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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1333457 
異議申立番号 異議2017-685014 
総通号数 215 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-05-12 
確定日 2017-09-07 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1006892号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1006892号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第1006892号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1に示すとおりの構成よりなり,2013年(平成25年)12月3日に国際商標登録出願(事後指定),平成28年11月4日に登録査定され,第25類「Fittings of metal for footwear(shoe dowels,shoe pegs,tongue or pullstrap for shoes and boots,hobnails,protective metal members for shoes and boots);Japanese style clogs and sandals;horse-riding boots.」を指定商品として,同29年3月3日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録第3306886号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2に示すとおりの構成よりなり,平成7年1月25日に登録出願され,第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として,同9年5月16日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証から甲第12号証を提出した。
(1)商標の類似
本件商標は,「JEFFERY-WEST」の欧文字を横書きしてなり,そこから「ジェフェリーウエスト」の称呼が生じる。
他方,引用商標は,「JEFFERY WEST」の欧文字と「ジェフェリー ウエスト」の片仮名を,二段に横書きしてなるものであり,その称呼は「ジェフェリーウエスト」である。
そうすると,本件商標と引用商標は,いずれからも「ジェフェリーウエスト」の称呼が生じ,称呼は同一であることから,類似する商標である。
(2)商品(Japanese style clogs and sandals)の類似
本件商標の指定商品中「Japanese style clogs and sandals」は,「げた及び草履類」であり,引用商標の指定商品中「靴類」とは,以下の点から,類似の商品というべきである。特に,「げた及び草履類」に含まれる「サンダル」については,より「靴類」と密接な関係にあり,両商品に同一又は類似の商標が使用されていると,需要者が,その出所につき混同を生じるおそれがあり,類似する商品というべきである。
ア 生産部門について
「げた及び草履類」も「靴類」も,履物製造業者が生産している商品であり,その生産部門は一致している。
なお,げたや草履というと,「和」をイメージさせるが,「靴類」にも「和」は含まれており,近年,特に夏場には,和服や浴衣に合うげたや草履を,老若男女問わずに身につける機会が多くあり,いわゆる主製造商品を「運動靴・スニーカー」とする製造業者であっても,げたや草履を製造することは多々ある(甲3?12)。
以上から,製造部門において,「げた及び草履類」及び「靴類」を区別することはできないため,それらの製造部門は一致しているといえる。
イ 販売部門について
「げた及び草履類」も「靴類」も,いわゆる靴屋が販売している商品であり,その販売部門は一致している。
なお,げたや草履というと,高年者が身につけ,着物等を販売する店舗において販売されているイメージがあるが,近年,げたや草履は,老若男女問わずに履く機会が多くあり,主に「運動靴・スニーカー」を主な販売商品とする店舗においても陳列されていることが多くある(甲3?8)。
以上から,販売部門において,「げた及び草履類」及び「靴類」を区別することはできないため,それらの販売部門は一致している。
ウ 原材料及び品質について
「げた及び草履類」も「靴類」も,現代においては,合成樹脂製のものが多く出回っていることから,原材料の点において,両商品は共通している。また,素材が同一であることから,品質についても差異なく共通している。
以上から,原材料及び品質に関し,「げた及び草履類」と「靴類」を区別することはできず,一致している。
エ 用途について
「げた及び草履類」も「靴類」も,足に履いて歩くための履物であり,その用途は,完全に一致している。
オ 需要者の範囲について
「げた及び草履類」も「靴類」も,老若男女を問わず,いずれも履かれる商品であることから,需要者の範囲という観点から両商品を区別することはできず,その需要者の範囲は一致している。
カ 完成品と部品の関係について
「げた及び草履類」と「靴類」は,いずれも完成品であるため,検討は要しない。なお,完成品と部品との関係になくとも類似と判断され得る。
(3)その他の商品の類似
