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審決分類 |
審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W09 |
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管理番号 | 1333326 |
審判番号 | 無効2016-890046 |
総通号数 | 215 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-11-24 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2016-07-20 |
確定日 | 2017-09-11 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5724177号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5724177号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5724177号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成24年12月4日に登録出願され、第9類「無線電話機,電話機械器具,テレビ電話,携帯電話機,衛星ナビゲーション装置,全地球測位装置(GPS),ヘッドホン」を指定商品として、同26年11月18日に登録査定、同年12月5日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張 1 請求の趣旨 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由要旨を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第154号証(枝番号を含む。)を提出している。 2 請求の理由の要旨 (1)使用標章について 甲第1号証に表された標章は(以下「使用標章」という。)、別掲2のとおりの構成よりなり、請求人が保有する自己の商標権に基づき使用許諾を与えた米国企業オッポデジタルインク(甲14)及びグアンドン オッポ モバイル テレコミュニケーションズ コーポレイション リミテッド(以下「オッポモバイル」という。)を中心とするグループ企業(以下、「OPPOグループ」)が、電気通信機械器具に属する「青紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤー等のオーディオ関連機器」について日本及び外国で出所表示として使用している標章である。 請求人は、使用標章について日本を含む世界各国において商標登録又は商標登録出願を所有し(甲3、甲4、甲10?甲13)、複数の使用許諾者が現実に使用している。 (2)使用標章が付された商品の日本における状況 請求人は、2004年に米国で設立されたオッポデジタルインクに対して、2008年7月15日付商標使用許諾契約書を以て、商標の使用許諾を与えた(甲14)。上記契約書の第2条において、日本を含む複数国において、商標使用権被許諾者が契約商標を付した製品の販売促進、広告、製品販売にまで適用する旨が規定されている。 現在オッポデジタルインクはその関連会社であるOPPO Digital Japan株式会社を総輸入元・販売元として、オッポデジタルインクの製品である青紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤーやヘッドホン等の日本への輸入・販売を行っている(甲15)。 日本での使用標章を付した青紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤー(以下「使用商品」という。)の販売取扱いを正式に開始したのは、株式会社エミライであるが(甲16、甲17)、それ以前にも、株式会社フューレンコーディネートにより、遅くとも2011年2月には市販されていた(甲31、甲32)。 さらに、2013年3月13日には、OPPO Digital Japan株式会社が設立され、これに輸入代理業務の移管がなされたことが発表された(甲19)。 上記の経緯から、現在日本において、請求人から許諾を受けた使用標章の使用権に基づきオッポデジタルインクが生産する使用商品やヘッドホン等の販売を行っているのは、OPPO Digital Japan株式会社であることは明らかである。 (3)使用標章が付された商品の海外における状況 使用商品や使用標章が付されたヘッドホン等は、それらの製造者兼商標使用権被許諾者である米国企業オッポデジタルインクを頂点として、中国、米国、ロシア、インドネシア、インド、ベトナム、タイ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、メキシコ、台湾、オーストラリア及び多数の欧州諸国で販売されている。 甲第20号証は、商品カテゴリ別の売上高(米ドル)を請求人が積算して作成したリストである。本件商標の出願時である2012年には、世界全体で2,980万米ドルの使用商品が販売されていたことが明らかであり、その後本件商標の登録査定時である2014年には、3,542万米ドル以上の使用商品、186万米ドル以上のヘッドホン、243万米ドル以上のヘッドホン用アンプが全世界で販売されていたことが明らかである。 また、商品カテゴリに属する商品について投資した広告費を、請求人が積算して作成した(甲20)。それによれば、本件商標の出願時である2012年には、69万ドル(現在のレートでおおよそ7千万円強)の広告費を支出していたことが明らかであり、その後本件商標の登録査定時である2014年には、106万ドル(現在のレートでおおよそ1億800万円)の広告費を支出していたことが明らかである。 