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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 042
管理番号 1333339 
審判番号 取消2016-300590 
総通号数 215 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-11-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-08-23 
確定日 2017-09-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第3097224号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3097224号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものである。
なお、本件審判の請求の登録日は、平成28年9月5日である。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定役務中、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成または保守」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べた。
本件商標は、その指定役務中、上記役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである
なお、請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成または保守」(以下「取消請求役務」という場合がある。)について、商標権者である被請求人によって使用されている。
2 乙第1号証の1は、「航路維持浚渫等における水質環境解析技術」というタイトルの「リーフレット」(以下「リーフレット1」という。)である。
リーフレット1は、被請求人の会社内においてプリントアウトされ、顧客等へ配布されたものである。また、リーフレット1の内容を記録した電子ファイルは、Eメールに添付されて顧客等に配布されている。
リーフレット1は、本文の第2?4行目における「本技術は、事業の計画段階における濁り拡散影響範囲の把握や、日々の工事施工中の濁り拡散予測をパーソナルコンピューターで行うことが可能な技術です。」という記載や、「主な特徴と検討内容」の欄、及び「アウトプット(出力システム)」の欄における記載事項から、「コンピュータ用のソフトウェア(電子計算機のプログラム)の設計・作成または保守」という役務に関する広告であると認められる。
そして、リーフレット1の右上欄及び左下欄に、本件商標が表示されており、また、右上欄には「平成27年度版」の記載がある。
乙第1号証の2は、リーフレット1の内容を記録した電子ファイルの「ファイル情報」のプリントアウトである。このファイル情報に示されているとおり、リーフレット1は、2015年(平成27年)7月5日に作成され、2015年(平成27年)9月30日に最終更新されたものである。
したがって、本件審判の請求登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に、取消請求役務について本件商標が使用されていることは,乙第1号証から明らかである。
3 乙第2号証の1は、「沿岸防災数値解析システムINSPECT」というタイトルの「リーフレット」(以下「リーフレット2」という。)である。リーフレット2も、被請求人の会社内においてプリントアウトされ、顧客等へ配布されたものである。また、リーフレット2の内容を記録した電子ファイルは、Eメールに添付されて顧客等に配布されている。
リーフレット2は、「システムの特徴」の欄、及び「システムの利点」の欄等における記載事項から、「コンピュータ用のソフトウェア(電子計算機のプログラム)の設計・作成または保守」という役務に関する広告であると認められる。
そして、リーフレット2の第1頁右上欄及び第2頁左下欄に、本件商標が表示されており、また、第1頁右上欄には「平成27年度版」の記載がある。
乙第2号証の2は、リーフレット2の内容を記録した電子ファイルの「ファイル情報」のプリントアウトである。このファイル情報に示されているとおり、リーフレット2は、2015年(平成27年)9月9日に作成され、2015年(平成27年)9月23日に最終更新されたものである。
したがって、要証期間内に、取消請求役務について本件商標が使用されていることは、乙第2号証から明らかである。
4 乙第3号証の1は、「海浜変形予測システム(NeCSTモデル)の開発」というタイトルの「リーフレット」(以下「リーフレット3」という。)である。リーフレット3も、被請求人の会社内においてプリントアウトされ、顧客等へ配布されたものである。また、リーフレット3の内容を記録した電子ファイルは、Eメールに添付されて顧客等に配布されている。
リーフレット3は、「NeCSTモデルの特徴」の欄等における記載事項から、「コンピュータ用のソフトウェア(電子計算機のプログラム)の設計・作成または保守」という役務に関する広告であると認められる。
そして、リーフレット3の第1頁右上欄及び第2頁左下欄に、本件商標が表示されており、また、第1頁右上欄には「平成27年度版」との記載がある。
