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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1334569 
異議申立番号 異議2017-900178 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-05-29 
確定日 2017-11-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第5925758号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5925758号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5925758号商標(以下「本件商標」という。)は、「ディスカバーラーニング」の片仮名及び「discover learning」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成28年8月2日に登録出願、第9類「コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「コンピュータソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、同29年1月20日に登録査定、同年2月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立てに引用する登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第1616965号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DISCOVERY」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年9月11日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年9月29日に設定登録され、その後、平成16年4月28日に第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」及び第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、さらに、同25年4月30日に指定商品を第9類及び第12類とする、区分を減縮する商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第3085933号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DISCOVERY」の欧文字を横書きしてなり、平成4年5月25日に登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」(以下「申立てに係る商品」という。)について、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものであると主張し、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。
(1)引用商標の周知・著名性について
申立人は、英国を本拠地する企業であり、全世界に約4万人の従業員、2,700を超える販売拠点を擁する巨大企業であり、自動車ブランド「ジャガー」と「ランドローバー」の製造・販売を行っていることで知られている(甲4)。
なかでも、「ランドローバー」は、英国のRover Co.(ローバー社)によって、昭和23年(1948年)に最初に製造されたオフロード向け車両の名称であり、後に申立人の社名の一部となったものである。ランドローバーは、第二次世界大戦中に使用された米国のジープにならって作られた四輪駆動車であり、特に、最初に製造された同車は、農夫たちがその土地(land)をどこまでもくまなく進む(rove)することができる、頑丈な乗り物を意図して設計され、販売開始から1年弱で同社の乗用車の売上を追い越すほどのヒット商品となった(甲5、甲6)。それ以後、同社は四輪駆動車を中心とした強靭で信頼性のある自動車を作り続け、「ランドローバー」は、今日では、世界の高級車ブランドの一つとして数えられるまでになった。
現在、「ランドローバー」は、「Range Rover」(レンジ・ローバー)を筆頭に、6つのラインで構成されており(甲7)、その主力商品の販売単価は、日本円にして1000数百万円を下らず、四輪駆動の大型乗用自動車としては異例の高級車として、取引者・需要者の間で認識されている。
「ランドローバー」の商品ラインナップのなかで、1989年以降に発売された「Discovery」は、最高級シリーズ「Range Rover(レンジローバー)」の持つ高いオフロード性能はそのままに、価格を抑えたシリーズとして登場し、1998年まで発売された「Discovery 1」、2004年まで販売された「Discovery 2」、2009年まで発売された「Discovery 3」、ごく最近まで発売された「Discovery 4」、そして、2016年9月に発表された最新モデルである「Discovery 5」として受け継がれ、実に、5世代・およそ30年もの長きにわたって販売が継続されたロングセラー商品となっている(甲8?甲10)。
