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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0914
審判 全部申立て  登録を維持 W0914
審判 全部申立て  登録を維持 W0914
審判 全部申立て  登録を維持 W0914
管理番号 1334545 
異議申立番号 異議2017-900142 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-05-04 
確定日 2017-11-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第5918788号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5918788号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5918788号商標(以下「本件商標」という。)は、「VIVOMOVE」の欧文字を標準文字により表してなり、平成28年10月12日に登録出願、第9類「モニター付き監視装置(医療用を除く。),電子式追跡用装置,テキスト・電子メール・データ及び情報を表示・送信・受信するためのソフトウェア及び表示画面を提供するための腕時計の形態をとった身につけられるデジタル式携帯情報端末,テキスト・電子メール・データ及びその他の情報を表示し、送信し、受信するための表示画面やソフトウェアを搭載したリストバンドやブレスレットの形をとった携帯情報端末,全地球測位装置(GPS),ナビゲーションでの使用あるいは全地球測位装置(GPS)での使用のためのソフトウェアおよびハードウェア,時計を搭載した全地球測位装置(GPS),時計や計時用具といったものあるいは時計や計時用具を搭載した全地球測位装置(GPS),テキスト・電子メール・データ及び情報を表示・送信・受信するためのソフトウェア及び表示画面を搭載した腕時計の性質を有するデジタル式携帯情報端末,地球規模測位システム(GPS)対応のナビゲーション装置,地球規模測位システム(GPS)用送信機,GPSによる追跡用及び位置付け用装置,GPSナビゲーションシステム用ソフトウェア,衛星ナビゲーションシステム又はGPSナビゲーションシステムと併用するコンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,電子出版物,腕時計型のテキスト・電子メール・データ及び情報を表示・送信・受信するためのソフトウェア及び表示画面を搭載した携帯情報端末」及び第14類「全地球測位装置(GPS)を搭載したあるいは全地球測位装置(GPS)機能を搭載した時計,テキスト・電子メール・データ及び情報を表示・送信・受信するためのソフトウェア及び表示画面を搭載した時計,全地球測位装置(GPS)の性質を帯びたあるいは搭載した時計用具,全地球測位装置(GPS)を搭載した時計,時計」を指定商品として、同29年1月19日に登録査定、同年2月3日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は、国際登録第1180032号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2013年(平成25年)6月20日に国際商標登録出願、第9類「High-frequency apparatus; cables, electric; conductors, electric; remote control apparatus; optical fibers, light conducting filaments; electric installations for the remote control of industrial operations; lightning conductors; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; socks, electrically heated; aerials; transmitters of electronic signals; transmitters of electronic signals; navigational instruments; telephone apparatus; portable telephones; transformers [electricity]; photo telegraphy apparatus; intercommunication apparatus.」を指定商品として、平成27年5月1日に設定登録されたのである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。
1 引用商標の周知・著名性について
申立人は、中華人民共和国グアンドンを拠点とするスマートフォン(携帯情報型端末)の製造メーカーである。
申立人による引用商標は、2011年11月8日に中国において発売されたスマートフォン第一号機名称「V1」とともに使用され、その後、現在に到るまで使用が続けられている。現在では、「Y37」、「Y35」、「X5」など多数の機種をリリースし、多言語でのインターネットホームページを開設し、世界各国に情報が発信されている(甲3)。同ホームページの多言語対応については、グローバルサイト/インドネシアサイト/インドサイト/ミャンマーサイト/マレーシアサイト/タイサイト/ベトナムサイト/中国サイトへのリンクをしている(甲4)。