乙第3号証の2は、リーフレット3の内容を記録した電子ファイルの「ファイル情報」のプリントアウトである。このファイル情報に示されているとおり、リーフレット3は、2015年(平成27年)9月24日に作成され、2016年(平成28年)1月4日に最終更新されたものである。
したがって、要証期間内に、取消請求役務について本件商標が使用されていることは、乙第3号証から明らかである。
5 乙第4号証は、被請求人によって開設され、運営されているインターネット上のWEBサイトの中で公開されている「エコー・ニュースレター/第35号」というコンテンツのプリントアウトである。
このコンテンツの第2?4頁には、「技術紹介/避難経路や避難者の特性を考慮した津波避難計算システムの開発と利用」というタイトルの記事が掲載されている。
この記事は、「1.開発の経緯」の欄、及び「2.本システムの特徴」の欄等における記載事項から、「コンピュータ用のソフトウェア(電子計算機のプログラム)の設計・作成または保守」という役務に関する広告であると認められる。
そして、このコンテンツの第4頁の左下欄に本件商標が表示されており、また、ヘッダー部分には、「平成28年6月1日発行」という記載がある。
したがって、要証期間内に、取消請求役務について本件商標が使用されていることは、乙第4号証から明らかである。
6 乙第5号証は、被請求人によって開設され、運営されているインターネット上のWEBサイトの中で公開されている「エコー・ニュースレター/第25号」というコンテンツのプリントアウトである。
このコンテンツの第1頁には、「技術紹介/NeCSTモデル 河口?沿岸域における波・流れ・地形変化のシミュレーション」というタイトルの記事が掲載されている。
この記事は、「コンピュータ用のソフトウェア(電子計算機のプログラム)の設計・作成または保守」という役務に関する広告であると認められる。
このコンテンツの第4頁の左下欄に、本件商標が表示されており、また、ヘッダー部分には、「平成25年1月4日発行」という記載がある。そして、この記事は、上記発行日以降、現在に至るまで、インターネット上において継続的に公開されている。
したがって、要証期間内に、取消請求役務について本件商標が使用されていることは、乙第5号証から明らかである。
7 乙第6号証の1は、被請求人から顧客宛に送付された「送り状(2015年7月7日付)」のコピーである。
この送り状には、「平成26年度 潮目データ整理システム(その2) 報告書 1式 CD-Rを含む(裏表紙)」という記載があり、当該報告書(CD-Rを含む)が、この送り状によって顧客に送付されたことがわかる。
乙第6号証の2は、上記送り状によって送付された報告書の「表紙」のコピーであり、この表紙には、「データ更新業務」という記載があり、また、乙第6号証の3は、上記報告書の「目次」のコピーである。
乙第6号証の4は、上記報告書の「巻末資料B」のコピーであり、この資料には、「このプログラムは海面清掃船兼油回収船『わしゅう』の回収実績に関する情報整理を行い、運行コース選定に役立てることを目的として開発したものです。」という記載がある。
乙第6号証の2?4における上記記載事項から、上記報告書が、「潮目デ-タ整理システム『わしゅう』」という名称のコンピュータ用ソフトウェア(電子計算機のプログラム)の保守業務に際して作成された書類であることがわかることから、乙第6号証の1の「送り状」は、「コンピュータ用ソフトウェア(電子計算機のプログラム)の保守」という役務に関する取引書類であると認められる。
そして、乙第6号証の1の「送り状」の右上欄に、本件商標が表示されている。
したがって、要証期間内に、取消請求役務について本件商標が使用されていることは、乙第6号証から明らかである。
8 乙第7号証は、「平成26年度/防災総合数値解析システム改良業務/業務計画書(案)」というタイトルの書類のコピーである。
この書類の本文第1頁の「1.2.目的」の欄には、「本業務は、高松港湾空港技術調査事務所所有の『防災総合数値解析システム(以下、「防災システム」という。)』において、入力作業性向上、計算結果機能拡充を目的とし、入力データ及び計算結果の表示・図化等の改良を行うものである。また、具体的な実施方法については、プロポーザル方式に基づく手続きにおいて提出された技術提案の内容を受けて実施するものとする。」という記載があり、この書類が、「防災総合数値解析システム」という名称のコンピュータ用ソフトウェア(電子計算機のプログラム)の保守業務に際して作成された書類であることがわかることから、乙第7号証の書類は、「コンピュータ用ソフトウェア(電子計算機のプログラム)の保守」という役務に関する取引書類、又は当該役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物であると認められる。
また、乙第7号証の表紙の下欄には、「平成26年10月」という記載があり、更に、本文第1頁の「1.4.履行期間」の欄には、「平成26年9月30日?平成27年1月30日までとする。」という記載がある。
そして、乙第7号証の表紙の下欄に、本件商標が表示されている。
したがって、要証期間内に、取消請求役務について本件商標が使用されていることは、乙第7号証から明らかである。
9 乙第8号証は、「平成27年度/防災総合数値解析システム改良業務/業務計画書(案)」というタイトルの書類のコピーである。
