服の貸与に関する契約の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,身飾品・頭飾品又は装身具の貸与,身飾品・頭飾品又は装身具の貸与の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,身飾品・頭飾品又は装身具の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,身飾品・頭飾品又は装身具の貸与に関する契約の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,通夜・葬儀・法事又は法要の司会又は演出,通夜・葬儀・法事又は法要の司会又は演出の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,通夜・葬儀・法事又は法要の司会又は演出に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,通夜・葬儀・法事又は法要の司会又は演出に関する契約の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,通夜・葬儀・法事又は法要に関する礼儀作法・マナー及び返礼の助言,遺体への死化粧の施術,霊柩車による遺体の移送,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂の提供の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,墓地又は納骨堂の提供に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する契約の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理」
別掲2 (感謝の気持ちを表現する又は伝える葬儀の事例)
(1)「セレモニーホール大光」のウェブサイトの「弊社のニュースレター だいこう通信」の項目からダウンロードできる「だいこう通信」(2016年夏号)において,「これからも皆様にとって『感謝で送るお葬式』『ありがとうが溢れるお葬式』となるよう精進してまいりますので,応援の程よろしくお願い申し上げます。」の記載がある。
http://ceremonydaikou.com/newsletter/
(2)産経新聞社の運営する「ソナエ」のウェブサイトの記事(2017年3月29日)において,「お別れを家族団らんで 『最後の家族旅行』が人気 岐阜・メモリアホールディングス」の見出しの下,「家族葬など小規模な葬儀が広がりをみせるなか,故人との最後の一夜をちょっとおしゃれな部屋で過ごす葬儀プランが人気を集めている。」,「最後の家族旅行は,『感謝でおくるお葬式』をコンセプトに企画された葬儀スタイルで,控え室をホテルのスイートルームのように設計。参列者が団らんできるように,ゆったりしたソファを備えたリビングダイニング,大きめな浴室・浴槽などを配置した。」の記載がある。
http://sonae.sankei.co.jp/news/detail/id=1064
(3)「産経新聞」(2016年8月4日,東京朝刊)において,「【くらしナビ】絆感じるセレモニー 家族ならではの演出に9割『満足』」の見出しの下,「岐阜県を地盤に葬儀事業を手がけるメモリアホールディングス(岐阜県大垣市)が『感謝でおくるお葬儀』をキャッチフレーズに業績を伸ばしている。」,「故人への感謝を込めたり,家族の絆を実感したりする本来の目的を重視し,葬儀前の打ち合わせで遺族から十分にヒアリングする姿勢が支持を得た。」の記載がある。
(4)「佐野商店」のウェブサイトにおいて,「平安会館みやうち」の見出しの下,「?感謝の心で送る葬儀?/『平安会館みやうち』は,掛けがえのない人を偲ぶ想いを大切にスタッフ一同,ご葬儀のお手伝いをさせていただいております。」の記載がある。
http://www.sano-sousai.co.jp/hall/miyauchi.html
(5)「なび栃木」のウェブサイトにおいて,「市民葬祭相談センターアステル」の紹介記事の中に,「栃木県内の公営斎場葬等のお葬式に関する情報を幅広く公開し,ありがとうで送るお葬式を推進しています。」の記載がある。
http://navitochigi.com/028-666-6748/
(6)「博善社 葛原斎場 花花会館」のウェブサイトにおいて,「家族葬プラン ご縁の方と共に送る『追憶家族葬?ついおくかぞくそう?』」の見出しの下,「ご遺族ご親族が中心になりゆかりのある方々を迎えて感謝を伝えるお葬式」の記載がある。
http://www.hanahanakaikan.com/family-plan/reminiscence.html
(7)「十全社」のウェブサイトにおいて,「葬儀費用・プランから探す」の項目の中に,「多くの人に感謝を伝える葬儀式」の項目がある。
http://www.juzensha.com/plan/plan04/
(8)「クリスタルホール」のウェブサイトにおいて,「地域の皆様に支えられ『安心してお任せ頂ける葬儀』『感謝の気持ちを伝える葬儀』を執り行ってきました。」及び「『故人を惜しみ,家族をいたわり,感謝の気持ちを伝えるご葬儀に』が当社の創業以来変わらない願いです。」の記載がある。
http://crystal-hall.co.jp/
(9)「株式会社グローバルケア」のウェブサイトにおいて,「・・・大切な人へ感謝をつたえる『ありがとう』のお葬式・・・/株式会社グローバルケア」の記載がある。