また、「ランドローバー」の自動車は強靭でありながら最新技術が投入されている自動車として知られ、ディスカバリーがハイテク(高度技術)を搭載した自動車であると指摘しているウェブサイトが確認される(甲11)。
最新式の「Discovery 5」では、自動車としての極めて高い基本性能に加え、最新の電子技術・ソフトウェア技術が投入されたことが特徴的である(甲12)。
また、「Discovery」は、自動車雑誌や自動車を主題とするウェブサイトでも特集記事として取り上げられている(甲13?甲15)。
以上より、引用商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において、申立人及びその業務に係る商品を表示するものとして、我が国において周知・著名であったものである。
(2)引用商標の創造性について
引用商標に係る「DISCOVERY」は、「発見」等を意味する英語であるところ、その指定商品(特に「自動車並びにその部品及び附属品」)との関係では、商品の内容を暗示するような特段の意味合いを認識することもなく、むしろ、自動車の車名の如きを認識させるので、いわゆる造語などと同じように、商標として極めて特異性を有する文字として理解・把握されることも少なくないというべきであり、自他商品識別機能は高いものである。
(3)本件商標と引用商標の類似性の程度について
ア 商標の類似性の程度
本件商標は、「ディスカバーラーニング\discover learning」の二段書きの構成よりなり、構成中に引用商標「DISCOVERY」の文字のうち「discover」の文字を含みつつ、それに続けて「learning」を付加した構成からなる。
そうすると、本件商標の構成中に表された「discover」の文字部分が、世界中又は我が国において広く知られた申立人の商標「DISCOVERY」と構成文字を共通にしており、かつ、同文字が「DISCOVERY」とは最後部の「Y」の有無を除いて、文字構成をほとんど同じくしていることに鑑みれば、これに接する需要者・取引者をして本件商標より「DISCOVERY」の文字を容易に理解させ、これが強く印象付けられて特に注目される場合も少なくない。
さらに、「discover」に付加された「learning」の文字は、「習う」などの意を有する英語として知られているので、例えば、本件商標の指定商品に含まれる「教育用の電子応用機械器具」「教育用のコンピュータソフトウェア」との関係では、自他商品識別機能を発揮し得ない、若しくは、発揮したとしても極めて弱いものである。
よって、本件商標と引用商標は、「DISCOVERY(DISCOVER)」の文字が着目される点において、称呼・外観又は観念において共通するところにおいて類似性の程度が高いものであり、かれこれ紛れるおそれがある。
イ 商品の関連性
引用商標に係る「DISCOVERY」の文字は、わが国においては特に「自動車」に関連する商品との関係で周知・著名であるところ、特許庁の審査基準では自動車と本件商標の指定商品である「コンピュータソフトウェア、その他の電子応用機械器具及びその部品」とは非類似の商品として取り扱われている。
しかしながら、近年においては、自動車産業における電子技術革新のスピードはすさまじく、電子技術が自動車に組み込まれ、今や自動車の大部分は電子制御されるようになっているなど「自動車の電子化」が顕著である(甲16)。してみると、引用商標に係る指定商品と本件商標に係る指定商品の間には高い関連性があるというべきである。
(4)事業の多角化の可能性
申立人は乗用車に最新テクノロジーを用いた商品の開発に力をいれてきた歴史があり、さらに、近年における自動車の自動運転技術と自動車の電子制御技術の盛んな技術開発がなされている事実(甲16)に鑑みれば、申立人が、自動車で用いられる電子応用機械器具及びその部品・自動車で用いられるコンピュータソフトウェアまたはその基幹技術を取り扱う事業を、グループ企業の一つとして展開することも充分に可能性があると考えられる。
(5)まとめ
以上の事情を総合勘案すれば、申立人の商品を表示するものとして周知・著名な「DISCOVERY」と共通し、かつ、これに酷似する「DISCOVER」の文字をその構成中に含む本件商標が、その指定商品に使用された場合、取引者・需要者をして、その商品が申立人の提供にかかわるものであるかのごとく、或いは、同人と何等かの経済的・組織的関連がある者に提供に係る商品であるかの如く認識され、出所混同を生ぜしめる蓋然性が極めて高いといわざるを得ない。また、このような商標が申立人以外の者によって使用され、商標登録された場合には、著名商標の出所表示機能を希釈化させるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知・著名性について
申立人の提出に係る甲各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 甲第4号証は、「Jaguar Land Rover Automotive plc Annual Report 2016/17」と題する書面であり、その表紙には、後部に「DISCOVERY」標章が付された自動車の写真が掲載されている。しかし、当該書面は、外国語で作成されているにもかかわらず訳文の提出がないため、その詳細な内容は不明であり、また、我が国において頒布・発行されたものとは認められない。