この書類の本文第1頁の「1.2.目的」の欄には、「本業務は、高松港湾空港技術調査事務所所有の『防災総合数値解析システム(以下、「防災システム」という)』の機能向上を目的として、データ入力の作業性向上、計算結果の表示機能拡充を行うものである。なお、具体的な実施方法については、プロポーザル方式に基づく手続きにおいて提出された技術提案の内容を受けて実施するものとする。」という記載があり、この書類が、「防災総合数値解析システム」という名称のコンピュータ用ソフトウェア(電子計算機のプログラム)の保守業務に際して作成された書類であることがわかる。
このため、乙第8号証の書類は、「コンピュータ用ソフトウェア(電子計算機のプログラム)の保守」という役務に関する取引書類、又は当該役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物であると認められる。
また、乙第8号証の表紙の下欄には、「平成27年9月」という記載があり、更に、本文第1頁の「1.4.履行期間」の欄には、「平成27年9月7日?平成28年1月29日までとする。」という記載がある。
そして、乙第8号証の表紙の下欄に、本件商標が表示されている。
したがって、要証期間内に、取消請求役務について本件商標が使用されていることは、乙第8号証から明らかである。
10 乙第9号証は、「沖縄県シミュレーションシステムver.3」と表示されたCDの表面のコピーである。
このCDには、「沖縄県シミュレーションシステムver.3」というタイトルのコンピュータ用ソフトウェア(電子計算機のプログラム)が記録されており、「コンピュータ用ソフトウェア(電子計算機のプログラム)の設計・作成または保守」という役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物であると認められる。
また、このCDの表面には、「平成27年11月12日」という記載があり、その表面には、本件商標が表示されている。
したがって、要証期間内に、取消請求役務について本件商標が使用されていることは、乙第9号証から明らかである。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠及び主張について
被請求人の提出した乙各号証及び主張によれば以下のとおりである。
(1)乙第6号証の1は、高松港湾・空港整備事務所宛の、「平成26年度 潮目データ整理システム(その2)報告書/(CD-Rを含む)」について、被請求人が作成した送り状の写しであり、その右上部には、2015年7月7日との日付が記載され、その下に本件商標と同一の構成からなる商標(以下「使用商標1」という。)が表示されている。
また、乙第6号証の2は、上記報告書の表紙の写しであり、これには「平成26年度/潮目データ整理システム/データ更新業務(その2)/報告書」及び「平成27年3月」の記載があり、乙第6号証の3は同報告書の目次の写しである。
そして、乙第6号証の4は、同報告書の「巻末資料B」の写しであり、これには「潮目データ処理システム『わしゅう』...このプログラムは海面清掃船兼油回収船『わしゅう』の回収実績に関する情報整理を行い、運行コース選定に役立てることを目的として開発したものです。/株式会社エコーが作成しました。」の記載がある。
(2)乙第7号証は、「平成26年度/防災総合数値解析システム改良業務/業務計画書(案)」の表題の書面の写しであるところ、表紙の中央には、コンピュータ画面が表示され、その下部には、「平成26年10月」の表示、さらに、別掲に示した本件商標の左側の「ECOH」の欧文字と図形から構成される部分(以下「図形部分」という。)と同一の構成態様からなるものと「株式」及び「会社」の文字を2段に小さく書し、「エコー」の片仮名を大きく表してなる商標(以下「使用商標2」という。)が表示されている。
そして、その1頁には「1.業務概要」の項目があり、「1.1.業務名称」の項には「防災総合数値解析システム改良業務」、「1.2.目的」の項には「本業務は、高松港湾空港技術調査事務所所有の『防災総合数値解析システム(以下、「防災システム」という)』において、入力作業性向上、計算結果機能拡充を目的とし、入力データ及び計算結果の表示・図化等の改良を行うものである。」、「1.3.発注者及び受注者」の項には「発注者:国土交通省 四国地方整備局 高松港湾空港技術調査事務所」、「受注者:株式会社 エコー」、「1.4.履行期間」の項には「平成26年9月30日?平成27年1月30日までとする。」の記載があり、さらに、2頁の「1.5.業務内容」の項には、「表 1.1 業務内容表」のタイトルの表が掲載されており、表中の「業務名称」の欄に「防災総合数値解析システム改良」の記載があり、その「業務内容」欄には「入力データ表示・図化等改良/計算結果表示・図化等改良」の記載がある。
また、同業務計画書(案)には、上記業務概要のほか、業務実施方針、業務工程表、業務組織表、打合せ計画、成果物の内容、部数、使用する主な図書及び基準などの詳細が記載されている。
(3)乙第8号証は、「平成27年度/防災総合数値解析システム改良業務/業務計画書(案)」の表題の書面の写しであるところ、その表紙の下部には「平成27年9月」の表示があり、その下には使用商標2が表示されている。
