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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W30
審判 全部申立て  登録を維持 W30
審判 全部申立て  登録を維持 W30
審判 全部申立て  登録を維持 W30
審判 全部申立て  登録を維持 W30
管理番号 1333423 
異議申立番号 異議2017-900123 
総通号数 215 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-04-14 
確定日 2017-09-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第5912440号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5912440号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5912440号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成28年5月27日に登録出願、第30類「しゅうまい,しゅうまい入りのべんとう」を指定商品として、同年12月14日に登録査定、同29年1月13日に設定登録されたものである。

第2 引用商標及び使用標章
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録商標及び標章は、以下の1及び2の5件である。
1 申立人の引用する登録商標
登録第503518号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和31年7月26日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年6月8日に設定登録、その後、平成19年12月12日に指定商品を第30類「しゅうまい」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
2 申立人の引用する標章
(1)申立人が自己の業務に係る商品「しゅうまい」の包装紙1(甲第3号証の1及び2)について使用している標章(以下「使用標章1」という。)は、別掲3のとおりの構成からなるものである。
(2)申立人が自己の業務に係る商品「しゅうまい」の包装紙2(甲第4号証の1及び2)について使用している標章(以下「使用標章2」という。)は、別掲4のとおりの構成からなるものである。
(3)申立人が自己の業務に係る商品「しゅうまい」の包装紙3(甲第5号証の1ないし4)について使用している標章(以下「使用標章3」という。)は、別掲5のとおりの構成からなるものである。
(4)申立人が自己の業務に係る商品「しゅうまい」の包装紙4(甲第6号証の1ないし3)について使用している標章(以下「使用標章4」という。)は、別掲6のとおりの構成からなるものである。
以下、上記(1)ないし(4)の標章をまとめていうときは、「使用標章」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第31号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 具体的理由
(1)本件商標について
本件商標は、赤い長方形の中に龍が体を略円形に曲げた図形を顕著に表示し、龍の図形の中央付近に縦書きの「シウマイ」の文字を組み合わせると共に、龍の図形の左上方に赤い長方形の角隅に沿った三角形の白抜き図形を配してなるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、後述のとおり申立人に係る商品を表示するものとして広く認識されているものであり、龍が体を略円形に曲げた図形の中央付近に円形の図形を配し、円形の図形の中に縦書きの「シウマイ」等の文字を組み合わせると共に、龍の図形の左下方に長方形の枠組の図形を配し、枠組の図形の中に社名等の文字を縦書きしてなるものである。
(3)使用標章について
ア 使用標章1は、赤い長方形の中に龍が体を略円形に曲げた図形を顕著に表示し、龍の図形の中央付近に円形の図形を配し、円形の図形の中に縦書きの「シウマイ」等の文字を組み合わせると共に、龍の図形の左下方に長方形の枠組の図形を配し、枠組の図形の中に社名等の文字を縦書きし、また、龍の図形の右上方に「真空パック」なる文字を付してなり、平成21年11月より商品「しゅうまい」に使用され、現在も全国各地の直営店(156店舗(2017年3月現在))にて使用され続けている(甲第3号証の1及び2)。
甲第3号証の2は、全国各地の直営店にて配布されている広告のうち、2011年冬季における使用を裏付けるものであり、使用標章1が本件商標の出願日前から使用されている事実は明らかである。
イ 使用標章2は、赤い長方形の中に龍が体を略円形に曲げた図形を顕著に表示し、龍の図形の中央付近に円形の図形を配し、円形の図形の中に縦書きの「シウマイ」等の文字を組み合わせると共に、龍の図形の左下方に長方形の枠組の図形を配し、枠組の図形の中に社名等の文字を縦書きしてなり、昭和50年10月より商品「しゅうまい」に使用され、現在も全国各地の直営店にて使用され続けている(甲第4号証の1及び2)。