さらに、請求人は、2004年に中国で設立されたオッポモバイルに対して、使用標章を商標として使用することを許諾しており(甲21)、数多くの国で実際に商標として使用している事実がある。オッポモバイルのウェブサイトにあるように、2008年から、中国を始めとする携帯電話市場に使用標章を付した商品を供給している(甲22)。 中国においてはスマートフォンが主流となる前の2011年以降、変動はあるものの着実に携帯電話市場において一定のマーケットシェアを確保し、更に2013年以降に世界各地での出荷量が増加しており、2015年においてはグローバル市場において4千万台以上の電話関連商品を出荷している。中国に加え、インドネシア、インド、マレーシア、タイなどの新興国や、欧州地域ではドイツ、イギリス、フランス等の先進国においても出荷量を伸ばしている(甲23?甲28)。 (4)商標法第4条第1項第10号の該当性について ア 他人の商標と類似すること 本件商標は、使用標章のデザイン文字はそのままに、黒い長方形を背景に白抜きで「OPPO」の文字が書かれており、実質的に同一の範囲の商標である。 また、本件商標の商標権者は、OPPOグループとは無関係な「他人」である。 イ 我が国における使用標章の周知性 使用商品が2011年初頭に日本において販売開始となっていた(甲31、甲32)。 販売店である「アバック秋葉原本店」が運営する2011年3月21日ブログ記事、2011年5月17日発行の月刊HiVi 6月号、2011年6月13日発売のステレオサウンド 2011年夏号ほか、多数の等の雑誌、新聞、インターネットにおいて使用商品が紹介され、ベストバイ商品に選ばれるなど高い評価を得ている(甲33?甲58)。 2010年5月?2013年2月までの日本における使用商品の売上高は、約4,954万円となっている(甲59、甲60)。 以上に述べた各点を総合すると、遅くとも2011年6月17日発行の月刊HiVi 7月号(甲36)の特集記事「最高のお買い得機がわかる『ベストバイ』ランキング」が発表された時点、すなわち本件商標が出願される1年半前には、すでに使用標章はOPPOグループの使用商品に関する出所表示として市場において注目され、商品のターゲットとなる需要者に広く知られていたこと、その後引き続き2011冬のベストバイ(甲44、甲45)、「ハイレゾ再生機ランキング 第二弾」(甲46)、2012年夏のベストバイ(甲48)等の各種ランキングに選ばれることが続いており、本件登録商標が出願される直前に月刊HiViにおいて2012年冬のベストバイに選ばれていること(甲51)を考慮すると、本件商標の出願時に指定商品の関わる分野において請求人の商品の出所表示として使用標章が認識されていたことは明らかである。 さらに、本件商標の査定時に当たる2014年末に至るまで、OPPOグループの商品は日本国内で各種の受賞歴がある(甲61、甲62)。本件商標の出願後、査定時に至るまで、多数の雑誌記事・広告等が行われている(甲63?甲119)。したがって、本件登録商標の出願時、査定時のいずれの時点においても、使用標章はOPPOグループの出所表示としてオーディオ関連の取引者・需要者に広く認識されていたといえる。 ウ 小括 以上のとおり、OPPOグループの使用標章は、第9類「紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤー,ヘッドホン等のオーディオ関連機器」を含む電気通信機械器具の分野について、日本において本件商標の出願前までに、需要者・取引者に広く知られる商標となっていた。 したがって、本件商標は、OPPOグループの世界的に良く知られた商標と実質的に同一の商標を、同一及び類似の商品に登録したものであり、商標法第4条第1項第10号に該当する。 (5)商標法第4条第1項第19号の該当性について ア 他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であること 本件商標が「他人」である、OPPOグループの生産・販売する「紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤー、ヘッドホン等のオーディオ関連機器」及び「携帯電話等」を含む電気通信機械器具の出所表示として、日本国内及び、中国、米国等の外国においても需要者の間に広く知られている商標と同一又は類似の商標であることは明らかである。 広く知られていることの根拠として、外国(カナダ、欧州、米国)において2011年以降、OPPOグループの生産・販売する紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤーやヘッドホンは各種の受賞歴を有する(甲120?甲127)。 また、OPPOグループは本件商標の出願人の住所地である香港においても、日刊新聞「蘋果日報」において、本件商標の出願日前(2012年11月30日)に商品の広告掲載を行っている(甲128)。 さらに、本件商標の出願と前後する時期に、中国本土で発行される雑誌「○(『視』の簡体字)听前○(『銭』の簡体字)(AV FRONT LINE)」2013年1月号において、OPPOグループの商品広告が掲載されている(甲130)。 その他の主要国、すなわち米国、カナダ、オーストラリア、英国等において、オーディオ専門誌(雑誌又はオンライン雑誌等)を中心に、広告掲載を2009年?2014年にかけて積極的に行っている(甲131?甲143)。 OPPOグループが自ら行う広報活動のほかに、メディア側か積極的に商品紹介(レビュー)を行うケースもある(甲144?甲148)。このことは、本件商標の出願時のみならず査定時にも使用標章がOPPOグループの表示として、紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤーやヘッドホンを含む電気通信機械器具に属する分野において広く知られていたことが伺える。 