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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W164042
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W164042
管理番号 1332389 
審判番号 不服2016-4079 
総通号数 214 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-03-16 
確定日 2017-09-27 
事件の表示 商願2014-98434拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シムプレス」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年11月21日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における平成28年3月16日付け及び同29年3月7日受付の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品中、第16類、第40類及び第42類において指定する商品及び役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれており、また、それらの商品及び役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した拒絶の理由の要点
審判長は、請求人に対し、平成28年8月22日付け拒絶理由通知書で、要旨次のとおりの拒絶の理由を通知した。
本願は、第40類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおりに補正された結果、その商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願商標は、本願の指定商品及び指定役務が、上記1のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条柱書の要件を具備しないとして当審において通知した拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、当審において通知した拒絶の理由も解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願の指定商品及び指定役務)
第16類 印刷物,名刺用紙,文房具類,紙挟み(文房具),事業に関する情報を提供するためにホテル・レストラン等に置かれる長方形のカード,住所ラベル,封筒,レターヘッドのついた便せん,はがき,デカルコマニー用転写紙及び転写画,ポスター,カレンダー,メモ帳,メッセージカード,社交用名刺用紙,紙製贈物用タグ,銀行小切手帳,通知状用カード(文房具),ホリデーカード,お礼カード,印刷された招待状,厚紙製屋外用表示板,名刺ホルダー,メモ帳ホルダー,ゴム印,スタンプ用インクパッド,ペン(事務用品),写真帳
第40類 受託による印刷,受託による金属製品の彫刻,受託によるシルクスクリーン印刷,受託によるししゅう,受託による他人の商品への印刷,彫刻による名入れ,受託による他人の商品へのししゅう,受託による会社名・ロゴのペン・金属製名刺ホルダーへの彫刻,受託による会社名・ロゴの他人の商品へのししゅう,紙又は商品への画像の印刷,写真のプリント,写真の処理,デジタル写真画像の修正,写真植字,写真製版,印刷,石版印刷,写真の焼き増し,金属製品の彫刻及びししゅうに関する情報の提供
第42類 グラフィックデザインの考案,電子製品の設計及び注文に用いるソフトウェアツールのオンラインでの一時的な使用の提供,印刷物のデザインの考案及び印刷物の注文に用いるソフトウェアツールのオンラインでの一時的な使用の提供,デジタル画像の保存用・編集用・操作用・印刷用コンピュータソフトウエア(ダウンロードするものを除く。)のオンラインでの一時的な使用の提供,ダウンロードできないウェブサイト作成用のオンラインによるコンピュータソフトウエアの提供,コンピュータソフトウェアの提供,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用サーバーの記憶領域の貸与,ウェブサイトのホスティング,ロゴデザインの考案,コンピュータグラフィックデザインの考案,顧客のデザインに基づく名刺のデザインの考案,写真・フィルム・ビデオの画像の物理媒体から電子媒体への変換

審決日 2017-09-04 
出願番号 商願2014-98434(T2014-98434) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W164042)
T 1 8・ 18- WY (W164042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 尾茂 康雄
田中 敬規
商標の称呼 シムプレス、シム 
代理人 村田 実 

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