• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W18
管理番号 1336328 
審判番号 不服2017-13006 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-09-04 
確定日 2018-01-26 
事件の表示 商願2015-30528拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第18類,第25類,第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年4月1日に登録出願されたものである。
その後,その指定商品及び指定役務については,当審における平成29年9月4日付けの手続補正書により,第25類,第28類及び第41類の指定商品及び指定役務は削除され,第18類「ステッキ,つえ」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1995891号商標,登録第4361665号商標,登録第4951430号商標及び登録第5369263号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願における出願時の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。
そして,本願の補正後の指定商品は,引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品であると認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (本願商標)




審決日 2018-01-10 
出願番号 商願2015-30528(T2015-30528) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美山田 啓之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田村 正明
商標の称呼 ニコロデオンブレイズアンドザモンスターマシーンズ、ニコロデオン、ブレイズアンドザモンスターマシーンズ、ブレイズ、ブレーズ、アンドザモンスターマシーンズ、モンスターマシーンズ 
代理人 穂坂 道子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