そして、その1頁には「1.業務概要」の項目があり、「1.1.業務名称」の項には「防災総合数値解析システム改良業務」、「1.2.目的」の項には「本業務は、高松港湾空港技術調査事務所所有の『防災総合数値解析システム(以下、「防災システム」という)』の機能向上を目的として、データ入力の作業性向上、計算結果の表示機能拡充を行うものである。」、「1.3.発注者及び受注者」の項には「発注者:国土交通省 四国地方整備局 高松港湾空港技術調査事務所」、「受注者:株式会社 エコー」、「1.4.履行期間」の項には「平成27年9月7日?平成28年1月29日までとする。」の記載があり、さらに2頁の「1.5.業務内容」の項には、「表 1.1 業務内容表」のタイトルの表が掲載されており、表中の「業務名称」の欄に「防災総合数値解析システム改良」の記載があり、その「業務内容」の欄には、「データ入力および確認機能の改良/計算結果の表示機能の改良」の記載がある。
また、同業務計画書(案)には、上記業務概要のほか、業務実施方針、業務工程表、業務組織表、打合せ計画、成果物、使用する主な図書及び基準などの詳細が記載されている。
2 本件商標の使用について
(1)上記1(1)によれば、被請求人は、「潮目データ整理システム『わしゅう』」という名称のコンピュータ用プログラム(電子計算機用プログラム)を作成し、そのデータの更新業務を平成27年3月頃に行ったことが認められるところ、これは、「電子計算機のプログラムの保守」の役務を提供したといえるものであって、当該役務は、取消請求役務に含まれるものである。
そして、乙第6号証の1の送り状は、要証期間内である2015年7月7日付のものであり、これには、使用商標1が付されているところ、これは、本件商標と同一の構成からなるものであって、また、当該送り状は、被請求人が提供した上記役務に関する、被請求人による顧客宛の取引書類と認められることから、その送付は、取引書類の頒布といえるものであるから、被請求人による上記行為は、本件商標を取引書類に付して頒布する行為であって、商標法第2条第3項第8号の使用に該当する。
(2)上記1(2)によれば、被請求人は、顧客である高松港湾空港技術調査事務所が所有する「防災総合数値解析システム」のコンピュータシステムの改良業務を行ったことが推認できるところ、これは、「電子計算機のプログラムの保守」の役務を提供したといえるものであって、当該役務は、取消請求役務に含まれるものである。
そして、乙第7号証の「業務計画書(案)」は、要証期間内である平成26年10月に作成されたものであり、これに表示されている使用商標2は、別掲に示した本件商標とは、図形部分の構成態様を同じくし、かつ、右側の「株式」と「会社」の文字を2段書きし、その横に「エコー」の文字を大きく表してなる部分は、本件商標の構成中の「株式会社エコー」と同一の構成文字からなるから、両商標は社会通念上同一といえるものであって、また、該「業務計画書(案)」は、役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物と認められるものであるから、被請求人による上記行為は、本件商標をその役務の提供に係る物に付する行為であって、商標法第2条第3項第6号の使用に該当する。
(3)前記1(3)によれば、被請求人は、顧客である高松港湾空港技術調査事務所が所有する「防災総合数値解析システム」のコンピュータシステムの改良業務を行ったことが推認できるところ、これは、「電子計算機のプログラムの保守」の役務を提供したといえるものであって、当該役務は取消請求役務に含まれるものである。
そして、乙第8号証「業務計画書(案)」は、要証期間内である平成27年9月に作成されたものであり、これに本件商標と社会通念上同一といえる使用商標2が表示されており、また、該「業務計画書(案)」は、役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物と認められるものであるから、被請求人による上記行為は、本件商標をその役務の提供に係る物に付する行為であって、商標法第2条第3項第6号の使用に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者がその取消請求役務に含まれる「電子計算機のプログラムの保守」について、本件商標及びこれと社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定役務について、商標法第50条により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本件商標)



審理終結日 2017-04-19 
結審通知日 2017-04-21 
審決日 2017-05-12 
出願番号 商願平4-248057 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (042)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 中束 としえ
山田 正樹
登録日 1995-11-30 
登録番号 商標登録第3097224号(T3097224) 
商標の称呼 エコー 
代理人 廣中 健 
代理人 武田 明広 
代理人 押野 雅史 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 春田まり子 
代理人 田中 克郎 

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