甲第4号証の2は、申立人のウェブサイトにおいて平成23年12月16日より公開されているプレスリリースであり、使用標章2が本件商標の出願日前から使用されている事実は明かである。
ウ 使用標章3は、前記使用標章2において、龍の図形の左上方に赤い長方形の角隅に沿った三角形の切り抜き図形を配してなり、平成2年4月より商品「しゅうまい」の直営店におけるディスプレス用に使用され、現在も使用され続けている(甲第5号証の1ないし4)。
甲第5号証の2は、商業施設型サービスエリア・パーキングエリア「Pasar幕張」の直営店にて撮影された使用標章3を示す画像であり、ガラスケース内に貼られた申立人の100周年ポスターより、使用標章3が本件商標の出願日前の2008年に使用されていた事実は明かである。また、甲第5号証の3は、錦糸町駅駅ビル「TERMINA」の直営店にて撮影された使用標章3を示す画像であり、店舗右端のプレミアム商品券ポスターより、使用標章3が本件商標の出願日前の2009年5月に使用されていた事実は明かである。また、甲第5号証の4は、川崎駅コンコースの直営店にて撮影された使用標章3を示す画像であり、店舗左上のPOP広告より、使用標章3が本件商標の出願日前の2009年5月に使用されていた事実は明かである。
エ 使用標章4は、包装箱の上面の中央寄りに赤い長方形を配し、赤い長方形の中に龍が体を略円形に曲げた図形を顕著に表示し、龍の図形の中央付近に円形の図形を配し、円形の図形の中に縦書きの「シウマイ」等の文字を組み合わせると共に、龍の図形の左下方に長方形の枠組の図形を配し、枠組の図形の中に社名等の文字を縦書きしてなり、平成21年4月より商品「しゅうまい」に使用され、現在も全国各地の直営店にて使用され続けている(甲第6号証の1ないし3)。
甲第6号証の2は、全国各地の直営店にて配布されている広告のうち、2015年夏季における使用を裏付けるものであり、使用標章4が本件商標の出願日前から使用されている事実は明かである。また、甲第6号証の3は、全国各地の直営店にて毎年配布されている商品カタログのうち、平成27年12月1日に発行されたものであり、使用標章4が本件商標の出願日前から使用されている事実は明かである。
また、使用標章4に関連した標章として、前述した使用標章2に三角形の切り抜き図形を配した使用標章3と同様に、使用標章4における赤い長方形の角隅に三角形の切り抜き図形を配してなる使用商標も、平成2年4月より商品「しゅうまい」の直営店におけるディスプレス用に使用され、現在も使用され続けている(甲第5号証の2、甲第21号証)。
(4)引用商標及び使用標章の周知著名性について
申立人は、1908年の創業以来、100年以上の歴史と伝統を尊重しながら、地元横浜で「名物・名所の創造」の可能性に挑み続けており、特に1928年より、地元横浜の名物として独自のしゅうまいを開発して販売を開始し、今日に至っている(甲第7号証)。
申立人は、昭和32年6月8日に龍の図形をあしらった引用商標の設定登録を受けて以来、その主力商品であるシウマイの包装に同引用商標やこれを含む使用標章を付して販売している。そして、商品の品質の良好さに加えて、この種の商品の包装に龍をモチーフにしたものは当時より類例がなく、その珍しい龍のイメージが人気を呼び、申立人の主力商品であるシウマイは発売以来高い人気を得ており、雑誌にも掲載されている(甲第8号証)。
申立人は、新聞・雑誌・TV・インターネット等のあらゆる手法・媒体を通じた宣伝広告活動を積極的に行っており、広告宣伝費は、116期(2013年3月ないし2014年2月)は5億7千万円、117期(2014年3月ないし2015年2月)は5億6千万円、118期(2015年3月ないし2016年2月)は5億5千万円に達している(甲第9号証)。なお、119期(2016年3月ないし2017年2月)の広告宣伝費は未だ集計中であるが119期(審決注:118期の誤記と思われる。)と同程度と予想される。
そして、TVコマーシャルを中心とした申立人の宣伝広告においては、引用商標及び使用標章が社名と共に頻繁に表示されている(甲第10号証の1及び2)。甲第10号証の1に示すとおり、各テレビ局において申立人のテレビレギュラー広告が定期的に放送されており、甲第10号証の2に一部抜粋して示した異なる内容のTVコマーシャルが週ないし月替わりで放送されている。
また、申立人は、使用標章を含む屋外広告も地元横浜市内を中心に設置している(甲第11号証の1ないし3)。甲第11号証の1に示す横浜駅新南口サイネージは平成19年7月より、甲第11号証の2に示すみなとみらい線(横浜駅)柱巻き広告は平成21年11月より、甲第11号証の3に示す横浜駅中央通路サイネージは平成26年12月より、それぞれ設置している。これらの屋外広告によれば、使用標章は、需要者・取引者のみならず一般人も目にするところである。
以上の宣伝広告活動の結果もあいまって、申立人の業績は堅調に推移し、売上高は、116期(2013年3月ないし2014年2月)は212億円、117期(2014年3月ないし2015年2月)は212億円、118期(2015年3月ないし2016年2月)は220億円に達しており(甲第12号証の1及び2)、119期(2016年3月ないし2017年2月)の売上高は未だ集計中であるが235億円と予想される。