本件商標の指定商品中「Fittings of metal for footwear(shoe dowels,shoe pegs,tongue or pullstrap for shoes and boots,hobnails,protective metal members for shoes and boots)」についても,引用商標の指定商品中「靴類」と同一又は類似である。すなわち,これは履物用の金属製附属品であり,履物製造業者が独自に製造することがよくあり,靴屋の片隅やレジ前にて販売されている。また,両商品の需要者は一致し,完成品と部品の関係にもある。
(4)まとめ
以上のとおり,本件商標は,引用商標とは,称呼が同一であるから,全体として類似する商標であり,本件商標に係る指定商品「Japanese style clogs and sandals」及び「Fittings of metal for footwear(shoe dowels,shoe pegs,tongue or pullstrap for shoes and boots,hobnails,protective metal members for shoes and boots)」と引用商標に係る指定商品中「靴類」は類似する商品であるため,商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否
本件商標は,別掲1のとおり,「JEFFERY」及び「WEST」の欧文字を,ハイフンで結合して,横一連に表してなるところ,その構成文字全体に相応して「ジェフェリーウエスト」の称呼を生じるが,全体として特定の成語を構成するものでもないため,特定の観念は生じない。
他方,引用商標は,別掲2のとおり,「JEFFERY WEST」の欧文字と「ジェフェリー ウエスト」の片仮名を上下二段に表してなるところ,下段の片仮名部分は上段の欧文字部分の発音を表記したものと容易に理解できることから,それぞれの構成文字全体に相応して「ジェフェリーウエスト」の称呼を生じるが,全体として成語となるものでもないため,特定の観念は生じない。
そうすると,本件商標と引用商標は,「ジェフェリーウエスト」の称呼を共通にし,「JEFFERY」及び「WEST」の構成文字を共通にすることから,外観上も近似した印象を与えるが,両商標からは特定の観念は生じないため,観念においては比較できない。これら外観,称呼及び観念の比較を総合的に考察すると,本件商標は,引用商標とは,その称呼及び外観上の共通性から,同一又は類似の商品又は役務に使用するときは,混同を生じるおそれのある類似の商標ということができる。
(2)本件商標と引用商標の指定商品の類否
ア 本件商標の指定商品中「Japanese style clogs and sandals」と引用商標の指定商品の類否
(ア)商品「Japanese style clogs and sandals」について
本件商標の指定商品中「Japanese style clogs and sandals」は,「Japanese style」の語により「日本の様式」に沿う商品であることが特定されており,「clog」が「クロッグ,木靴:コルク,木,ゴムなどの厚い底を持つ靴やサンダル」の意味を,「sandal」が「サンダル靴:かかとの引くい靴,スリッパの総称」の意味を有する英語であることから(「小学館ランダムハウス英和大辞典 特装版」,小学館発行),全体として,日本の伝統的な様式に沿う履物である「げた」(2枚の歯のある台木に三つの穴をあけ,鼻緒をすげたはきもの)及び「草履」(藁(わら)・竹皮・藺(い)などを編んでつくり,緒(お)をすげた履物)をその指定商品としているものと理解できる(参照:「広辞苑 第6版」,岩波書店発行)。これらの商品は,履物であって,木や藁(わら)などを主な原材料とし,和服に関心のある需要者に向けて,一般的には和服又は和風の履物を専門とする業者により製造,販売されているものである。
(イ)引用商標の指定商品について
引用商標の指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」及び「運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」は,いずれも靴として「その中に足を入れて歩行するのに用いる具」であるが(参照:前掲広辞苑),後者は「専らスポーツをする際に限って使用する特殊な履物」のことである。前者の商品は,皮革,化学繊維又はゴムなどを原材料として,一般需要者に向けて,靴メーカー又は靴屋により製造,販売されているものであり,後者の商品は,乗馬以外のスポーツをする際に足に履く用具であって,化学繊維又はゴムなどを原材料として,乗馬以外のスポーツ選手又はスポーツ愛好家に向けて,スポーツ用品メーカー又はスポーツ用品店によって製造,販売されているものである。
(ウ)商品の比較
上記の(ア)及び(イ)を踏まえて本件商標の指定商品中「Japanese style clogs and sandals」と引用商標の指定商品を比較すると,それぞれ履物としての用途は共通するものの,本件商標の指定商品中「Japanese style clogs and sandals」は,一般的には和服又は和風の履物の専門業者により製造,販売されていることから,一般的な履物メーカー,履物店,スポーツ用品メーカー又はスポーツ用品店により製造,販売される引用商標の指定商品とは,その生産部門及び販売部門が相違する。また,本件商標の上記指定商品が,木や藁(わら)などを主な原材料とする一方で,引用商標の指定商品の原材料としては通常,木や藁(わら)などよりも耐久性の高い皮革や化学繊維などの素材が採用されることから,その原材料にも差異がある。そして,本件商標の上記指定商品は,和服に関心のある需要者を対象とするのに対し,引用商標の指定商品は一般需要者又は乗馬以外のスポーツ選手若しくはスポーツ愛好家に向けた商品であるため,その需要者が相違する。