このように、世界各国から引用商標を使用したサイトにアクセスすることができる状況となっており、また、国別で専用のサイトが構築されている。
世界各国での商標保護の観点から、申立人は、「VIVO」の商標について、世界各国で登録をしている。具体的には、中国、フィリピン、韓国、ジプチ、サモア、パレスチナ、ネパール、ブルネイ、レバノン、スイス、ドイツ、日本(引用商標)、モーリシャス、香港、ミャンマー、パプアニューギニア、マカオ、セントルシア、チュニジア、カリヴィアンネザーランズ、モルジブ、イエメンにて登録されている。
中国本土、マレーシア、ミャンマー、タイ、インド、インドネシアの2013年から2015年の年度ごとの売上高及び広告費は、各国において年々増加している。
2014年のタイでの国際的な展示会でのイベントにおいて、「VIVO」がスマートフォンに関係する商標として用いられており、タイにおいて相当の著名性を獲得しているといえる(甲5)。
世界的な広告会社であるOgilvy Public Relationsにより作成された、タイで公表されたニュース記事には、「VIVO」のブランドは、例えば、SONY、HUAWEI、LENOVOなどの世界的ブランドととともに紹介されており、トップブランドとしての著名性を確立しているといえる(甲6)。
2014年8月に作成されたタイでのプロモーション/紹介のリストでは、テレビ、新聞、雑誌、ウェブサイト、他にて広くプロモーション/紹介が行われた。
甲第7号証は、2014年に中国のシンセン湾港からタイ共和国に向けで「VIVO」のスマートフォンが輸出された証明書の控えである。このように、実際にタイに向けで「VIVO」を付したスマートフォンが輸出されている。
マレーシアの新聞において、「VIVO」を含む広告が実施されており、マレーシアにおいても著名度を獲得しているといえる(甲8)。
フィリピンでは、求人紹介のページに「VIVO」が表示されている(甲9)。このように、フィリピンでは、「VIVO」のブランドに関する事業が行われており、著名性を獲得しているといえる。
中国の主要大都市において、「VIVO」のブランドが積極的に販売され、需要者の目に触れる機会が多く、著名性を獲得しているといえる(甲10)。
中国本土において行われた、大規模な新商品発表会や展示会で「VIVO」ブランドは多くの需要者の目に触れていることからも、著名性を獲得しているといえる(甲11)。
中国本土の地下鉄車内、及び、構内において、「VIVO」ブランドの広告がなされている(甲12)。このように、公共交通機関において大規模な広告活動を行っていることからも、著名性を獲得しているといえる。
2015年に中国で開催されたスディルマンカップ(世界バドミントン連盟開催)において、「VIVO」ブランドがスポンサーとして大々的に広告されている(甲13)。このように、世界的なバドミントン選手権においてスポンサー活動をしており、全国的にテレビ放映されていることから、十分な著名性を獲得しているといえる。
中国浙江省テレビにおいて毎週金曜日に放送されるテレビ番組「真声音」において、「VIVO」ブランドがスポンサー提供している(甲14)。このように、毎週定期的に放送されるテレビ放送においてもスポンサー活動をしていることから、十分な著名性を獲得しているといえる。
中国本土において、観光バスに「VIVO」ブランドの広告がなされている(甲15)。このように、公共交通機関において大規模な広告活動を行っていることからも、著名性を獲得しているといえる。
甲第16号証は、インターネットのウェブサイトに掲載された2016年4月28日の記事であり、「IDCによると、1?3月期の世界におけるスマートフォンの出荷台数の伸び率は史上最低の0.2%だった。メーカー別スマートフォン出荷ランキングのトップ3は前期と変わらずSamsung、Apple、Huaweiだったが、4位と5位のLenovoとXiaomiが圏外に落ち、中国のOPPOとVivoが初ランクインした。」と記載されている。
甲第17号証は、インターネットのウェブサイトに掲載された2015年8月4日の記事であり、「Xiaomiのシェアは15.9%で、2位のHuaweiは15.7%とその差はわずか0.2ポイントだった。AppleのシェアについてはCanalysは発表していない。4位は韓国Samsung Electronics、5位は中国Vivo Electronicsだった。」と記載されている。
甲第18号証は、インターネットのウェブサイトに掲載された2017年6月5日の記事であり、「世界進出を狙うVivoはスポンサー契約を通じて欧米での知名度を獲得しようとしている。映画『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』では主人公たちが同社のスマホを使っていた」と記載されている。
甲第19号証は、インターネットのウェブサイトに掲載された2016年8月1日の記事であり、「海外でもGalaxy S7 edgeのような、ディスプレイの角を丸めたパネルを採用するメーカーが増えています。Vivoが2016年春先に発表したフラグシップモデル『Xplay 5』が、実はエッジディスプレイを搭載しているのです。」と記載されている。
以上のように、引用商標は、スマートフォンについて、諸外国において使用された結果、著名性を獲得しているといえ、特に甲第16号証から甲第19号証のように日本のメディアにおいても記事が掲載されていることから、日本においても一定の周知性は確保しているものと考える。