このような申立人の売上高のうち、引用商標及び使用標章が使用されたシウマイ類(シウマイ弁当は除く)だけでも、その売上高は、116期(2013年3月ないし2014年2月)は87億1千万円、117期(2014年3月ないし2015年2月)は84億3千万円、118期(2015年3月ないし2016年2月)は87億8千万円であり(甲第13号証)、119期(2016年3月ないし2017年2月)については未だ集計中であるが、何れの年も全売上の約4割と非常に高いシェアを占めるものである。
かかるシウマイ類の売上高は、本件商標権者の全ての商品を含む売上高(甲第14号証)の2倍以上に達するものである。仮に、本件商標権者の売上高のうちしゅうまいの占める割合を申立人と同程度(約4割)と仮定すると、その差はさらに大きく広がるものとなり、両者の事業規模は明らかに異なることからもわかるように、引用商標及び使用標章は、申立人の主力商品であるシウマイの分野において大きな著名性を発揮している。
このように、申立人は、自己の業務に係る商品や企業イメージの普及、定着及びその周知に努め、最大限の宣伝広告等の活動を行っており、特に、引用商標及び使用標章が使用されたシウマイやシウマイ弁当は市場でも高い評価を得ており、申立人の名声は地元横浜の枠を超え、引用商標及び使用標章は、本件商標の登録出願日前において指定商品「しゅうまい,しゅうまい入りのべんとう」の代名詞として、我が国の需要者の間に広く認識されていることは明らかである。
(5)商標法第4条第1項第11号について
ア 引用商標の周知著名性
引用商標は、上記(4)に記載のとおり、本件商標の登録出願時ないし登録査定時において、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであることは疑いようもない。
イ 本件商標と引用商標の対比
本件商標は、上記(1)に記載のとおり、赤い長方形の中に龍が体を略円形に曲げた図形を顕著に表示してなるものであり、その構成態様から龍の図形が、最も視覚上印象に残りやすく目立つものであり、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであるから、龍の図形より「龍」の称呼、観念を生じるものである。
また、本件商標は、龍の図形の中央付近に縦書きの「シウマイ」の文字を組み合わせており、前述の「龍」の称呼、観念に加えて「シウマイ」の文字部分より、そのまま「シウマイ」の称呼、観念も生じるものといえる。
一方、引用商標は、上記(2)に記載のとおり、龍が体を略円形に曲げた図形の中央付近に円形の図形を配し、円形の図形の中に縦書きの「シウマイ」等の文字を組み合わせてなるものであり、その構成態様から「龍」の称呼、観念に加えて、「シウマイ」の称呼、観念も生じるものといえる。
なお、引用商標において、龍の図形の中における円形の図形は、単に「シウマイ」等の文字を際立たせるための背景にすぎず、特定の称呼、観念を生じさせるものではない。また、龍の図形の左下方における長方形の枠組の図形も、単に社名等の文字を付記する背景にすぎず、特定の称呼、観念を生じさせるものではない。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標の類否を検討すると、まず、外観に関して両者は、赤い長方形の全体的な形状の有無において相違するものの、共に龍の図形を独立して認識することができるものであり、両龍の図形は、龍が体を略円形に曲げている基本的な姿態が近似している。しかも、両龍の図形は、それらの細かな描写は異なるものの、いずれも龍をモチーフにした昔の中国絵画に多く見られた独特な画風までもが近似している。
さらに、両龍の図形の中央付近には、縦書きの「シウマイ」という同一の文字が組み合わされている。一般的に商品「しゅうまい」の表記は、焼売、しゅうまい、シュウマイ、あるいはシウマーイ(広東語)であるが、申立人は、初代社長が栃木出身であり独特のなまりに由来して「シウマイ」なる表記を正式な商品名として採用している(甲第15号証)。このような特別な表記までもが、文字の配置や縦書きの共通性のみならず何故か一致している。
したがって、本件商標の龍の図形を一見したとき、その構成態様が引用商標と共通する点が多いために、引用商標と同じ龍の図形であると錯覚して、両者を混同して認識するおそれがある。つまり、本件商標と引用商標とは、独立して認識し得る龍の図形において視覚的に近似しているので、本件商標の龍の図形は、引用商標と外観上相紛らわしい類似の商標といえる。
つぎに、本件商標と引用商標は、前述した本件商標と引用商標の対比に記載のとおり、共に「龍」及び「シウマイ」の称呼、観念までもが共通するものである。
以上のとおり、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛らわしく類似するものであり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と抵触するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)商標法第4条第1項第10号について
