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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201416954 審決 商標
不服20171293 審決 商標
不服202013251 審決 商標
異議2014900320 審決 商標
異議2014900301 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W45
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W45
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W45
管理番号 1332388 
審判番号 不服2017-9972 
総通号数 214 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-05 
確定日 2017-09-26 
事件の表示 商願2016- 43646拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「行政書士法人コスモ」の文字を標準文字で表してなり、第45類「行政手続に関する助言又は代理(行政書士業務の範囲に属するものに限る),官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びそれらの手続の代理又は相談(行政書士業務の範囲に属するものに限る),法律事務(行政書士業務の範囲に属するものに限る),許可及び認可に関する行政手続の代理(行政書士業務の範囲に属するものに限る),旅行業登録に関する助言又は手続きの代理,旅館業許可に関する助言又は手続きの代理,貨物自動車運送事業許可に関する助言又は手続きの代理,貨物利用運送事業法に定める登録・許可に関する助言又は手続きの代理,倉庫業登録に関する助言又は手続きの代理,飲食店営業許可に関する助言又は手続きの代理,車庫証明に関する助言又は手続の代理,建設業許可に関する助言又は手続の代理,産業廃棄物の収集運搬業許可に関する助言又は手続の代理,産業廃棄物の処分業許可に関する助言又は手続の代理,古物営業許可に関する助言又は手続の代理,風俗営業許可に関する助言又は手続の代理,薬事法に定める許可に関する助言又は手続の代理,法人の設立に関する法律事務(行政書士業務の範囲に属するものに限る),相続に関する助言又は手続の代理(行政書士業務の範囲に属するものに限る),遺言に関する助言又は手続の代理(行政書士業務の範囲に属するものに限る)」を指定役務として、平成28年4月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録4421126号商標は、「コスモ」及び「COSMO」の文字を二段に横書きにした構成からなり、平成11年8月26日に登録出願、第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」を指定役務として、同12年9月29日に設定登録され、その後、同22年7月13日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「行政書士法人コスモ」を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生じる「ギョーセーショシホージンコスモ」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。
そして、構成中の「コスモ」の文字は、「宇宙」等(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)の意味合いを有する語であるものの、我が国において、該意味合いを有するものとして一般に親しまれた語とはいえず、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
また、構成中の「行政書士法人」の文字は、行政書士法に基づき設立される(行政書士法第13条の3)法人を意味する語であり、その法人にあっては、「他人の依頼を受け、官公署に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類を作成することを業とする者。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)を意味するものである「行政書士」が構成員となって、その業務等が運営されるものである。
ところで、行政書士法人においては、その名称中に「行政書士法人」の文字を使用しなければならないことが定められており(行政書士法第13条の4)、このことからすると、該行政書士法人の行政書士がその業務の提供において、本願商標構成中の「コスモ」のみの表記によって、その業務を行うことは、通常は想定されないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者において、本願商標構成中の「コスモ」の部分のみによって、指定役務の出所が識別されることは、通常はないものと解されるものである。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、その構成文字全体をもって、「行政書士法人コスモという事務所の名称」を表したものとして、認識、把握されるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、取引に資されるというのが相当であるから、本願商標よりは、その構成文字の全体に相応して、「ギョーセーショシホージンコスモ」の一連の称呼のみを生じ、「行政書士法人コスモという事務所の名称」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、「コスモ」及び「COSMO」の文字を二段に横書きにした構成からなるところ、その構成文字に照らせば、上段の「コスモ」は、下段の「COSMO」を片仮名表記したものと認められるものである。
そして、「コスモ」及び「COSMO」は、「宇宙」等の意味合いを有する語であるものの、我が国において、該意味合いを有するものとして一般に親しまれた語とはいえず、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「コスモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者は、外観においては、その構成文字及び態様が異なるものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ギョーセーショシホージンコスモ」の称呼と、引用商標から生じる「コスモ」の称呼とは、「コスモ」の音を共通にするものの、「ギョーセーショシホージン」の音の有無に加え、全体の構成音数、構成音に明らかな差異を有するものであるから、両商標は、称呼上、明確に聴別できるものである。
また、観念においては、本願商標からは、「行政書士法人コスモという事務所の名称」との観念が生じ、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は観念上、互いに相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-09-14 
出願番号 商願2016-43646(T2016-43646) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W45)
T 1 8・ 263- WY (W45)
T 1 8・ 261- WY (W45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和阿部 達広 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 中束 としえ
真鍋 恵美
商標の称呼 ギョーセーショシホージンコスモ、コスモ 
代理人 津田 宏二 

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