• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W39
管理番号 1333437 
異議申立番号 異議2017-900053 
総通号数 215 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-02-17 
確定日 2017-10-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5898478号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 1 本件登録第5898478号商標は、平成28年11月18日に設定登録がされ、同年12月20日に商標掲載公報が発行されたものであるから、この商標登録に対する登録異議の申立て(以下「本件異議申立」という。)は、商標法43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内である平成29年2月20日までにされなければならないものであり、また、登録異議申立書の補正は、商標法第43条の4第2項の規定により上記登録異議申立ての期間の経過後30日を経過するまでにしなければならない。
2 本件異議申立は、商標登録異議申立書において、申立ての理由及び証拠方法について、「追って補充する。」と記載され、その後、申立の理由及び証拠方法について手続補正書が提出されたが、当該手続補正書は、特許庁宛に書留小包(ゆうパック)で送付されたものである。
そして、願書等の提出の効力発生時期は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定しているところ、書留小包(ゆうパック)は、同条に規定する郵便又は信書に該当しないから、その書留小包(ゆうパック)が特許庁に到達した日である平成29年3月23日が補正書の提出の効力発生時期となる。
そうすると、本件異議申立の補正は、平成29年3月23日にされた補正であるから、当該補正は、商標法第43条の4第2項ただし書に規定する期間経過後の不適法な補正といわざるを得ない。
したがって、本件異議申立は、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていない不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-09-29 
出願番号 商願2016-68025(T2016-68025) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W39)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
榎本 政実
登録日 2016-11-18 
登録番号 商標登録第5898478号(T5898478) 
権利者 小原 雅幸
代理人 河野 誠 
代理人 河野 生吾 
代理人 楠 和也 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