イ 不正の目的 (ア)本件商標の特徴と態様 本件商標は、特定の意味を持つ既成の言葉ではなく、創造的に作られた造語商標であり、その態様は、英文字「OPPO」がデザイン化されてなる。したがって、偶然により異なる他人が同じ商標を出願することは考えられない。 また、本件商標は、当初、中華人民共和国広東省深セン市在住の朱名義で出願されたが、後に、同人を代表者とする「HONGKONG OPPO LIMITED」に譲渡され、さらに、請求人が香港の商業登記局に商号に関する不服申し立てを行った結果(甲30)、現在の商標登録名義人名に商号変更された経緯がある。 このことは、本件商標の出願人及び承継人が、他人の著名な商標の顧客吸引力を利用して不正の利益を得る目的で、ほとんど同一の商標を出願したものであることを示している。 (イ)使用標章を用いた携帯電話事業に関する日本における報道 使用標章を用いた携帯電話は、OPPOグループの一員であるオッポモバイルのウェブサイトにあるように、2008年から、中国を始めとする携帯電話市場に供給されている(甲22)。 インターネット上にも、オッポモバイルの携帯電話・スマートフォンは、様々な話題を提供しており、特に2011年には、オッポモバイルがテレビ広告に米国の著名俳優、レオナルド・ディカプリオを起用し、5億円規模の広告費用を投じたことが報道されている(甲149、甲150)。2012年3月5日発行の日経エレクトロニクス2012年3-5号、2012年3月20日発行の週刊エコノミスト2012年3/20特大号等の雑誌や記事において使用標章を用いた携帯電話取り上げられている(甲151?甲154)。 日本では使用標章を使用した携帯電話の販売が未だ行われていないにもかかわらず、特定の携帯電話ブランドの出所表示として、2012年に複数のメディアにおいて取り上げられ、日本においても使用標章が知られていたことの証明となる。 本件商標の出願は、まさにこの時期に呼応しており、既に述べたOPPOグループの紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤーやヘッドホンを含む電気通信機械器具に属する分野における使用標章の日本及び外国における周知著名性に乗じるのみならず、携帯電話分野においても日本で話題となっていることに乗じて、不正に利益を得ることを目的として、自己の商標として出願したものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 (6)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項第1号によりその登録は無効とされるべきものである。 第3 被請求人の主張 被請求人は、請求人の前記主張に対し何ら答弁していない。 第4 当審の判断 1 請求人等について 請求人はケイマン諸島所在の法人であり、日本を含む各国において保有する「OPPO」の文字からなる商標権に基づき、2008年7月15日に米国企業であるオッポデジタルインクに対して使用標章についての使用許諾を与えた(甲3?甲14)。 使用標章の使用権者であるオッポデジタルインクは、2004年に設立されたエレクトロニクスメーカーであり、高品質の紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤーを作るメーカーとして知られている(甲15)。 2 使用商品について オッポデジタルインクによる使用商品(紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤー)の我が国における販売は、2011年2月に株式会社フューレンコーディネートより、モデル「BDP-93」が販売開始され(甲31、甲32)、同年9月に株式会社エミライにより正式にモデル「BDP-95」の販売取扱いが開始され、2012年9月には、モデル「BDP-105」及び「BDP-103」の取扱いも開始された(甲16、甲17)。その後、2013年4月からOPPO Digital Japan株式会社が、総輸入元・販売元として、オッポデジタルインクによる使用商品やヘッドホン等の日本への輸入・販売を行っている(甲15、甲19、甲65)。 そして、オッポデジタルインクによるモデル「BDP-93」、「BDP-95」、「BDP-105」及び「BDP-103」で特定される使用商品には、いずれも使用標章が付されている。 3 使用標章の周知性について 請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実を認めることができる。 ア モデル「BDP-93」について 使用商品のモデル「BDP-93」は、2011年初頭に日本において販売開始となり(甲31、甲32)、2011年6月17日発行の月刊HiVi 7月号の特集記事「最高のお買い得機がわかる『ベストバイ』ランキング」において、10万円未満のビデオプレーヤー部門のベストバイ商品に「BDP-93 NuForce Edition」が、10万円以上30万円未満のビデオプレーヤー部門のベストバイ商品に「BDP-93 NuForce Xtreme Edition」がランクインしている。そのほか、モデル「BDP-93」は、発売開始以来、雑誌やインターネット記事等に紹介され、それら記事は概ね該商品に対して高評価を得ている旨の内容である(甲33?甲37、甲41、甲43?甲46、甲48、甲53、甲54)。 イ モデル「BDP-95」について 使用商品のモデル「BDP-95」は、2011年9月に日本において販売開始(甲38?甲40)となり、2011年12月17日発行の月刊HiVi 1月号の特集記事「ハイレゾ再生機ランキング 第二弾」において、20万円以下の「ネットワークプレーヤー」のベスト1に「BDP-95」、ベスト2に「BDP-93 NuForce Edition」が選ばれている。本件商標の出願日の直前である2012年11月17日発行の月刊HiVi 12月号の特集記事「2012年冬のベストバイ発表」において、10万円以上のビデオプレーヤーの部門において3位に選出されている。