イ 甲第5号証及び甲第6号証は、それぞれ、「英和ブランド名辞典」(2011年(平成23年)8月31日、株式会社研究社発行)及び「英和商品名辞典」(1990年(平成2年)、株式会社研究社発行)の写しであって、これらの辞典には、「Land-Rover ランドローヴァー [ローバー]」の見出しの下、Jeepに似ているが、より大型の汎用四輪駆動乗用車であること、1948年(昭和23年)にもともとの英国のメーカーRover Co.によって製造された最初の同車は、農夫達がその土地(land)をどこまでもくまなく行く(rove)ことのできる、廉価で頑丈な乗り物を意図して設計されたこと、などの記載がある。しかし、「DISCOVERY(ディスカバリー)」に関する記載は見いだせない。
ウ 甲第7号証ないし甲第9号証及び甲第12号証は、申立人の日本向けウェブサイトの写し(2017年(平成29年)8月28日紙出力)であって、そこには、前記2に示す引用商標と同一といい得る標章が表示されている。
そして、上記ウェブサイトには、専ら申立人の製造、販売に係る自動車の1車種である「DISCOVERY(ディスカバリー)」が、「世界で最も高級で、優れた多用途SUVの一つとして、ディスカバリーは活動的なライフスタイルを満喫したい方にぴったりの車です。」、「ALL-NEW DISCOVERY クラス屈指のオールテレイン性能、牽引と渡河能力」、「ALL-NEW DISCOVERY 革新的なデザイン。かつてない多用途性。そして、ランドローバーならではの卓越した能力。」といった記載とともに紹介されている。
エ 甲第10号証は、インターネット上のフリー百科事典(Wikipedia)の写し(2017年(平成29年)8月28日紙出力)であり、そこの「ランドローバー・ディスカバリー」の項には、「ランドローバー・ディスカバリー(DISCOVERY)は、イギリス・ランドローバー社が発売しているSUVの一車種。レンジローバーの下に位置するランドローバーの中核車である。」、「1989年、ランドローバー社の第三のモデルとしてデビュー。」、「2016年9月28日、5代目であるディスカバリーを発表した。」との記載がある。
オ 甲第11号証は、「みんカラ」と称する自動車に関するSNSサイトの写し(2017年(平成29年)8月28日紙出力)であって、2011年(平成23年)9月21日から2013年(平成25年)3月31日に「ランドローバー ディスカバリー」と称する自動車を所有していた者による「愛車プロフィール」として、「ほんとにいいクルマでした。ランドといえばこのカラー。ディスカバリーといえばこの顔、この形でした。見かけによらずハイテクマシーンです!」の記載とともに、当該自動車の画像が掲載されている。
カ 甲第13号証は、「オートカー・ジャパン」という月刊誌の2014年10月号(2014年(平成26年)10月1日発行)の写しであって、「英国車の今が全て分かる-英国車大研究」の見出しに係る特集記事の一部として、「Land Rover All Lineup(ランドローバー・オールラインナップ)」に係る説明中に「初代のレンジ・スポーツはディスカバリー3のモノコックを使っていたが、この2代目では・・・しかし華美豪奢をなしているほかの部分を省いて実用に主眼を置いているのが、これで4代目になるディスカバリーである。・・・ディスカバリーのインテリアの仕立ては、そこからさらに実用車的に落とし込まれたもの。」の記載などとともに、「CURRENT LINEUP ランドローバー現行モデル」として「DISCOVERY」の表示があり、「UPCOMING LINEUP まもなく登場するモデル」として、「DISCOVERY SPORT」の表示及び「#READYTO/DISCOVERY」の標章を車体の横に表示した自動車の画像が掲載されている。
キ 甲第14号証及び甲第15号証は、インターネット上で掲載された試乗レポート(2017年(平成29年)8月28日紙出力)の写しであり、そこには、「フルモデルチェンジを受けて、多用途性や走破性に一段と磨きがかけられた『ランドローバー・ディスカバリー』。世にSUVは多いが、”真の高級SUV”とは何かを教えてくれる存在はそれほど多くない。・・・ディスカバリーは『レンジローバー』の弟分として1989年に登場した。」及び「もはやレンジローバーの域に達したディスカバリー【ランドローバーディスカバリー試乗】」の見出しの下、「ランドローバー社が製造するディスカバリーは、初代がモデルが1989年に登場した比較的新しいモデルです。」等の記載とともに、「DISCOVERY」の標章を車体のフロント及び後部に表示した自動車の画像が掲載されている。
ク 上記アないしキにおいて認定した事実によれば、本件申立てに係る「DISCOVERY」の語は、申立人に係る自動車の車種名として、1989年に発売されて以来、2016年9月28日発表の5代目に至るまで継続して使用されていることはうかがえるが、その周知性の度合いを客観的に判断するための資料、すなわち、申立人の業務に係る商品(自動車)を広告・宣伝した時期、回数及びその方法、あるいは、該商品をどの時期に、どの地域で、どの位の台数を販売したものか等、その取引状況を具体的に示す取引書類等の提出はないから、申立人提出の上記証拠によっては、引用商標が、申立人又は申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
その他、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、「DISCOVERY」の語が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間で、申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたと認めるに足る事実は見いだせない。