http://www.globalcare.tokyo/
(10)「会津屋」のウェブサイトにおいて,「愛する人へ/ありがとうを伝えるお葬式」の記載,及び「“ありがとう”を伝えるお葬式」の見出しの下,「故人様に感謝を伝えるありがとうのお葬式のお手伝い/こころのお葬式を提供いたします」の記載がある。
http://www.aizuya.jp/
別掲3 (葬儀等に関連して「感謝」又は「ありがとう」の語を使用する宣伝文句の事例)
(1)「セレトピア」のウェブサイトにおいて,「感謝のお葬式」,「『感謝のお葬式』それがセレトピアの願いです。」及び「これまで故人から贈られた愛に対して最後の感謝を伝える・・・そんな場にすることが私たちの願いです。」の記載がある。
http://www.ceretopia.jp/
(2)「大阪祭典」のウェブサイトにおいて,「やさしい家族葬」の見出しの下,「生前故人と深く関わられた,ご家族,ご友人がゆっくりと語らい,故人に対する『感謝の気持ち』を形にできるお葬式です。」の記載がある。
https://www.osakasaiten.com/kazokuso.html
(3)「コムウェルセレモニー」のウェブサイトにおいて,「ありがとうの想いが届くコムウェルのお葬式」の記載がある。
http://www.comwellceremony.co.jp/
(4)「君商」のウェブサイトにおいて,「ありがとう,をとどけるお葬式」及び「たいせつな人に『ありがとう』をしっかりと伝えられる時間創り,空間創りをお手伝い致します。」の記載がある。
http://kimisho.co.jp/
(5)「セレモニーホール大光」のウェブサイトの「弊社の想い」の項目において,「ありがとうが溢れる,あたたかいお葬式を・・・。」の見出しの下,「弊社では,最後の恩返しのお葬式を『感謝の気持ちが溢れるあたたかいものに』と考えております。亡くなられた方をおくるだけではなく,ご家族の方の『ありがとう』という感謝の気持ちが溢れるお葬式・・・にすることが私たちの想いです。」の記載がある。
http://ceremonydaikou.com/omoi/
(6)「アルモニーホール」のウェブサイトにおいて,「アルモニーホールの3つの特徴」の見出しの下,「3.“ありがとう”を追求したお葬式」及び「アルモニーホールは『“ありがとう”を紡ごう』という経営理念を掲げています。それは,お葬式というものが単なる儀式ではなく,感謝の気持ちを伝え,記憶に残るお葬式を行うことが大切だと考えているからです。」の記載がある。
http://higosousai.com/
(7)「都島葬祭」のウェブサイトにおいて,「いろんな“ありがとう”があるお葬式を安心料金でご提供します。」の記載がある。
http://www.e-osoushiki.co.jp/
(8)「iタウンページ」のウェブサイトにおいて,「株式会社感謝」の紹介記事の中に,「ありがとう/送る人,送られる人に『ありがとう』の気持ちを込めて『感謝』/私どもは葬祭業において様々なセットプランを用意させていただき,充実した内容を良心的な価格でご提供しております。」の記載がある。
http://nttbj.itp.ne.jp/0120018039/index.html
別掲4 (「○○で送る△△」(○○には主たるテーマを表す語が,△△には葬儀又はそれに類する語が入る。)の表現方法を採択する事例)
(1)「メモリアルアートの大野屋」のウェブサイトの「新着情報」(2011年5月6日付け)において,「メモリアルアートの大野屋の新しいお葬式プラン『花で送るお葬式』」の見出しの下,「花で送るお葬式は,大野屋が美しい花にこだわったご葬儀プランです。」の記載がある。
http://www.ohnoya.co.jp/news/201105/006472.shtml
(2)「光が丘葬祭」のウェブサイトにおいて,「たくさんの花で送る葬儀」の見出しの下,「花祭壇を利用したお葬式。たくさんの生花装飾での葬儀事例です。」の記載がある。
http://anshin-sougi.com/
(3)「川口市民葬祭」のウェブサイトの「葬儀プランナビ」の下部に表示される同社のバナー広告の中に,「お金をかける時代ではありません。無駄を無くし心で送る御葬儀を」の記載がある。
http://sougi-kawaguchi.jp/plan
(4)「花葬儀」のウェブサイトにおいて,「音楽葬/ジャズ・ロック・クラシック 生演奏で送るお葬式」の見出しの下,「その方がお好きだった曲やご家族との思い出の曲を,通夜式・告別式の随所に取り入れて音楽で送るご葬儀」の記載がある。
http://www.hana-sougi.com/plan/ongakusou.html


審理終結日 2017-10-31 
結審通知日 2017-11-07 
審決日 2017-11-20 
出願番号 商願2016-49837(T2016-49837) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W45)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 旦 克昌大森 友子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 アリガトウデオクルオソーシキ、アリガトーデオクルオソーシキ、アリガトーデオクル 
代理人 涌井 謙一 
代理人 鈴木 一永 
代理人 山本 典弘 
代理人 工藤 貴宏 
代理人 三井 直人 

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