• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1336247 
審判番号 不服2017-16178 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-01 
確定日 2018-01-09 
事件の表示 商願2015-88273拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Dr.Recella」の欧文字を書してなり、第3類、第5類、第32類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年8月31日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成28年3月9日付け、同29年4月24日付け及び当審における同年11月1日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,サプリメント」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4970204号商標及び登録第5085437号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
審決日 2017-12-18 
出願番号 商願2015-88273(T2015-88273) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 悠貴和田 恵美小田 昌子寺澤 鞠子 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 原田 信彦
豊泉 弘貴
商標の称呼 ドクターリセラ、リセラ 
代理人 鎌田 文二 
代理人 鎌田 直也 
代理人 高橋 一彰 
代理人 中谷 弥一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