特に中国での著名性は、他の国に比較して高いものであり、近年の訪日中国人観光客数の急増を踏まえると、中国からの旅行客については、「VIVO」は著名な商標であるとして認識されているものと考えるのが自然である。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標は「VIVOMOVE」の欧文字からなる外観を有し、「ヴィヴォムーブ」の称呼が生じる。
観念については、特定の観念を有しないか、「MOVE」の部分からは「移動」の観念が生じる。
(2)引用商標について
引用商標は「VIVO」の欧文字からなる外観を有し、「ヴィヴォ」の称呼が生じるが、特定の観念を有しない。
(3)本件商標と引用商標の類似について
ア 外観
外観について、両商標は、アルファベットの大文字と小文字の違いがあるものの、語頭の4文字が共通する。
すなわち、本件商標と引用商標とは、8文字と4文字という少ない構成文字において、引用商標を構成する全ての文字が本件商標に含まれるものであり、しかも、その印象を決定付ける語頭の4文字が共通するものであるから、外縁(語頭及び語尾)の共通性により、両商標は、外観構成上、共通の印象を需要者に与えるものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観において極めて相紛らわしい類似の商標であるといえる。
イ 称呼
本件商標の称呼「ヴィヴォムーブ」と引用商標の称呼「ヴィヴォ」とは、「ムーブ」を除き両者の商標は共通するものである。ここで、共通する「ヴィヴォ」は、称呼上極めて特徴的な印象を与える語頭に配置されるものであり、また、「ヴィヴォ」が造語であることから、称呼上の印象の薄い語尾の「ムーブ」の部位は、語頭の「ヴィヴォ」の印象に埋没することになる。
以上のことから、両商標は「ヴィヴォ」の部分が印象的に聴取されることになり、称呼上類似する。
ウ 観念
本件商標と引用商標とは、辞書等に掲載されている既成語などではなく、特定の意味は生じないところ、観念上の影響により称呼の相違が顕著に聴別されることもない。
他方、本件商標の「MOVE」の部位からは、「移動」、「動く」などといった一般動詞の観念が生じる。
そうすると、引用商標に「移動」等の観念をそえたものが本件商標であり、引用商標に関連する商標であるかの印象を与えることになる。つまり、商慣行において、「ファミリーネーム」という概念を用いて共通の文字を使用することが多く行われているが、例えば、「vivo」を「ファミリーネーム」とした場合に、本件商標は引用商標の商品群のシリーズの一つであると認識される、あるいは本件商標は引用商標の「ペットマーク」であると認識される可能性もある。
以上のことから明らかなように、両者は造語の「VIVO」の部分が共通し、相違する「MOVE」の部分からは「移動」等といった一般動詞の観念のみ生じることから、両者は「ファミリーネーム」あるいは「ペットマーク」のような関係性を呈するといえることから、観念上類似する。
エ 全体観察
さらに、両者で共通する商品である携帯電話機(携帯情報端末)については、移動電話という言い方もあることから明らかなように、両者において差異を構成するMOVE(移動)の部分については、当該商品の性質、あるいは、属性を示すものにすぎず、特段強い識別力を発揮するものでない。したがって、全体として、両者は類似関係をなす。
オ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において互いに類似するものであり、その指定商品の需要者の通常有する注意力を基準として、誤認混同を生じることは明らかであるから、両商標が類似することは明白である。
カ 商品の抵触について
甲第1号証、甲第2号証から明らかなように、指定商品において互いに抵触する。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標は、商標において互いに類似し、また指定商品あるいは指定役務が抵触するので、その限りにおいて、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)著名性について
上記の1において、証拠を提出し、引用商標がスマートフォンについて、外国及び日本において著名となった事実を述べた。
特に、日本のメディアで紹介されていることからしても、日本国内においても需要者にとって著名であるという状況が生じており、その著名性は、本件商標の出願時の前から存在し、その審査時においても、依然として存在していることは明らかである(甲17、甲18)。
(2)出所の誤認混同について
本件商標と引用商標とが互いに類似する状況において、通信機器関係において需要者が共通する本件商標の第9類の全指定商品、さらに、昨今のウェアラブル端末の筆頭である通信機能を備えた情報端末型時計の普及を踏まえると、本件商標の第14類の全指定商品について本件商標が使用される場合には、その取引者及び需要者において、本件商標と引用商標を付した商品の出所には、何らかの経済的あるいは組織的な関連があると認識させる広義の混同を生ずるおそれがあるということができる。
(3)混同を生じる範囲について
商標法第4条第1項第15号に依拠して、申立人が本件商標の登録の取消を求めている範囲は、第9類の全ての指定商品であるが、上述の著名性に鑑みれば、少なくとも、スマートフォンについては、出所の混同のおそれが大きい。
なお、米国アップル社がIphone(スマートフォン)とAppleWatch(GPS腕時計)を製造販売している例がある。このことからも明らかなように、昨今において情報通信端末の製造会社が腕時計を製造することは、もはや当たり前の状況であり、情報通信端末と腕時計の関係性は近いものである。つまり、需要者、供給者が一致する。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標が指定商品(特にスマートフォンなどの電子機器)に使用された場合には、出所の混同を招くおそれが大きいので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知著名性について
