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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1335233 
審判番号 不服2015-11416 
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-17 
確定日 2017-12-12 
事件の表示 商願2011-53884拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「SMARTCABINET」の文字を横書きしてなり,2011年2月10日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき,パリ条約第4条の規定による優先権を主張して,第9類「電子計算機載置用ラック・容器・ドア・パネル・温度及び風量センサ・配線用モジュール・電力調整器・無停電電源装置・配電盤・空調機器・これらを監視するためのコンピュータソフトウェアからなるデータセンター及びコンピュータルーム管理システム用の電子応用機械器具,データセンター及びコンピュータルーム管理システム用のコンピュータソフトウェア,データセンター及びコンピュータルーム管理システム用の電子応用機械器具」を指定商品として,平成23年7月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4939658号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において,平成29年7月10日付けで出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人となった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-11-29 
出願番号 商願2011-53884(T2011-53884) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石塚 利恵堀内 真一 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
冨澤 武志
商標の称呼 スマートキャビネット 
代理人 一色国際特許業務法人 
代理人 一色国際特許業務法人 

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