したがって、「DISCOVERY」の語が、我が国において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時に著名性を獲得していたとは認められないものである。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「ディスカバーラーニング」の片仮名及び「discover learning」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成は、「discover」と「learning」の各文字間に半角程度のスペースがあるものの、全体として、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されており、構成中の特定の文字部分が強く支配的な印象を与えるものではないから、視覚上一体的に把握されるものといえ、これより生じる「ディスカバーラーニング」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標の構成中、「ディスカバー」及び「discover」の文字は、「発見する」等の意味を有し、また、「ラーニング」及び「learning」の文字は、「学ぶこと」等の意味を有する語であって、いずれも我が国において親しまれた語であるから、構成文字全体として「学ぶことを発見する」という程の一連の意味合いを把握させるものである。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、いずれも「DISCOVERY」の欧文字を横書きしてなるところ、これよりは、「ディスカバリー」の称呼を生じ、「発見」の観念を生ずるものである。
ウ 本件商標と引用商標との対比
(ア)外観
本件商標及び引用商標の構成は、それぞれ前記1及び前記2のとおりであり、本件商標と引用商標とは、「ディスカバーラーニング」の片仮名及び「learning」の欧文字の有無により、外観上、判然と区別できるものである。また、本件商標の構成中の欧文字部分と引用商標との比較においても、「Y」及び「learning」の文字の有無により、判然と区別できるものである。
よって、外観上、相紛れるおそれはない。
(イ)称呼
本件商標は、上記アのとおり、「ディスカバーラーニング」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、上記イのとおり、「ディスカバリー」の称呼を生じるところ、両称呼は、「リ」及び「ラーニング」の音の有無という明らかな差異があるから、称呼上、相紛れるおそれはない。
(ウ)観念
本件商標は、上記アのとおり、「学ぶことを発見する」程の観念を生じるのに対し、引用商標は、上記イのとおり、「発見」の観念を生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。
(エ)小括
上記(ア)ないし(ウ)によれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 申立てに係る商品と引用商標の指定商品との関連性について
申立てに係る商品である、「コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」と、「自動車」を含む引用商標の指定商品については、その原材料、生産者、用途、販売場所、取引系統等を著しく異にするばかりでなく、その需要者も明らかに相違する商品というべきであるから、両者の関連性は低いものといわざるを得ない。
(3)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
「DISCOVERY」の語は、前記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間で、申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたとは認められないものである。
また、本件商標と引用商標とは、上記(2)のとおり、非類似の商標というべきものであり、十分に区別し得る別異の商標として認識されるとみるのが相当である。
そして、申立人の業務に係る商品の分野と申立てに係る商品の分野との関連性も低いものである。
そうすると、本件商標を申立てに係る商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、当該商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-11-10 
出願番号 商願2016-82474(T2016-82474) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 大森 友子
田中 幸一

登録日 2017-02-24 
登録番号 商標登録第5925758号(T5925758) 
権利者 株式会社タカヤコミュニケーションズ
商標の称呼 ディスカバーラーニング、ディスカバー、ラーニング 
代理人 稲葉 良幸 
復代理人 右馬埜 大地 
代理人 岡田 充浩 
復代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 
代理人 杉本 勝徳 

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