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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1335241 
審判番号 不服2017-15172 
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-10-11 
確定日 2017-12-12 
事件の表示 商願2016-8675拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ONE MORE THING」の文字を横書きしてなり,2015年7月27日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づき,パリ条約第4条の規定による優先権を主張して,第9類及び第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年1月27日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年6月9日付け手続補正書及び審判請求書と同時に提出された同29年10月11日付け手続補正書により,第9類「コンピュータ用ケーブル,ケーブル,通信ケーブル用コネクタ,電線及びケーブル,充電器,電源アダプター,電気アダプター」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,国際登録第1261461号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-11-28 
出願番号 商願2016-8675(T2016-8675) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司内藤 順子 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 大森 友子
冨澤 武志
商標の称呼 ワンモアシング、モアシング 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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