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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1334508 
審判番号 不服2017-3880 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-03-16 
確定日 2017-11-21 
事件の表示 商願2015-126927拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PLATINUM CLEAN」の欧文字及び「プラチナクリーン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第3類「洗濯用漂白剤,洗濯用蛍光増白剤,洗濯用柔軟剤,しみ抜き剤,工業用香料および薫料(食品香料を除く。),洗濯用洗剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん類」を指定商品として、平成27年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3318136号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラチナグリーン」の片仮名を横書きしてなり、平成6年9月5日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2017-300209)がされた結果、平成29年9月25日にその指定商品中の第1類「化学品」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年10月20日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-11-08 
出願番号 商願2015-126927(T2015-126927) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 田中 敬規
尾茂 康雄
商標の称呼 プラチナクリーン、プラチナムクリーン、プラチナ、プラチナム 
代理人 渡邊 かおり 
代理人 中村 行孝 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 永井 浩之 
代理人 本宮 照久 
代理人 朝倉 悟 
代理人 佐藤 泰和 

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