ア 使用標章の周知著名性
使用標章は、上記(4)に記載のとおり、本件商標の登録出願時ないし登録査定時において、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されている。
イ 本件商標と使用標章の対比
本件商標は、指定商品であるしゅうまいの包装箱の上面に合わせた赤い長方形を全体的な形状とするものであり、取引において時として本件商標は「赤箱」という特定の称呼、観念で認識されている(甲第16号証)。
また、本件商標は、赤い長方形の中に龍が体を略円形に曲げた図形を顕著に表示してなるものであり、その構成態様から龍の図形が、最も視覚上印象に残りやすく目立つものであり、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであるから、龍の図形より「龍」の称呼、観念を生じるものである。
さらに、本件商標は、龍の図形の中央付近に縦書きの「シウマイ」の文字を組み合わせており、前述の「龍」の称呼、観念に加えて「シウマイ」の文字部分より、そのまま「シウマイ」の称呼、観念も生じるものといえる。
一方、使用標章はいずれも、申立人の主力商品であるシウマイの包装箱の上面に合わせた赤い長方形を全体的な形状とするものであり、取引において時として使用標章は「赤箱」という特定の称呼、観念で認識されている。
また、使用標章はいずれも、赤い長方形の中に龍が体を略円形に曲げた図形を顕著に表示してなるものであり、その構成態様から龍の図形が、最も視覚上印象に残りやすく目立つものであり、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであるから、龍の図形より「龍」の称呼、観念を生じるものである。
さらに、使用標章は、龍の図形の中央付近に円形の図形を配し、円形の図形の中に縦書きの「シウマイ」の文字を組み合わせており、前述の「龍」の称呼、観念に加えて「シウマイ」の文字部分より、そのまま「シウマイ」の称呼、観念も生じるものといえる。
なお、使用標章において、龍の図形の中における円形の図形と、龍の図形の左下方における長方形の枠組の図形については、単に文字を際立たせるための背景にすぎず、特に外観上の特徴を形成するものではなく、特定の称呼、観念を生じさせるものではないことは、上記(5)にも記載したとおりである。
ウ 本件商標と使用標章の類否
本件商標と使用標章の類否を検討すると、まず、外観に関して両者は、赤い長方形の全体的な形状において、縦横比や周囲の縁取り模様等の細かな点は異なるものの、全体として視覚的に近似している。
また、本件商標と使用標章は、共に赤い長方形の中に龍の図形を独立して認識することができるものであり、両龍の図形は、龍が体を略円形に曲げている基本的な姿態が近似している。しかも、両龍の図形は、それらの細かな描写は異なるものの、いずれも龍をモチーフにした昔の中国絵画に多く見られた独特な画風までもが近似している。
さらに、両龍の図形の中央付近における「シウマイ」という文字の共通性については、上記(5)における本件商標と引用商標の類否で既に説明したとおりである。
したがって、本件商標の赤い長方形の全体的な形状や、その中の龍の図形を一見したとき、その構成態様が使用標章と共通する点が多いために、使用標章と同じであると錯覚して、両者を混同して認識するおそれがある。
つまり、本件商標と使用標章とは、赤い長方形の全体的な形状のみならず、独立して認識し得る龍の図形においても視覚的に近似しているので、本件商標は、使用標章と外観上相紛らわしい類似の商標といえる。
なお、本件商標及び使用標章3において、赤い長方形の中に三角形の図形が記されているが、かかる単純な図形は、包装箱の中身を見せるための単なる開口にすぎず(甲第5号証の1、甲第16号証)、特に視覚上印象に残るものではないが、なおさら外観の共通性に寄与している。
つぎに、本件商標と使用標章は、前述した本件商標と使用標章の対比に記載のとおり、共に「赤箱」のみならず、「龍」及び「シウマイ」の称呼、観念までもが共通するものである。
以上のとおり、本件商標と使用標章は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛らわしく類似するものであり、かつ、その指定商品も使用標章の商品と抵触するから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(7)商標法第4条第1項第15号について
ア 引用商標及び使用標章の周知著名性
引用商標及び使用標章は、上記(4)に記載のとおり、本件商標の登録出願時ないし登録査定時において、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであることは疑いようもない。
イ 本件商標と引用商標及び使用標章の混同
引用商標と本件商標とは、上記(5)に記載のとおり、類似の商標というべきであり、同様に、使用標章と本件商標とは、上記(6)に記載のとおり、類似の商標というべきである。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用すれば、需要者をして引用商標及び使用標章を連想し、又は想起させることになり、その商品が申立人、あるいは、同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認し、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生じるおそれがあることは明らかである。
