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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W06 |
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管理番号 | 1333317 |
審判番号 | 不服2017-6215 |
総通号数 | 215 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-11-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-04-28 |
確定日 | 2017-10-10 |
事件の表示 | 商願2015-111137拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「デザイナーズスタイル」及び「DESIGNER’S STYLE」の各文字を二段に書してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年11月12日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成28年4月18日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製間仕切材,金属製垣根,金属製フェンス,金属製建造物組立てセット,金属製金具,金網,金属製のネームプレート及び表札,金属製郵便受け,金属製建具,金庫」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『デザイナーズスタイル』及び『DESIGNER’S STYLE』の各文字を二段に書してなり、その構成全体として『デザイナーによる美術・工芸・建築などの様式』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界における取引の実情に鑑みれば、本願商標は、需要者に『美観や機能性に優れたデザイナーの手による商品であること』を理解させるにとどまるものであり、商品の優位性を表示するための売り文句の一種として認識されるものであるため、構成全体として、何ら格別顕著なところはなく、自他商品を区別するための識別標識として機能するものと理解されないものである。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるをえないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「デザイナーズスタイル」及び「DESIGNER’S STYLE」の各文字を上下二段に表示してなるものであるところ、上段の「デザイナーズスタイル」の文字部分は、下段の「DESIGNER’S STYLE」の文字部分の読みを表したものと認識されるものである。 そして、下段の「DESIGNER’S STYLE」の文字中の「’S」の文字部分は、所有格を表す文字として、一般に広く知られているものであるから、本願商標は、その構成全体から「デザイナーによる様式」ほどの意味合いを認識させる場合があるものの、原審説示のように、美観や機能性に優れたデザイナーの手による商品であることを理解させ、商品の優位性を表示するための売り文句の一種として認識されるものであるとまではいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、「デザイナーズスタイル」と「DESIGNER’S STYLE」の文字のいずれについても、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示のように、美観や機能性に優れたデザイナーの手による商品であることを理解させるような商品の優位性を表示するための売り文句の一種として、一般に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-09-22 |
出願番号 | 商願2015-111137(T2015-111137) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W06)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 久木田 俊、鈴木 駿也、海老名 友子、豊田 純一 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
尾茂 康雄 田中 敬規 |
商標の称呼 | デザイナーズスタイル、デザイナーズ、デザイナー |
代理人 | 杉本 勝徳 |