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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W11
審判 査定不服 観念類似 登録しない W11
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W11
管理番号 1332370 
審判番号 不服2015-18751 
総通号数 214 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-16 
確定日 2017-09-06 
事件の表示 商願2014-98667拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「LED電球,安全灯,装飾用の照明用器具,クリスマスツリー用電気式ランプ,舞台用照明器具,スポットライト,電気式常夜灯,乗物の室内用照明器具,自動車用電球及び照明用器具,自動二輪車用電球及び照明用器具,ランプ,壁取付け用照明,ダイビング用ライト,乗物用ライト,乗物用方向指示器用ライト,祝祭用の装飾用電気照明器具,屋外の使用のための持ち運びできないランプ,オーバーヘッドランプ,道路用照明装置,探照灯,懐中電灯,自転車用ライト,ディスプレイ用、商業用、工業用、住居用、および建築用のアクセント照明器具に使うためのLED照明器具,LEDを用いた作りつけの電気式照明装置,LEDおよびHIDを用いた作りつけの電気式照明装置,街路灯、サイン、コマーシャル照明、自動車、建物、及びその他建築上の使用のためのLED照明器具並びにその部品及び附属品,屋内および屋外照明器具用のLEDを用いた作りつけの電気式照明装置),作りつけの照明装置,照明器具,紫外線ランプ(医療用のものを除く。),LEDランプ,ヘルメット用安全灯,電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成26年11月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標第2715596号商標(以下「引用商標」という。)は、「エバーライト」の片仮名を横書きしてなり、平成2年10月15日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同18年4月12日に指定商品の書換登録並びに7回にわたる商標権一部取消し審判(審判2010-300141、同2010-300142、同2010-300401、同2010-300402、同2010-300403、同2015-300734、同2015-300735)及び一部無効審判(審判2016-890018)の審決がされその確定登録がされた結果、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」となったものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審における審尋及び請求人の回答
請求人は、平成27年10月16日受付の本願商標に係る審判請求書(以下「本件請求」という。)において、本件請求と同日付けで引用商標に係る商標権一部取消し審判(審判2015-300734、同2015-300735。以下、まとめて「件外請求」という。)を請求したことを理由に件外請求の審決が確定するまで、本件請求の審理の留保を主張していたところ、件外請求の審決が確定し、さらに請求人が請求した引用商標に係る一部無効審判(審判2016-890018)の審決についても確定したことから、審判長は、本願商標が、引用商標と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の見解、及び、これに意見があれば、回答書を提出するよう相当の期間を指定し、請求人に対し審尋を行った。
これに対し、請求人は、平成29年3月9日受付の回答書により、上記審尋について、特段意見はない旨回答した。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、やや図案化した「EVERLIGHT」の欧文字を横書きしてなるところ、これを構成する各文字は同一の図案化方法により、同一の大きさで表されているものであり、外観上一体のものとして看取されるものである。
そして、構成文字全体から生ずると認められる「エバーライト」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって、一体不可分の特定の意味を有しない造語を表したと認識されるとみるべきであり、その構成文字に相応して、「エバーライト」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないというべきである。
(2)引用商標について
引用商標は、「エバーライト」の片仮名を横書きしてなるところ、これを構成する各文字は同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で表されているものであるから、外観上一体のものとして看取されるばかりでなく、構成文字全体から生ずると認められる「エバーライト」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、構成全体をもって、一体不可分の特定の意味を有しない造語を表したと認識されるとみるべきであり、その構成文字に相応して、「エバーライト」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないというべきである。
(3)本願商標と引用商標との類否等
本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において相違し、観念について比較することができないとしても、「エバーライト」の称呼を共通にするものであり、その外観、観念及び称呼を総合的に判断した場合、互いに類似の商標であるというべきである。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「電球類及び照明用具」と同一又は類似するものである。
(4)結語
以上からすれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「電球類及び照明用具」と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審理終結日 2017-03-24 
結審通知日 2017-03-28 
審決日 2017-04-14 
出願番号 商願2014-98667(T2014-98667) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W11)
T 1 8・ 263- Z (W11)
T 1 8・ 262- Z (W11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子岩崎 安子 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 酒井 福造
真鍋 伸行
商標の称呼 エバーライト、エバー 
代理人 山口 朔生 

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