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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35363841434445
管理番号 1334524 
審判番号 不服2017-10815 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-20 
確定日 2017-12-04 
事件の表示 商願2016- 9255拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WELTHY」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類、第28類、第35類、第36類、第38類及び第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成28年1月28日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年8月26日付け及び当審における同29年7月20日付け並びに同年10月11日付け手続補正書により、最終的に、別掲に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3038795号商標、登録第4598504号商標、登録第4719989号商標、登録第5000001号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標の指定役務)
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,新聞記事情報の提供」
第36類「商品市場における先物取引の受託,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」
第38類「電気通信(「放送」を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電子計算機端末による通信」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」
第43類「宿泊施設の提供,高齢者入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」
第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,はり,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,介護,高齢者の介護施設の提供,健康管理に関する助言,健康管理を目的とした遺伝子検査」
第45類「ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談」

審決日 2017-11-21 
出願番号 商願2016-9255(T2016-9255) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35363841434445)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 中束 としえ
真鍋 恵美
商標の称呼 ウエルシー 
代理人 富田 博行 
代理人 東海 裕作 
代理人 小澤 誠次 
代理人 山村 昭裕 
代理人 松田 一弘 
代理人 園元 修一 
代理人 堀内 真 
代理人 廣田 雅紀 
代理人 山内 正子 
代理人 森川 聡 
代理人 廣田 逸平 

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