本件商標と引用商標及び使用標章における共通性は、しゅうまいの包装に龍をモチーフにしたものが引用商標及び使用標章以外には類例がなかった事実や、特別な表記である「シウマイ」の一致に鑑みても、申立人の引用商標及び使用標章の存在を知らないで、本件商標が採択されたとは考え難い。
さらに、引用商標及び使用標章の周知著名性も考慮すると、引用商標及び使用標章と容易に認識し得る本件商標について出願し、また使用をすることは、引用商標及び使用標章の著名性にただ乗りする意図があったと想像せざるを得ない。
仮に、本件商標と引用商標及び使用標章が類似しないと想定したとしても、本件指定商品の需要者は、本件商標が本件指定商品について実際使用されていることにより、申立人の業務に係る商品と出所の混同をきたしている。かかる出所の混同の事実は枚挙にいとまがなく、ほんの一例でも挙げれば、多数の需要者がだまされたという感想をブログないしツイッターにおいて掲載しており(甲第17号証ないし甲第31号証)、深刻な出所の混同をきたしている。
以上のように、本件商標は、これに接する需要者をして、引用商標及び使用標章を想起または連想させて商品の出所について誤認・混同を生じさせていることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、外周を黄色の3本の線(四隅は四角い渦巻き模様)で縁取りした赤い地色の縦長長方形(左上方部に白抜きの三角図形が配されている。)の図形内に白抜きの「シウマイ」の文字及びその文字を囲むように描いた龍の図形をまとまりよく組合せた構成からなるものであり、視覚上、上記各要素を組み合わせてなる結合商標として、強く印象付けられ、一体的に認識され、把握されるものであって、特に龍の図形部分のみが、看者の注意を強く引くものではない。
加えて、龍の図柄は、本件商標の指定商品を含む中華料理を取り扱う分野において伝統的に採択使用されていることをも考慮すれば、本件商標の構成中、龍の図形部分は、自他商品識別機能の弱い部分といえるものであり、また、「シウマイ」の文字部分は、本件商標において比較的大きく表されているが、これは、商品の普通名称を表示するものであるから、いずれの部分からも自他商品の識別標識としての称呼及び観念は生じないものといえる。
してみると、本件商標は、構成全体として商品の出所表示機能を果たすものとみるのが自然であり、特定の称呼及び観念を生じないものと判断するのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、龍の図形の中央付近に円形の図形を配し、その円形の図形中に縦書きの「横濱」、「シウマイ」、「名物」の文字を組み合わせると共に、該龍の図形の左下方部に縦長長方形の枠組みの図形を配し、その中に縦書きの「横濱驛」、「きようけん」、「株式会社崎陽軒製」の文字を書してなるものである。
引用商標は、上記のとおり、龍の図形、円形の図形及び縦長長方形の枠組み図形を図形の構成要素とするところ、該構成は、まとまりよく配置されており、視覚上、一体的に認識され、把握されるとみるのが相当である。
また、龍の図形部分は、円形図形及び縦長長方形の枠組み図形の背後にあって埋没しているかのように描かれており、中華料理を取り扱う分野において、龍の図柄が伝統的に採択使用されていることをも考慮すれば、特に龍の図形部分のみが、看者の注意を強く引くとみることはできないものであって、それが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るということもできない。
そうすると、引用商標は、構成中の図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じないものと判断するのが相当である。
また、引用商標の構成中、「横濱」、「シウマイ」、「名物」、「横濱驛」、「株式会社」、「製」の各文字部分は、地名、商品名、販売場所等を表示するものであるから、これより自他商品の識別標識としての称呼及び観念は生じないものといえる。
してみると、引用商標は、構成全体として、あるいは、その構成中の顕著に表された「崎陽軒」の文字部分が商品の出所表示機能を果たすものとみるのが自然であり、引用商標からは、「キヨウケン」の称呼を生じ、「(シウマイのブランドとしての)崎陽軒」の観念を生じるものである。
(3)使用標章について
使用標章は、別掲3ないし別掲6のとおり、金色又は白色の渦巻き状の縁取り又は菱形をかたどった縁取りを有する赤い地色の包装紙(箱)の中央部分に引用商標と同一といい得る標章を配してなるものである。
そうすると、使用標章の構成中の龍の図形、円形の図形及び縦長長方形の枠組み図形からなる図形部分は、一体的に認識され、把握されるとみるのが相当であり、上記(2)と同様に、龍の図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、特定の称呼及び観念は生じないものである。
