• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1334499 
審判番号 不服2017-8837 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-16 
確定日 2017-11-27 
事件の表示 商願2016- 35208拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「しょうゆそると」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース,食用粉類」を指定商品として、平成28年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『しょうゆそると』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『しょうゆ』の文字部分は『醤油』に通じるものであり、『そると』の文字部分は、『塩』程の意味合いを表す『ソルト』に通じるものである。そして、近年、調味料を取り扱う分野において種々の調味料が開発されている実情があり、『醤油塩』、『ソイソルト』等の文字が『醤油からつくられた塩、粉末醤油』程の意味合いを表すものとして使用されており、『醤油塩』、『ソイソルト』は、様々な料理に使用できる調味料として紹介されているものである。そうすると、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、該商品が『醤油からつくられた塩、醤油からつくられた塩を使用した商品』程の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「しょうゆそると」の文字からなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔で、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。
そして、その構成中の「しょうゆ」の文字部分は「醤油」を、「そると」の文字部分は「塩」の意味を有する英単語の「salt」の読みをそれぞれ平仮名で表したものと理解されるとしても、本願商標全体からは、原審説示のような意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、本願商標が、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「しょうゆそると」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、取引者、需要者に構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-11-13 
出願番号 商願2016-35208(T2016-35208) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 榎本 政実
木住野 勝也
商標の称呼 ショウユソルト、ショーユソルト 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 
代理人 工藤 莞司 
代理人 森川 邦子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