以上よりすれば,本件商標の指定商品中「Japanese style clogs and sandals」と引用商標の指定商品は,履物としての用途を共通にしても,生産部門,販売部門,原材料及び需要者の範囲の差異によって,それぞれの製造及び流通経路は相違するものとなり,同一又は類似の商標を使用するときであっても,同一の営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきで,類似する商品とはいえない。
(エ)申立人の主張
申立人は,本件商標の指定商品中「Japanese style clogs and sandals」は,商品「サンダル」を含んでおり,「ビーチサンダル」や「サンダル靴」と一般の靴類は,同一の事業者により製造販売されているため(甲3?12),引用商標の指定商品中「靴類」とは類似する商品である旨を主張するが,本件商標の上記指定商品は,上記(ア)のとおり,日本の伝統的な様式に沿う商品であると特定されているため,申立人が甲各号証で示すような「ビーチサンダル」や「サンダル靴」などは,この特定の範囲外のものであり,本件商標の上記指定商品の範囲には含まれていないと理解すべきであり,申立人の主張及び証拠は,本件とは事案を異にする商品に関するものといわざるを得ない。
イ 本件商標の指定商品中「Fittings of metal for footwear(shoe dowels,shoe pegs,tongue or pullstrap for shoes and boots,hobnails,protective metal members for shoes and boots)」と引用商標の指定商品の類否
(ア)商品「Fittings of metal for footwear(shoe dowels,shoe pegs,tongue or pullstrap for shoes and boots,hobnails,protective metal members for shoes and boots)」について
本件商標の指定商品中「Fittings of metal for footwear(shoe dowels,shoe pegs,tongue or pullstrap for shoes and boots,hobnails,protective metal members for shoes and boots)」は,各英文字の語義よりすれば,「履物用の金属製付属品(靴の間釘(あいくぎ),靴の釘,靴及びブーツ用舌皮又は引き皮,靴及びブーツ用保護金具)」をその指定商品としているものと理解できる(参照:「リーダーズ英和辞典」研究社発行,「リーダーズプラス」研究社発行)。これらの商品は,靴の製造又は修理に用いる部品であって,金属又は皮を主な原材料として,もっぱら靴の製造業者又は修理業者に向けて,金具や靴の部品などを取り扱う業者により製造,販売されているものである。
(イ)引用商標の指定商品について
引用商標の指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」及び「運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」は,上記ア(イ)のとおり,いずれも靴として「その中に足を入れて歩行するのに用いる具」であるが,前者の商品は,皮革,化学繊維又はゴムなどを原材料として,一般需要者に向けて,靴メーカー又は靴屋により製造,販売されているものであり,後者の商品は,乗馬以外のスポーツをする際に足に履く用具であって,化学繊維又はゴムなどを原材料として,乗馬以外のスポーツ選手又はスポーツ愛好家に向けて,スポーツ用品メーカー又はスポーツ用品店によって製造,販売されているものである。
(ウ)商品の比較
上記の(ア)及び(イ)を踏まえて本件商標の指定商品中「Fittings of metal for footwear(shoe dowels,shoe pegs,tongue or pullstrap for shoes and boots,hobnails,protective metal members for shoes and boots)」と引用商標の指定商品を比較すると,本件商標の上記指定商品は,金具や靴の部品などの用途で,それらを専門に取り扱う事業者により製造,販売されているため,足に履く用途で,靴メーカー,靴屋,スポーツ用品メーカー又はスポーツ用品店により製造,販売されている引用商標の指定商品とは,その用途,生産部門及び販売部門が相違するものである。また,本件商標の上記指定商品と引用商標の指定商品は,皮などの一部の素材において共通するもので,両商品には靴の部品と完成品という関係にあるが,本件商標の上記指定商品は,主に靴の製造業者又は修理業者などの専門事業者に販売される商品であるのに対し,引用商標の指定商品は,一般需要者又は乗馬以外のスポーツ選手若しくはスポーツ愛好家などに向けて販売される商品であるため,その需要者は相違する。
