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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W2930 |
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管理番号 | 1335286 |
審判番号 | 不服2017-650040 |
総通号数 | 217 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-06-30 |
確定日 | 2017-10-23 |
事件の表示 | 2016年3月2日に事後指定が記録された国際登録第1237251号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SQUEAKY GATE」の欧文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)3月2日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 その後、本願の指定商品については、当審における2017年(平成29年)6月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第29類「Olives,preserved;olive oil.」及び第30類「Vinegar.」になったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中、第29類『Olives』は、第29類に属する商品として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり、限定の通報があった結果、いずれもその内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2017-08-30 |
結審通知日 | 2017-09-08 |
審決日 | 2017-10-12 |
国際登録番号 | 1237251 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W2930)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小田 明 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 尾茂 康雄 |
商標の称呼 | スクイーキーゲート |
代理人 | ▲吉▼川 俊雄 |