そのほか、モデル「BDP-95」は、発売開始以来、雑誌、新聞やインターネット記事等に紹介され、それら記事は概ね該商品に対して高評価を得ている旨の内容である(甲42、甲43、甲46?甲49、甲51、甲52、甲55、甲56)。 ウ モデル「BDP-103」及び「BDP-105」について 使用商品のモデル「BDP-103」は本件商標の出願日の直前の2012年11月30日に、「BDP-105」は本件商標の出願日の直後の同年12月14日に日本において販売開始(甲17、甲50、甲57)となり、2013年6月17日発行の月刊HiVi 7月号の特集記事「2013夏のベストバイ」において、「ビデオプレーヤー部門」の10万円未満に「BDP-103JP」が2位に、同10万円以上に「BDP-105JP」が1位に選ばれている(「BDP-103JP」及び「BDP-105JP」は、「BDP-103」及び「BDP-105」に日本語オンスクリーンメニューが追加された改良モデル 甲68)。そのほか、モデル「BDP-103」及び「BDP-105」は、発売開始以来、その改良モデルを含め、本件商標の査定日の平成26年11月18日に至るまで多数の雑誌等に紹介され、それら記事は概ね該商品が高評価を得ている旨の内容である(甲52、甲61?甲64、甲66?甲101、甲104?甲106、甲108、甲109、甲111、甲114)。 エ 小活 上記アないしウによれば、我が国における使用商品については、請求人により使用標章の許諾を受けた米国企業のオッポデジタルインクにより製造され、2011年初頭より株式会社フューレンコーディネートにより発売開始された。その後、使用商品の輸入・販売元は株式会社エミライ及びOPPO Digital Japan株式会社へと変更されているものの、使用商品は継続的に販売されている。 そして、使用商品は、2011年6月17日発行の月刊HiVi 7月号の特集記事「最高のお買い得機がわかる『ベストバイ』ランキング」をはじめ、様々な音響機器に関する雑誌によるランキングに選出されるほか、多数の雑誌、新聞、インターネット等において紹介され、高い評価を得ている。 さらに、本件商標の出願日の前後に発売された機種についても、それ以前の機種と同様に様々なベストバイランキングに選出され、多数の雑誌に紹介されている。そして、このような状況は本件商標の査定日までも継続していることが確認できる。 以上によれば、使用標章は、本件商標の出願時及び査定時において、その使用権者であるオッポデジタルインクの業務に係る商品「青紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤー等のオーディオ関連機器」についての出所を表す標章として、その需要者・取引者に広く知られる商標となっていたと認められる。 4 本件商標と使用標章の類否 本件商標は別掲1のとおり、黒い長方形を背景に白抜きでデザイン化された「OPPO」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「オッポ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 一方、使用標章はデザイン化された「OPPO」の欧文字からなるところ、構成文字に相応して「オッポ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 また、両商標の「OPPO」の欧文字は、同一のデザイン化が施されているものであることから、両商標は外観において近似するものといえる。 これより、本件商標と使用標章とは、外観において近似し、称呼において共通するものであって、観念においても区別することができないことから、互いに類似する商標というべきである。 そして、本件商標の指定商品と、使用標章が使用され、その需要者・取引者の間に広く知られている商品「青紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤー等のオーディオ関連機器」とは、その製造者、販売場所、需要者等を共通とすることの多い類似する商品である。 5 商標法第4条第1項第10号の該当性について 以上によれば、本件商標は、他人の業務に係る商品「青紫色レーザーを用いた大容量光ディスクプレーヤー等のオーディオ関連機器」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている使用標章と類似する商標であって、その商品と同一又は類似する商品について使用する商標と認めることができる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 6 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものであるから、請求人のその余の主張について判断するまでもなく、商標法第46条第1項第1号により無効とすべきである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標)![]() 別掲2(使用標章) ![]() |
審理終結日 | 2017-04-10 |
結審通知日 | 2017-04-13 |
審決日 | 2017-04-25 |
出願番号 | 商願2012-98347(T2012-98347) |
審決分類 |
T
1
11・
25-
Z
(W09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中島 光、大橋 良成 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
田中 幸一 冨澤 武志 |
登録日 | 2014-12-05 |
登録番号 | 商標登録第5724177号(T5724177) |
商標の称呼 | オッポ |
代理人 | 長門 侃二 |
代理人 | 岡田 貴子 |