以上を踏まえると,本件商標の指定商品中「Fittings of metal for footwear(shoe dowels,shoe pegs,tongue or pullstrap for shoes and boots,hobnails,protective metal members for shoes and boots)」と引用商標の指定商品に,一部原材料が共通し,靴の完成品と部品の関係にあるとしても,用途,生産部門,販売部門及び需要者の範囲が相違するため,その製造及び流通経路は相違するものであり,同一又は類似の商標を使用するときであっても,同一の営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきで,類似する商品とはいえない。
(エ)申立人の主張
申立人は,本件商標の指定商品中「Fittings of metal for footwear(shoe dowels,shoe pegs,tongue or pullstrap for shoes and boots,hobnails,protective metal members for shoes and boots)」は,靴屋の片隅やレジ前にて販売されており,引用商標の指定商品である靴とは,需要者の範囲が一致する旨を主張するが,上記(ウ)のとおり,両商品はそれぞれ異なる需要者並びに製造及び流通経路を有するというべきであり,請求人の主張のような流通経路が一般的であることを示す具体的な証拠も示されていないため,その主張は採用できない。
ウ 本件商標の指定商品中「horse-riding boots」と引用商標の指定商品の類否
本件商標の指定商品中「horse-riding boots」は,「専ら乗馬の際に使用する靴」のことであり,乗馬の際に足に履く用具であって,皮革又はゴムなどを原材料として,騎手又は乗馬愛好家に向けて,乗馬用具メーカー又は乗馬用具店によって製造,販売されているものである。
他方,引用商標の指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」及び「運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」は,上記ア(イ)のとおり,いずれも靴として「その中に足を入れて歩行するのに用いる具」であるが,前者の商品は,皮革,化学繊維又はゴムなどを原材料として,一般需要者に向けて,靴メーカー又は靴屋により製造,販売されているものであり,後者の商品は,乗馬以外のスポーツをする際に足に履く用具であって,化学繊維又はゴムなどを原材料として,乗馬以外のスポーツ選手又はスポーツ愛好家に向けて,スポーツ用品メーカー又はスポーツ用品店によって製造,販売されているものである。
そうすると,本件商標の上記指定商品と引用商標の指定商品は,それぞれ履物としての用途は共通するものの,本件商標の上記指定商品は,乗馬用具メーカー又は乗馬用具店などの専門業者によって製造,販売されていることから,一般的な靴メーカー,靴屋,スポーツ用品メーカー又はスポーツ用品店により製造,販売されている引用商標の指定商品とは,その生産部門及び販売部門が相違するものである。また,本件商標の上記指定商品は,引用商標の指定商品とは,皮革又はゴムなどの原材料において共通し,引用商標の指定商品中「ブーツ」とはその商品の形態が近似し,商品の品質に共通性があるものの,それぞれの需要者は,騎手又は乗馬愛好家と,一般需要者又は乗馬以外のスポーツ選手若しくはスポーツ愛好家とで相違している。
以上よりすれば,本件商標の指定商品中「horse-riding boots」と引用商標の指定商品は,それぞれの用途,原材料の一部及び商品の品質(形態)が共通するとしても,生産部門,販売部門及び需要者の範囲の差異によって,それぞれの製造及び流通経路は相違するものとなり,同一又は類似の商標を使用するときであっても,同一の営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきであり,類似する商品とはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり,本件商標は,引用商標と類似する商標であるが,その指定商品は引用商標の指定商品とは類似するものではないため,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 【別記】


異議決定日 2017-09-04 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (X25)
T 1 651・ 263- Y (X25)
T 1 651・ 264- Y (X25)
T 1 651・ 262- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 浦崎 直之吉澤 拓也 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
登録日 2013-12-03 
権利者 Mark Richard Jeffery and Guy Anthony West
商標の称呼 ジェフリーウエスト、ジェフェリーウエスト、ジェフリー、ジェフェリー、ウエスト 
代理人 副田 圭介 
代理人 柏 延之 
代理人 永井 浩之 
代理人 砂山 麗 
代理人 今岡 智紀 
代理人 朝倉 悟 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 本宮 照久 
代理人 齋藤 晴男 
代理人 齋藤 貴広 
代理人 佐藤 泰和 
代理人 中村 行孝 

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