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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09163536373842
管理番号 1334464 
審判番号 不服2017-11548 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-03 
確定日 2017-10-31 
事件の表示 商願2015-127710拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成27年12月25日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定役務については、原審における同28年6月13日付け及び当審における同29年8月3日付け手続補正書により、最終的に、別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3018066号商標、登録第5800301号商標、登録第5817252号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と、類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(本願の指定商品及び指定役務)
第9類「電子計算機用プログラム,店頭取引用金融派生商品の取引の確認のためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア」
第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」
第35類「広告,屋外広告物による広告その他の広告」
第36類「株式市況に関する情報の提供,株価指数に関する情報の提供,企業の信用に関する調査,企業年金に関する情報の提供,債券市場・証券市場に関する情報の提供,私的年金に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,商品指数に関する情報の提供,証券先物取引・商品先物取引に関する情報の提供,電光掲示装置による株価指数・株式・その他の有価証券市況に関する情報の提供,その他の株価指数・株式・その他の有価証券市況に関する情報の提供,保険に関する情報の提供,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,株式市況に関する企業の成長性・収益性・安定性などを分析し企業関連情報及び株価に関する情報を総合的に検討して得られた投資判断に関する情報の提供,有価証券に関するデータの分析及びその分析結果の提供,その他の有価証券に関する情報の提供,有価証券の相場に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,有価証券の売買に関する情報の提供,有価証券先物取引に関する情報の提供」
第37類「機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,電子計算機の修理又は保守」
第38類「電光掲示装置を受信端末とする文字データの伝送,報道をする者に対する電子計算機端末によるニュースの供給,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送」
第42類「気象情報の提供,電子計算機端末による気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コマーシャルペーパーの入札依頼・コマーシャルペーパーの発行及び売買等取引に関する電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの貸与」

審決日 2017-10-19 
出願番号 商願2015-127710(T2015-127710) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09163536373842)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 中束 としえ
真鍋 恵美
商標の称呼 クイック 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 

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