申立人が、引用商標の著名性を証明するために提出する甲第3号証ないし甲第19号証を徴するに、甲第3号証ないし甲第15号証は、いずれも中国、タイ、マレーシア等の外国に関する書面であり、我が国における取扱地域や販売時期(期間)、売上高や市場シェアなどの事業規模、宣伝広告の程度など、本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用商標の周知性の程度を推測できる、取引の実情についての記載は見いだせない。
また、甲第16号証ないし甲第19号証の我が国におけるインターネットウェブサイトの記事についても、わずか4件にすぎないことに加え、記事の内容はいずれも我が国における引用商標の著名性を言及するものではい。
以上より、申立人は、引用商標を使用して、スマートフォンについて中国、タイ、マレーシア等の国で事業展開をしているといえるものの、提出された証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用商標の我が国の著名性の程度を把握ないし推測することはできない。
そうすると、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表すものとして、我が国の取引者、需要者の間で広く認識されていたと認めることはできないといわざるを得ない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「VIVOMOVE」の欧文字を標準文字で一連に横書きしてなる構成であること及びその構成文字のいずれかが強く支配的な印象を有するとすべき特段の事情も見いだせないことから、本件商標は一連一体の商標として認識、把握されるものであって、その構成文字に相応して生じる「ビボムーブ」の称呼も特段、冗長とはいえず、一気に称呼し得るものであることから、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ビボムーブ」とのみ称呼されるものである。
また、本件商標の構成文字は、辞書等に掲載が認められないことから、本件商標からは特定の観念を生じないというべきである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「vivo」の欧文字をややデザイン化した態様により書してなり、その構成文字に相応して、「ビボ」の称呼を生じ、該文字は、辞書等に掲載が認められないことから、引用商標からは特定の観念を生じないというべきである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とは、その構成文字数が8文字構成と4文字構成、大文字と小文字、デザイン化の有無の点において差異を有する。
これらの外観における相違点から、本件商標と引用商標とは外観において明確に区別し得るものである。
次に、称呼については、本件商標から生じる「ビボムーブ」と、引用商標から生じる「ビボ」の称呼とは、第1音及び第2音を共通にするものの、3音目以降の「ムーブ」の音の有無により、それぞれ5音構成と2音構成と、構成音数が全く異なることから、本件商標と引用商標とを一連に称呼した場合には、明らかに聴別し得るものである。
さらに、観念については、本件商標と引用商標とは、共に特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれがない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
したがって、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品が同一又は類似のものであったとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と引用商標とは、上記2(3)のとおり、相紛れるおそれがない非類似の商標である。
そして、引用商標は、上記1のとおり、我が国においては本件商標の登録出願時及び登録査定時に申立人の業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものとは認めることができない。
してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 引用商標



異議決定日 2017-10-24 
出願番号 商願2016-118836(T2016-118836) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W0914)
T 1 651・ 261- Y (W0914)
T 1 651・ 262- Y (W0914)
T 1 651・ 271- Y (W0914)
最終処分 維持  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 冨澤 武志
田中 幸一
登録日 2017-02-03 
登録番号 商標登録第5918788号(T5918788) 
権利者 ガーミン スウィッツァーランド ゲーエムベーハー
商標の称呼 ビボムーブ、ビボ、ビーボ、ムーブ 
代理人 大上 寛 
代理人 福田 秀幸 

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