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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W01
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W01
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W01
管理番号 1335232 
審判番号 不服2016-10072 
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-07-04 
確定日 2017-12-06 
事件の表示 商願2012-3150拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SIGMA」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,化学剤,セメント急結剤,セメント混合剤,セメント硬化促進剤,セメント混和材,モルタル・セメント・コンクリート用添加剤,コンクリート強化剤,コンクリート硬化遅延剤,コンクリートエアレーション用化学剤,コンクリート補修剤」を指定商品として、平成24年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1121950号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において、平成29年10月5日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは同一人となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-11-21 
出願番号 商願2012-3150(T2012-3150) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W01)
T 1 8・ 263- WY (W01)
T 1 8・ 262- WY (W01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭津金 純子 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 松浦 裕紀子
原田 信彦
商標の称呼 シグマ 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 
代理人 中村 稔 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 ▲吉▼田 和彦 
代理人 松尾 和子 

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