また、使用標章の構成中の金色又は白色の渦巻き状の縁取り又は菱形をかたどった縁取り部分は、上記図形部分の背景的図形のごとく看取、認識され、かつ、該図形と一体となった構成と認識されるものであるから、この縁取り部分のみに着目し、この部分が独立して自他商品の識別標識として機能し、取引に資されるとは認め難いものであり、さらに、「横濱」、「シウマイ」、「名物」、「横濱驛」、「株式会社」、「製」の各文字部分は、地名、商品名、販売場所等を表示するものであるから、これより自他商品の識別標識としての称呼及び観念は生じないものである。
してみると、使用標章は、構成全体として、あるいは、その構成中の顕著に表された「崎陽軒」の文字部分が商品の出所表示機能を果たすものとみるのが自然であり、使用標章からは、「キヨウケン」の称呼を生じ、「(シウマイのブランドとしての)崎陽軒」の観念を生じるものである。
(4)本件商標と引用商標及び使用標章の類否について
本件商標と引用商標及び使用標章の類否について検討するに、本件商標と引用商標及び使用標章とは、それぞれ、別掲1ないし別掲6のとおりの構成からなるところ、外周の縁取り模様及び龍の図形の形状等において明らかな差異を有するものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。
そして、本件商標は、特定の称呼を生じないものであるから、「キヨウケン」の称呼を生じる引用商標及び使用標章とは、互いに相紛れるおそれはない。
さらに、本件商標は特定の観念を生じないものであり、引用商標及び使用標章は「(シウマイのブランドとしての)崎陽軒」の観念を生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標及び使用標章とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
(5)小括
上記のとおり、本件商標と引用商標及び使用標章とは、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について
申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標及び使用標章は、いずれも自他商品の識別力を有する「崎陽軒」の文字とともに使用され、宣伝広告され、あるいは、マスコミ等により各種の記事及びホームページ等で取り上げられ、申立人の業務に係る商品(しゅうまい)について使用されたといえる。
しかしながら、引用商標及び使用標章の構成中の龍の図形部分は、上記1(2)及び(3)のとおり、円形図形及び縦長長方形の枠組み図形の背後にあって埋没しているかのように描かれており、中華料理を取り扱う分野において、龍の図柄が伝統的に採択使用されていることをも考慮すれば、「崎陽軒」の文字部分はともかくとして、引用商標及び使用標章全体として、あるいはこれらの図形部分が、商標として我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたということはできない。
そして、本件商標と引用商標及び使用標章は、上記1のとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものであるから、本件商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標及び使用標章ないしは申立人を連想、想起するようなことはなく、該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生じるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するものではない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1
本件商標(登録第5912440号商標)(色彩は原本参照)



別掲2
引用商標(登録第503518号商標)



別掲3
使用標章1(色彩は原本参照)



別掲4
使用標章2(色彩は原本参照)



別掲5
使用標章3(色彩は原本参照)



別掲6
使用標章4(色彩は原本参照)






異議決定日 2017-09-19 
出願番号 商願2016-57364(T2016-57364) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W30)
T 1 651・ 262- Y (W30)
T 1 651・ 261- Y (W30)
T 1 651・ 25- Y (W30)
T 1 651・ 271- Y (W30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 菅沼 結香子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 原田 信彦
青木 博文
登録日 2017-01-13 
登録番号 商標登録第5912440号(T5912440) 
権利者 楽陽食品株式会社
商標の称呼 シウマイ 
代理人 鈴木 秀昭 
代理人 田村 榮一 
代理人 笹井 浩毅 

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